24/10/2011
相続にマイナスがあった場合は?
借金は、相続できます。
しかし、相続人になんのメリットもない借金は相続する必要がありません。
相続財産がマイナスだった場合、家庭裁判所に申し出て相続を放棄することができます。また、プラスかマイナスかが曖昧なケースでは、限定承認といってプラスのときは相続するが、マイナスなら放棄するといって申し出を家庭裁判所にすることもできます。
ただし、この申し出は死亡後3ヶ月以内にしなければなりません。
何もしないで3ヶ月がたちますと、原則としてプラス財産もマイナス財産も相続しなければなりません。
相続には承認と放棄があります。
相続には注意が必要です。
川島司法書士事務所