脇島正法律事務所

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22/06/2026

一般社団法人日本危機管理医学会社員総会とシンポジウム
シンポジウムでは、先月横浜地裁で判決のあった、救急隊が室内の傷病者(結果的に外出中だっただけで不在だったのですが)を救護しようと、施錠された扉をこじ開けて破損させたことについて賠償を認めた件について
まず、名古屋商科大学の小河先生に組織論の観点からご講演をいただき、その後、円卓会議へ。
判決文が最高裁のホームページに掲載されていたので読んでみたのですが、判決でも、扉をこじ開けたことについて、むしろ「真にやむを得ない行為であった」と評価していて、これからすると、救急隊の行為についてどこに違法性や過失を認めたのかが分からない内容で、国賠法1条1項の枠組みで賠償を認め得るものなのか、疑問が多いものと考えています。
シンポジウムには、現職の消防署員の方も参加していたのですが、現場に与えた影響は大きく、現場の空気として、同じような事例が起こったら、とにかく扉の破壊はやめろという雰囲気が広がっている様子とのこと。これでは、これから独居の高齢者がますます増えていく状況にあって、救える命も救えなくなっていきかねないと思っています。
そこで、一般社団法人危機管理医学会では、来年2月の学術総会までにこの件について検討部会で検討し、提言をまとめることとしています。

21/05/2026

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