27/08/2026
ネットの書き込み・SNSの誹謗中傷でお困りの方へ 名誉毀損の告訴状作成を行政書士がサポート
ネットの書き込み・SNSの誹謗中傷でお困りの方へ 名誉毀損の告訴状作成を行政書士がサポート 「SNSに事実と異なる内容を書き込まれた」 「掲示板で実名を出されて誹謗中傷されている」 「Googleの口コミなどに悪質な書き込みをされた」 「匿名アカウントから繰り返し中傷されている」 「ネット上の書き込みによって仕事や社会的信用に影響が出ている」 インターネット上の誹謗中傷は、内容によっては単なる悪口ではなく、名誉毀損罪や侮辱罪などの犯罪に該当する可能性があります。 行政書士法人檀上事務所では、SNS・インターネット掲示板・口コミサイト等における名誉毀損被害について、警察署へ提出する告訴状の作成から受理に向けた補正・追加資料の作成までサポートしています。 1.ネットの書き込みでも名誉毀損になる? インターネット上だからといって、何を書いても許されるわけではありません。 SNS、掲示板、口コミサイト、ブログなどへの書き込みについても、その内容によっては名誉毀損罪や侮辱罪などが成立する可能性があります。 例えば、 「○○は詐欺をしている」 「○○は犯罪者だ」 「この会社は客を騙している」 「○○は不倫している」 「○○は金を横領している」 など、具体的な事実を示して社会的評価を低下させるような投稿が行われた場合には、名誉毀損の問題となる可能性があります。 ただし、不快な書き込みがすべて名誉毀損罪になるわけではありません。 投稿内容、投稿された場所、閲覧可能な範囲、対象となった人物を特定できるか、具体的な事実が摘示されているかなど、個別事情によって判断されます。 2.ネット上の名誉毀損では「証拠を消さない」ことが重要です ネット上の誹謗中傷を発見した場合、すぐに投稿者へ反論したり、削除だけを求めたりする前に、まず問題となる投稿を保存することが重要です。 投稿が削除されてしまうと、後から「どのような書き込みが存在していたのか」を証明することが難しくなる場合があります。 可能であれば、 投稿画面のスクリーンショット サイト・SNSの名称 投稿ページのURL 投稿者のアカウント名・ID 投稿日時 投稿内容 投稿前後のやり取り 同じ人物と思われる過去の投稿 被害状況が分かる資料 などを保存してください。 スクリーンショットについても、問題となる文章だけを切り取るのではなく、URLやアカウント名、投稿日時などが確認できる状態で保存しておくことをおすすめします。 3.「削除してほしい」と「処罰してほしい」は別の手続です ネット上の誹謗中傷については、大きく分けると、 ①書き込みを削除してほしい ②書き込んだ人物を特定したい ③書き込んだ人物に損害賠償を請求したい ④書き込んだ人物を刑事処罰してほしい という複数の対応があります。 このうち、刑事責任を追及して相手方の処罰を求める場合には、警察への相談や告訴を検討することになります。 一方、投稿者の特定を目的とする発信者情報開示請求や損害賠償請求、裁判手続等については、弁護士への相談が必要となる場合があります。 行政書士法人檀上事務所では、行政書士の業務範囲内で、警察署へ提出する告訴状その他の書類作成をサポートします。 4.警察に相談するときは何を持って行けばいい? ネット上の誹謗中傷について相手方の処罰を希望する場合には、最寄りの警察署への相談が考えられます。 その際には、 問題となる投稿の印刷物 URL 投稿者名・アカウント名 投稿日時 投稿内容 被害の経緯をまとめた時系列...
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