うした法律事務所(弁護士加藤泰)

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週刊ポスト2025.10.3最新号「義父母の相続」義きょうだいとの骨肉バトル実例集に取材協力しました
23/09/2025

週刊ポスト2025.10.3最新号
「義父母の相続」義きょうだいとの骨肉バトル実例集に取材協力しました

週刊ポスト 2025年 10/3 号 [雑誌]

土田道夫先生の労働法概説第5版2024年1月発行の第5版土田先生の本は初めて通読しましたがこの本は読みやすいです。判例・裁判例を脚注に出すことなく、本文に事案を含めて豊富にコンパクトに解説に組み込んでいて好印象。 #労働法概説
14/10/2024

土田道夫先生の労働法概説第5版
2024年1月発行の第5版
土田先生の本は初めて通読しましたがこの本は読みやすいです。判例・裁判例を脚注に出すことなく、本文に事案を含めて豊富にコンパクトに解説に組み込んでいて好印象。

#労働法概説

LINEの公式アカウントを作成しました。相談予約・問合せにご利用いただけます。
30/07/2024

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2024年8月4日(日)に当事務所を会場にミニコンサートを開催していただけることになりました。出演はバイオリンとピアノのデュオ「Skripka&Piano」のお二人です。小さなお子様同伴で楽しめるように工夫してくださいます。13:00開始の...
07/06/2024

2024年8月4日(日)に当事務所を会場にミニコンサートを開催していただけることになりました。
出演はバイオリンとピアノのデュオ「Skripka&Piano」のお二人です。
小さなお子様同伴で楽しめるように工夫してくださいます。
13:00開始の1部と14:30開始の2部があります。各回30分で定員26名となっております。
大人1名1,000円で高校生以下無料となっております。
事前にご予約をお願いします。大人とお子様の人数をそれぞれお知らせください。
ご予約はうした法律事務所(082-962-7227)まで。コンサート予約の件とお伝えください。
ご予約はコメント欄へのコメントでも結構です。

*駐車場、駐輪場はございません。近隣商業施設への駐車や路上駐車はご遠慮ください。

主として土地家屋調査士の領域の本なのですが広告をみて気になり購入今までなんとなく理解していたところの解像度が上がりまし
16/05/2024

主として土地家屋調査士の領域の本なのですが広告をみて気になり購入
今までなんとなく理解していたところの解像度が上がりまし

ウェブマガジンに取材していただきました
18/03/2024

ウェブマガジンに取材していただきました

広島市東区牛田の【うした法律事務所】加藤泰弁護士にインタビューし、弁護士の見つけ方や選び方、相談前に準備していたほうが良いことなどについて、詳しく教えていただきました。

私ごとで恐縮ですが昨年末をもって山下江法律事務所を退職し、2024年1月からうした法律事務所を開所することになりました。どうぞよろしくお願いします。本日より始動しますが初仕事は本棚の組立てやプリンタやPCの各種設定となりそうです。お披露目の...
03/01/2024

私ごとで恐縮ですが昨年末をもって山下江法律事務所を退職し、2024年1月からうした法律事務所を開所することになりました。
どうぞよろしくお願いします。
本日より始動しますが初仕事は本棚の組立てやプリンタやPCの各種設定となりそうです。

お披露目の機会を設けました。
1月12日金曜日10:30から19:30まで常駐しております。
お時間ございましたらお気軽にお立ち寄りください。
アクセスにつきましては下記サイトをご覧ください。

広島市の弁護士・法律事務所【広島弁護士会所属】

病院の承継って大変なんですねこまかい話には立ち入らず簡潔に要点を何周も回してくれたのでポイントがつかめました。
15/05/2023

病院の承継って大変なんですね
こまかい話には立ち入らず簡潔に要点を何周も回してくれたのでポイントがつかめました。

26/02/2023

判例タイムズ2023.3月1504号115頁
広島高裁R4.2.25決定
死亡保険金請求権について民法903条の類推適用による特別受益に準じた持戻しを否定した事例

保険金と遺産の割合が60%超えると持戻しみたいなことも言われるけど割合だけで判断するわけじゃないということですね。

相続人は被相続人の妻と母
遺産分割の対象となった遺産は預貯金等合計459万0665円(それ以外に相続開始時に存した遺産預貯金等合計313万3034円については現存せず使途に争いあり)
被相続人の妻が定期保険特約付終身保険及びがん保険の死亡保険金計2100万円を取得

死亡保険金の総額2100万円は相続開始時の遺産総額772万3699円の約272%、遺産分割対象財産459万0665円の約457%に上る。

原審は持戻しを否定。
高裁も持戻しを否定。
婚姻期間約20年同居期間約30年や現在54歳の専業主婦である生活状況や生命保険金の趣旨が妻の生活を保証する趣旨で一般の生命保険と比較してさほど高額ではないこと、子がなく借家住まいであり保険金で生活保障されるべき期間が長期にわたる
母と被相続人は長らく別居し家計も別であること、母は被相続人の亡き父の遺産である不動産に被相続人の姉や妹と共に暮らしている
などが考慮された

住所

広島市東区牛田本町1-10-16岡田本町ビル2階 うした法律事務所
Hiroshima, Hiroshima
732-0066

営業時間

月曜日 09:00 - 18:00
火曜日 09:00 - 18:00
水曜日 09:00 - 18:00
木曜日 09:00 - 18:00
金曜日 09:00 - 18:00

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