弁護士法人ひいらぎ法律事務所(兵庫県弁護士会所属)

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ご相談 美容室を営むX社は,従業員Y(20代・女性)から結婚等を理由に2か月後に退職したい旨の申し出があったことから、Yとの協議の末、Yの退職の要望を受け入れました。 しかし、その後、Yが、退職に関するX社との協議の際にパワハラを受けるなど...
20/06/2022

ご相談 美容室を営むX社は,従業員Y(20代・女性)から結婚等を理由に2か月後に退職したい旨の申し出があったことから、Yとの協議の末、Yの退職の要望を受け入れました。 しかし、その後、Yが、退職に関するX社との協議の際にパワハラを受けるなどして生じた不眠等の症状により働けなくなったなどと主張して仕事を休み出すとともに、弁護士を介し、X社の責めに帰すべき事情により休職を余儀なくされたとして仕事を休んでいる間の給与や慰謝料の支払を求めてきたことから、どのように対応すべきか不安になり当事務所に相談に訪れました。 当事務所の対応 退職に関するX社とYとの間の協議の状況についてX社から事情を聴取したところ、協議の中でのX社の言動は、法的にパワハラと評価されるものとは認めがたいもので、Yが仕事に来なくなったのはYの自己都合による無断欠勤であると判断できるものでした。 そのことから、当事務所は、Yが欠勤中の給与支払を求める理由として主張する事情を一つ一つ反駁し、毅然とした態度で、Yの要求には応じないことを書面をもって明確に示しました。 その後も代理人間での交渉は数度なされましたが、Yからは、退職に関する協議内容や欠勤中の給与支払に関する法的な評価についてのX社の主張に対する明確な反論はなく、要求もどんどんトーンダウンしていきました。 当事務所の対応の結果 その結果,当事務所は、Yの当初の請求額を大幅に減額させることに成功し、少額の解決金を支払うかわりにYに有効に退職してもらうとの内容の合意を交わすことができました。 解決のポイント 退職を巡って会社と従業員の関係がこじれている場合、事案によっては、従業員が対応した会社関係者の言動を巡って会社に対して金銭的な要求をしてくる事態が生じることがあり得ます。 そのような事態が生じたときに、会社が弁護士に相談することなく対応すると、かえって従業員との関係を余計こじらせてしまうということにもなりかねません。 本件では,紛争が生じた当初の段階から当事務所に相談いただいたことから、紛争の早い段階からYの法的に相当でない過大な要求に対して有効な対抗をしていくことができ、結果として早期に適切な解決を図ることができました。 従業員の退職を巡ってもめ事が生じたときには、転ばぬ先の杖として、当事務所に早期に相談していただくことをお勧めいたします。

ご相談 美容室を営むX社は,従業員Y(20代・女性)から結婚等を理由に2か月後に退職したい旨の申し出があったこ

ご相談 士業のX事務所は,以前から当事務所とやり取りがありましたが,元従業員Y(20代,男性)が弁護士を付けて未払残業代の支払いを求める内容証明郵便を送り付けてきたことから,当事務所に相談しました。 当事務所の対応 送り付けられた内容証明郵...
10/02/2022

ご相談 士業のX事務所は,以前から当事務所とやり取りがありましたが,元従業員Y(20代,男性)が弁護士を付けて未払残業代の支払いを求める内容証明郵便を送り付けてきたことから,当事務所に相談しました。 当事務所の対応 送り付けられた内容証明郵便は,未払残業代の計算根拠すら記載されていないラフなものでした。 そこで,当事務所は,Yの代理人に対し受任通知し,未払残業代の計算根拠を質したところ,Yの代理人から回答があり,消滅時効が完成している期間を含め,かつ,割増賃金の基礎に含まれない賃金を含め,割増賃金を計算し,請求していることがわかりました。 そこで,当事務所は,消滅時効を援用するとともに,割増賃金の基礎となる賃金を指摘し,それによると,未払残業代がないと回答しました。 しかし,Yの代理人は,なおも当初の請求額を維持し,支払がなければ労働審判を申し立てると通知してきました。 労働審判とは,訴訟と異なり,3回以内の期日で調停成立を目指す簡易迅速な手続きです。 当事務所の経験上,労働審判は,たとえ使用者側の言い分が勝ち筋であっても,短期間に半ば強引に相当額を支払っての調停成立を促される傾向があります。 また,調停成立を断り,審判が出ても,当事者のいずれかから異議が出ると,訴訟に移行し,かえって解決が長引くおそれがあります。 そこで,当事務所は,こちらから債務不存在確認訴訟を提起し,Y側の労働審判を阻止しました。 そして,消滅時効,割増賃金の基礎となる賃金などの複数の争点について,丁寧に主張立証を行いました。 当事務所の対応の結果 その結果,裁判官から,防御の余地がない1つの争点を除き,ほとんどすべての争点で勝ち筋の心証を得,Yの請求額を半分以下にカットし,和解を成立させることができました。 解決のポイント 近時,旧債務整理系の法律事務所が,内容証明郵便で,安易に未払賃金請求を行うケースが散見されます。 こうした内容証明郵便は,たいてい,請求額が少額でありながら,支払わないと法的手続きを執る,などと記載されており,会社経営者としては,裁判を怖れ,つい「この程度の金額であれば」と任意の支払を行ってしまうことがあるようです。 しかし,こうした請求の中には,根拠が乏しい不当請求も多く,そうした場合は,きちんと反論し,請求を阻止するのが筋です。 同様の請求を受けている会社経営者の方は,安易に支払わず,まずは当事務所までご相談ください。

ご相談 士業のX事務所は,以前から当事務所とやり取りがありましたが,元従業員Y(20代,男性)が弁護士を付けて未払残業代の支払いを求める内容証明郵便を送り付けてきたことから,当事務所に相談しました。 当....

ご相談 X社は,元従業員Yが弁護士を付けて未払賃金に関する内容証明を送り付けてきたため,他社のご紹介により,当事務所を訪れました。 お話をお聞きすると,Yは,給料への不満を周囲に吹聴する,交通事故を起こし会社に損害を与えるなどの問題社員であ...
10/02/2022

ご相談 X社は,元従業員Yが弁護士を付けて未払賃金に関する内容証明を送り付けてきたため,他社のご紹介により,当事務所を訪れました。 お話をお聞きすると,Yは,給料への不満を周囲に吹聴する,交通事故を起こし会社に損害を与えるなどの問題社員であることがわかりました。 また,Y側の内容証明は,要するに,未払賃金があるはずだから資料を開示せよ,というラフなものでした。 Yは,労働基準監督署にも通報しており,わずかながら明らかに未払の賃金があったので,まずはそれだけは支払うようアドバイスするとともに,本件を受任しました。 当事務所の対応 当事務所は,給料減額の合意があること,固定残業手当があることを理由に,Yの請求を拒否するとともに,賃金に関する資料をYの弁護士に送りました。 すると,Yは,X社に対し,未払賃金の支払いを求め提訴してきました。 さらに,Yは,手待ち時間が全部労働時間であるとして,訴えの追加を行い,結果,請求額は2000万円を超えるものとなりました。 これに対し,当事務所は,割増賃金の基礎となる賃金が限られること,手待ち時間は休憩時間を含み,その一部しか労働時間ではないことを,丁寧に主張立証しました。 当事務所の対応の結果 その結果,裁判所から,当方の主張をほぼ認める形で,請求額を4分の1と大幅カットする和解案の提示を受け,無事和解することができました。 X社の社長は,「自分がもっと若ければ徹底的に争うところだが」などと言いつつ,和解にほっとされる様子でした。 解決のポイント 労働関係訴訟においては,法令,裁判例が労働者保護に傾斜しているため,判決をもらうと,使用者側に過酷な結果となりがちです。 ただ,裁判所も,そうした結論が座りが悪いことは百も承知であり,書面による主張立証が尽きた段階で,尋問前に和解案の提示を行うことが多い状況です。 そこで,労働関係訴訟においては,有利な和解案の提示を受けるため,書面によるスキのない主張立証がとても重要となります。 この点,当事務所は,使用者側労働問題に関する豊富な経験から,本件においても,書面によるスキのない主張立証を行い,尋問前に有利な和解案の提示を受けることができました。 労務問題においては,使用者側は,本業が忙しいことが多く,交渉や訴訟に専念する余裕がないので,労務に強い弁護士に任せることをお勧めします。

ご相談 X社は,元従業員Yが弁護士を付けて未払賃金に関する内容証明を送り付けてきたため,他社のご紹介により,当事務所を訪れました。 お話をお聞きすると,Yは,給料への不満を周囲に吹聴する,交通事故を起こ....

ご相談 宗教法人Xの僧侶Yは,労働組合Zに加入し,自身が労働者であるとして宗教法人Xに未払賃金等の支払いを求め団体交渉を申し入れました。 宗教法人Xは,団体交渉について,ご自身で対応するのが困難と考え,当事務所に依頼しました。 当事務所の対...
10/02/2022

ご相談 宗教法人Xの僧侶Yは,労働組合Zに加入し,自身が労働者であるとして宗教法人Xに未払賃金等の支払いを求め団体交渉を申し入れました。 宗教法人Xは,団体交渉について,ご自身で対応するのが困難と考え,当事務所に依頼しました。 当事務所の対応 当事務所は,さっそく労働組合に受任通知し,団体交渉において,僧侶が自発的な修行を行う者であるとしてその労働者性を争うなど,労働組合Zの要求をことごとく拒否しました。 また,宗教法人Xの承諾を得て,専門業者に依頼し,宗教法人Xにおける僧侶Yが使用する業務用パソコンを調査したところ,僧侶Yが業務用パソコンを私用で利用していたことが判明し,これを労働組合につきつけました。 するとしばらくの間,団体交渉は立ち消えになりました。 宗教法人Xはほっと胸をなでおろしていました。 ところが,団体交渉から1年以上経過した段階で,僧侶Yは,労働者側でよく登場する弁護士に依頼し,未払賃金等の支払いを求め,提訴してきました。 当事務所の対応の結果 当事務所は,訴訟を追加受任し,訴訟においても,当事務所のノウハウを駆使して,僧侶の労働者性を争うとともに,法律上の争訟性,消滅時効,労働時間などを争いました。 その結果,裁判所から,請求額を大幅カットした和解案の提示を受けることができ,団体交渉申入れから3年以上かかりましたが,無事有利に和解することができました。 和解額は,団体交渉における請求額を8割以上カットしたものとなりました。 解決のポイント 本件の団体交渉では,僧侶Yが業務用パソコンを私用で利用していたことが問題となりました。 そこで,当事務所は,これを裏付けるため,最先端の専門業者にデジタルフォレンジックを依頼し,僧侶Yが業務用パソコンを私用で利用していることを示す証拠を得ることができました。 また,本件の訴訟では,僧侶の労働者性が大きな争点となりましたが,僧侶の労働者性については,これまで裁判例がわずかしかなく,論文も乏しいことから,当事者は手探りの攻防となり,裁判所も頭を悩ませていました。 この点,当事務所は,使用者側の労働問題に関する豊富な経験に照らし,僧侶と同じく古来からある職業である力士の労働者性に関する裁判例に着目してこれを援用するとともに,僧侶Yが提出した証拠の不正確性を指摘することにより,裁判官から有利な心証を得ることができ,和解を成立させることができました。

ご相談 宗教法人Xの僧侶Yは,労働組合Zに加入し,自身が労働者であるとして宗教法人Xに未払賃金等の支払いを求め団体交渉を申し入れました。 宗教法人Xは,団体交渉について,ご自身で対応するのが困難と考え,....

ご相談 美容室などを営む株式会社Xは,従業員Y(30代・女性)が,他のスタッフに対するパワハラや顧客への態度に問題があり,再三注意したものの,改善が見られなかったことから,やむなく口頭でYを解雇したところ,労基署と弁護士に相談するなどと言わ...
17/06/2019

ご相談 美容室などを営む株式会社Xは,従業員Y(30代・女性)が,他のスタッフに対するパワハラや顧客への態度に問題があり,再三注意したものの,改善が見られなかったことから,やむなく口頭でYを解雇したところ,労基署と弁護士に相談するなどと言われたため,心配になり,知人の紹介で,当事務所を訪れました。 当事務所の対応 当事務所は,X社からひととおり事情を聴取したうえで,ひとまずYからのアクションを待つようお伝えしました。 すると,数日後,Yは,内容証明郵便で解雇予告手当等の支払いを求めるとともに,もし支払いがなければ労基署に通報するなどと通知してきました。 当事務所は,Yの請求額がさほど高額ではなかったこと,弁護士等に依頼せず自分で内容証明郵便を送ってきたことなどから,早期に合意可能と判断し,すぐに合意書をYに送りました。 当事務所の対応の結果 その結果,Yは,調印した合意書を返送してきたため,X社は,Yに少額の解雇予告手当等を支払うかわりにYに有効に退職してもらうとの内容の合意を交わすことができました。 解決のポイント 一般的に,会社は,従業員ともめても,どうにもならなくなるまで弁護士に相談せず,事態をこじらせてしまうことが多いようです。 本件では,X社が,Yから請求される前の段階で当事務所に相談したことが,結果的に早期解決につながりました。 ただ,本件ではたまたま大丈夫でしたが,従業員を解雇してしまうと,解雇が無効であるとして,大いに争われるおそれがあります。 そこで,従業員ともめている場合は,解雇する前に弁護士に相談することをお勧めします。 また,本件では,Yの請求額がさほど高額でなかったことから,X社としては,すぐにでも支払に応じたい様子でした。 しかし,もし何ら合意書を交わさないまま任意の支払いに応じてしまうと,後日,追加請求を受けたり,労基署に通報されたりするおそれがあります。 そこで,簡単ながらYと合意書を交わすことで,後日の蒸し返しを防止しつつ,紛争を解決することができました。 X社の社長は,とても喜んでいました。

ご相談 美容室などを営む株式会社Xは,従業員Y(30代・女性)が,他のスタッフに対するパワハラや顧客への態度に…

ご相談 製造業を営む株式会社Xは,自身の希望で従業員でなく外注として仕事を行ってきたY(30代・男性)が,仕事中にけがをしたことをきっかけとして,自身は従業員であるとして労災を主張したため,療養補償給付の申請に協力するなどしました。 ところ...
17/06/2019

ご相談 製造業を営む株式会社Xは,自身の希望で従業員でなく外注として仕事を行ってきたY(30代・男性)が,仕事中にけがをしたことをきっかけとして,自身は従業員であるとして労災を主張したため,療養補償給付の申請に協力するなどしました。 ところが,その後,Yがユニオンに駆け込み,団体交渉を求めてきたため,もはや自社では対応が困難と考え,顧問社会保険労務士の紹介で,当事務所を訪れました。 当事務所の対応 団体交渉では,①Yの労働者性,②X社の安全配慮義務違反ないし過失の有無,③損害額,④過失相殺などが争点となりました。 とくに,②X社の安全配慮義務違反ないし過失については,安易に認めると,いずれX社に巨額の賠償責任を負わせるおそれがありました。 当事務所は,顧問社労士と協議した結果,仕事の実態からして,①(Yの労働者性)については勝ち目がないと判断して譲歩し,主に②(X社の安全配慮義務違反ないし過失の有無),③(損害額),④(過失相殺)に争点を絞ったうえで,ユニオンと粘り強く交渉しました。 とくに,②X社の安全配慮義務違反ないし過失の有無については,Yがその根拠として主張する事実のほころびを追及しました。 ユニオンも徹底抗戦したため,団体交渉は回を重ね,いよいよ交渉決裂,裁判かと思われたとき,ユニオンが県の労働委員会にあっせんを申請してきたため,これを受けることとし,交渉の舞台は,あっせんの場に移りました。 当事務所の対応の結果 当事務所は,あっせんにおいて,委員と十分意見交換しつつ,落としどころを探り,わずか1回の期日で,賠償額を抑えてYに退職していただくとの合意を交わすことができました。 解決のポイント 団体交渉は,通常の交渉と異なり,法律上会社側に誠実交渉義務が課されているため,安易に決裂とはできず,粘り強い交渉が求められます。 また,団体交渉においては,無理筋の主張は紛糾を招くことから,勝負になる争点に絞り,冷静にユニオンの主張に反論する必要があります。 この点,当事務所は,団体交渉の豊富なノウハウに照らし,ユニオンに上げ足を取られないよう,慎重に議論しつつ,ときに会社の言い分を断固として伝えたことが,あっせんでの解決につながりました。

ご相談 製造業を営む株式会社Xは,自身の希望で従業員でなく外注として仕事を行ってきたY(30代・男性)が,仕事…

ご相談 調剤薬局を経営するX社は,事務職のY等(いずれも30代・女性)がX社に反抗し,他の従業員をいじめるなど,傍若無人な振る舞いを示したことから,Y等の対応にほとほと困り,当事務所を訪れました。 当事務所の対応 当事務所は,Y等の退職勧奨...
17/06/2019

ご相談 調剤薬局を経営するX社は,事務職のY等(いずれも30代・女性)がX社に反抗し,他の従業員をいじめるなど,傍若無人な振る舞いを示したことから,Y等の対応にほとほと困り,当事務所を訪れました。 当事務所の対応 当事務所は,Y等の退職勧奨に向け,X社に助言して,Y等の指導を強化してもらったところ,Y等は,X社に退職届を提出しましたが,わずかの賃金未払を取沙汰して労働基準監督署(労基署)に通報したため,X社は,労基署から是正勧告を受けることとなりました。 当事務所は,X社の顧問社会保険労務士(社労士)と協議した結果,労基署への回答については,社労士さんに対応していただき,Y等との示談交渉については,当事務所が行うこととなりました。 当事務所は,Y等の実労働時間に関する資料が乏しいこと,Y等がすでに他社に就職していることから,Y等がこのうえX社と本気で争うつもりはないものと判断し,Y等に対し,未払賃金の額に若干色を付けた示談金を提示し,示談を持ち掛けました。 当事務所の対応の結果 その結果,Y等は,あっさり示談に応じ,本件は無事解決しました。 解決のポイント 一般的に,心優しい社長が問題社員の餌食となるケースは多いようです。 本件でも,X社の社長は,とてもまじめで優しい人柄でしたが,そうした人柄が,Y等が増長する温床となってしまったようでした。 問題社員については,いきなり解雇せずに,強力に指導しつつ,改善が見られなければ,退職を勧奨し,それでもなお退職しない場合,しっかり手続きを踏んで解雇するというのが鉄則です。 本件では,当事務所の助言に従い,X社がY等の指導を強化したことにより,その段階でY等を自ら退職させることができました。 ただ,未払賃金がある場合,労基署に駆け込まれることがあります。 当事務所は,こうした場合,その会社に顧問社労士さんがいる場合は,顧問社労士さんと協力して,労基署に対応しております。 本件でも,X社に顧問社労士さんがいたことから,顧問社労士さんと労基署への対応を十分協議することができました。 ただ,労基署対応の点はともかく,未払賃金は,法律上支払わざるをえません。 ただ,証拠状況や相手方の状況を踏まえ,交渉により低額の支払にとどめることは可能です。 本件でも,未払賃金の資料が乏しいことや,Y等の就職状況を踏まえ,低額の支払にとどめることができました。

ご相談 調剤薬局を経営するX社は,事務職のY等(いずれも30代・女性)がX社に反抗し,他の従業員をいじめるなど…

ご相談 燃料の販売事業を営むX株式会社は,従業員Y(50代・女性)が異動を拒み,X社に不利益行為を働くなどしたことから,Yを懲戒解雇したところ,Yが労働者側の弁護士を付け,解雇が無効であるなどと争ってきたことから,Y側との交渉について,もは...
17/06/2019

ご相談 燃料の販売事業を営むX株式会社は,従業員Y(50代・女性)が異動を拒み,X社に不利益行為を働くなどしたことから,Yを懲戒解雇したところ,Yが労働者側の弁護士を付け,解雇が無効であるなどと争ってきたことから,Y側との交渉について,もはや自社では対応しきれないと考え,当事務所に依頼しました。 当事務所の対応 X社によるYの解雇は,かりに裁判で争われると,無効とされるおそれが若干ありました。 他方,YがX社にした不利益行為は,刑事事件化が可能なものでした。 そこで,X社としては,①裁判で解雇の効力についてYと争い,かつ,刑事事件においても被害届を維持し,厳重処罰を求めるか,それとも,②被害届取下と引き換えに解雇の効力を認めさせる示談を交わすかの岐路に立つこととなりました。 当事務所は,X社に対し,①(争う),②(示談)それぞれのメリット,デメリットを十分伝えたうえで,いずれの途を選ぶか,X社の判断を仰いだところ,X社は,社内で検討のうえ,②(示談)の途を選択しました。 そこで,当事務所は,②(示談)の方針で交渉に臨むこととしました。 当事務所の対応の結果 その結果,X社は,被害届取下と引き換えに解雇の効力を認めさせるとの内容の示談を成立させることができました。 解決のポイント 本件のように,会社が従業員と争うか否か,迷うことがあります。 それは,一部の従業員の要求に屈すると,他の従業員に示しがつかないものの,労働事件をこじらせて長期化するのも会社経営上得策でないと考えられるからです。 こうした場合,当事務所は,労働事件の豊富なノウハウに照らし,いずれの方がより会社にとって良い結果となるかについて,会社に十分な判断材料を提示するとともに,弁護士の意見を添えたうえで,会社の判断を仰ぐようにしています。 本件においても,当事務所は,X社に十分判断材料を提示することにより,X社が納得できる解決を導くことができました。

ご相談 燃料の販売事業を営むX株式会社は,従業員Y(50代・女性)が異動を拒み,X社に不利益行為を働くなどした…

09/08/2018

【お知らせ】当事務所は,8月13日(月)から8月17日(金)までの,お盆期間中は休業となります。お盆明けの業務は,相談のご予約を含め,8月20日(月)からとなります。メールフォームでの相談申込みや新規相談申込専用ダイアルでのお問合せは休業中も可能ですが,折り返しは8月20日(月)以降となります。何卒ご了承ください。

30/07/2018
交渉開始からわずか2週間で,退職した従業員による過大な未払残業代請求を防ぎ,和解できた解決事例
12/06/2018

交渉開始からわずか2週間で,退職した従業員による過大な未払残業代請求を防ぎ,和解できた解決事例

ご相談 飲食関係の株式会社Xの代表取締役は,従業員Y(20代,男性)が退職するや,未払残業代を請求してきたため…

未払残業代請求訴訟で,請求額を6割カットして和解を成立させることができた解決事例
05/06/2018

未払残業代請求訴訟で,請求額を6割カットして和解を成立させることができた解決事例

ご相談 大企業の敷地内で機械のメンテナンス等を行う有限会社Xは,幹部候補として目をかけていた中途採用の従業員Y…

住所

東延末3丁目50番地 姫路駅南マークビル3階
Himeji-shi, Hyogo
670-0965

営業時間

月曜日 09:00 - 18:00
火曜日 09:00 - 18:00
水曜日 09:00 - 18:00
木曜日 09:00 - 18:00
金曜日 09:00 - 18:00

電話番号

079-226-9933

アラート

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