05/09/2026
9月のFAX通信です。
いよいよ日本もリファンド方式へ。
返金の方法は大丈夫なのでしょうか。
いま知っておきたい!最近の税務トピックス
『免税店は気を付けよう! ~リファンド方式への改正~』
1.はじめに
円安を追い風に海外からの旅行者が増えています。観光地では、右を見ても左を見ても外国人ばかりで驚くことも多くなりました。
空港や観光地などで「TAX FREE」の看板を掲げた店(免税店)を見かけることがあると思います。外国人旅行者が日本国内で買い物をするときに、消費税を支払わなくてよいというものです。免税販売は自由に行えるものではなく、店舗ごとに納税地を所轄する税務署長の許可が必要です。
日本に入国してから6か月未満の非居住者であることなどの条件はありますが、今までは店舗でパスポートを提示すれば、その場で免税を受けることができました。
この免税に関する手続きが令和8年11月からリファンド方式に移行します。
2.リファンド方式とは
リファンド方式へ移行したときの主な変更点は4つです。
①免税店は、外国人旅行者等(免税購入対象者)に対して、税込価格で免税対象物品を販売する。
②免税購入対象者は、免税対象物品を国外に持ち出すことにつき購入日から90日以内の出国時に税関の確認を受ける。
③免税店を経営する事業者は、購入記録情報と持出しを税関が確認した旨の情報(税関確認情報)を保存することで、免税の適用を受けることができる。
④免税店を経営する事業者は、この確認後に免税購入対象者に消費税相当額を返金(リファンド)する。
3.会計処理と返金手続
(通常の会計処理)
どのような会計処理になるのかは気になるところです。商品販売時に課税売上げとした取引は、税関確認情報の保存により免税要件を満たすことになるので、その後に免税売上げに振り替える必要があります。振替処理にはふたつの方法があります。
①税関確認情報の取得の都度、その税関確認情報に対応する課税売上げを免税売上げに振り替える方法
②月次等の一定のタイミングで一括して振り返る方法
(課税期間をまたぐ場合の会計処理)
購入日から90日以内の出国時が対象になりますから、同一課税期間に購入者が出国をするとは限りません。取引を行った課税期間と税関確認情報を保存した課税期間が異なる場合には、その販売を行った期の申告を修正するのではなく税関確認情報を保存した期において調整する方法も認められます。売上げに係る対価の返還等があったものとする方法などで処理することができ、継続適用が条件です。
(返金処理)
免税購入対象者への返金は、免税店を経営する事業者自らが行います。承認送受信事業者等にその返金手続を委託するという方法も可能です。
具体的な返金方法は消費税法令で定められていません。銀行振込やクレジットカード送金、アプリ送金、税関確認を受けた出国港内での現金による返金といった方法が考えられます。
最終的には海外旅行のとき、出国時にリファンドカウンターで手続きを行っているように、代行業者が取りまとめてという形になるのではないでしょうか。いずれにしても免税店は今までと販売時の手続きが変わるので注意が必要です。