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ネットの書き込み・SNSの誹謗中傷でお困りの方へ 名誉毀損の告訴状作成を行政書士がサポートネットの書き込み・SNSの誹謗中傷でお困りの方へ 名誉毀損の告訴状作成を行政書士がサポート 「SNSに事実と異なる内容を書き込まれた」 「掲示板で実名...
27/08/2026

ネットの書き込み・SNSの誹謗中傷でお困りの方へ 名誉毀損の告訴状作成を行政書士がサポート

ネットの書き込み・SNSの誹謗中傷でお困りの方へ 名誉毀損の告訴状作成を行政書士がサポート 「SNSに事実と異なる内容を書き込まれた」 「掲示板で実名を出されて誹謗中傷されている」 「Googleの口コミなどに悪質な書き込みをされた」 「匿名アカウントから繰り返し中傷されている」 「ネット上の書き込みによって仕事や社会的信用に影響が出ている」 インターネット上の誹謗中傷は、内容によっては単なる悪口ではなく、名誉毀損罪や侮辱罪などの犯罪に該当する可能性があります。 行政書士法人檀上事務所では、SNS・インターネット掲示板・口コミサイト等における名誉毀損被害について、警察署へ提出する告訴状の作成から受理に向けた補正・追加資料の作成までサポートしています。 1.ネットの書き込みでも名誉毀損になる? インターネット上だからといって、何を書いても許されるわけではありません。 SNS、掲示板、口コミサイト、ブログなどへの書き込みについても、その内容によっては名誉毀損罪や侮辱罪などが成立する可能性があります。 例えば、 「○○は詐欺をしている」 「○○は犯罪者だ」 「この会社は客を騙している」 「○○は不倫している」 「○○は金を横領している」 など、具体的な事実を示して社会的評価を低下させるような投稿が行われた場合には、名誉毀損の問題となる可能性があります。 ただし、不快な書き込みがすべて名誉毀損罪になるわけではありません。 投稿内容、投稿された場所、閲覧可能な範囲、対象となった人物を特定できるか、具体的な事実が摘示されているかなど、個別事情によって判断されます。 2.ネット上の名誉毀損では「証拠を消さない」ことが重要です ネット上の誹謗中傷を発見した場合、すぐに投稿者へ反論したり、削除だけを求めたりする前に、まず問題となる投稿を保存することが重要です。 投稿が削除されてしまうと、後から「どのような書き込みが存在していたのか」を証明することが難しくなる場合があります。 可能であれば、 投稿画面のスクリーンショット サイト・SNSの名称 投稿ページのURL 投稿者のアカウント名・ID 投稿日時 投稿内容 投稿前後のやり取り 同じ人物と思われる過去の投稿 被害状況が分かる資料 などを保存してください。 スクリーンショットについても、問題となる文章だけを切り取るのではなく、URLやアカウント名、投稿日時などが確認できる状態で保存しておくことをおすすめします。 3.「削除してほしい」と「処罰してほしい」は別の手続です ネット上の誹謗中傷については、大きく分けると、 ①書き込みを削除してほしい ②書き込んだ人物を特定したい ③書き込んだ人物に損害賠償を請求したい ④書き込んだ人物を刑事処罰してほしい という複数の対応があります。 このうち、刑事責任を追及して相手方の処罰を求める場合には、警察への相談や告訴を検討することになります。 一方、投稿者の特定を目的とする発信者情報開示請求や損害賠償請求、裁判手続等については、弁護士への相談が必要となる場合があります。 行政書士法人檀上事務所では、行政書士の業務範囲内で、警察署へ提出する告訴状その他の書類作成をサポートします。 4.警察に相談するときは何を持って行けばいい? ネット上の誹謗中傷について相手方の処罰を希望する場合には、最寄りの警察署への相談が考えられます。 その際には、 問題となる投稿の印刷物 URL 投稿者名・アカウント名 投稿日時 投稿内容 被害の経緯をまとめた時系列...

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第一種貨物利用運送事業を始めるには?登録申請から運賃料金設定届出まで行政書士が解説|福山市の行政書士法人檀上事務所第一種貨物利用運送事業を始めるには?登録申請から運賃料金設定届出まで行政書士が解説 こんにちは。 行政書士法人檀上事務所です。...
27/08/2026

第一種貨物利用運送事業を始めるには?登録申請から運賃料金設定届出まで行政書士が解説|福山市の行政書士法人檀上事務所

第一種貨物利用運送事業を始めるには?登録申請から運賃料金設定届出まで行政書士が解説 こんにちは。 行政書士法人檀上事務所です。 「自社ではトラックを保有せず、荷主から運送の依頼を受けて、実際の輸送は運送会社に依頼したい」 このような事業を始める場合、事業形態によっては第一種貨物利用運送事業の登録が必要となります。 今回は、貨物自動車運送を利用する第一種貨物利用運送事業について、登録の仕組み、必要書類、財産的基礎、保管施設、運賃料金設定届出など、開業までのポイントを行政書士法人檀上事務所が解説します。 1.第一種貨物利用運送事業とは? 第一種貨物利用運送事業とは、他人(荷主)の需要に応じ、運送責任を負って、有償で実運送事業者の行う運送を利用して貨物を運送する事業です。 典型的には、 荷主 → 利用運送事業者 → 実運送事業者 → 荷受人 という関係になります。 利用運送事業者自身がトラックを保有して運ぶのではなく、荷主との間で運送契約を締結し、実際の輸送をトラック運送会社等に委託します。 単なる運送会社の紹介・取次ぎとは異なり、利用運送事業者自身が荷主に対して運送責任を負うことが重要なポイントです。 2.貨物自動車を利用する場合は「登録」 貨物自動車運送を利用する第一種貨物利用運送事業を開始する場合には、国土交通大臣の登録を受ける必要があります。 申請では、主に次の事項について審査・確認されます。 法人・役員等が欠格事由に該当しないこと 営業所を適切に確保していること 営業所について使用権原があること 都市計画法、建築基準法その他の関係法令に抵触しないこと 必要な財産的基礎を有していること 実運送事業者等との運送契約関係が確保されていること 保管施設を設置する場合は、その施設が適切なものであること 単に申請書へ会社情報を記載すれば登録されるというものではなく、実際の事業スキームに合わせた事業計画の作成が重要になります。 3.既存法人の場合は「事業目的」を確認 すでに設立されている株式会社・合同会社等で新たに第一種貨物利用運送事業を開始する場合、まず確認しておきたいのが定款及び登記事項証明書の事業目的です。 貨物利用運送事業を行うことが法人の事業目的から読み取れない場合には、登録申請に先立って事業目的の追加を検討する必要があります。 例えば、 「貨物利用運送事業」 などを目的として追加することが考えられます。 株式会社の場合には、株主総会による定款変更決議等を経て、法務局で目的変更登記を行います。 行政書士法人檀上事務所では、許認可申請との整合性を考慮した事業目的の検討、株主総会議事録等の書類作成にも対応しております。 ※商業登記申請そのものは、法人ご本人による申請又は司法書士への依頼が必要です。 4.財産的基礎は「預金500万円」ではありません 第一種貨物利用運送事業について、「銀行口座に500万円必要なのですか?」というご相談をいただくことがあります。 貨物自動車を利用する第一種貨物利用運送事業では、財産的基礎として純資産300万円以上が審査基準とされています。 したがって、 「預金残高500万円以上」=登録要件 というわけではありません。 既存法人の場合には、原則として直近事業年度の貸借対照表等によって財産的基礎を確認します。 このため、登録申請をご検討の場合は、早い段階で直近の決算書を確認しておくことをおすすめします。...

第一種貨物利用運送事業を始めるには?登録申請から運賃料金設定届出まで行政書士が解説こんにちは。行政書士法人檀上事務所です。「自社ではトラックを保有せず、荷主から運送の依頼を受けて、実際の輸送は運送会社...

新設の重度訪問介護事業所、ヘルパーの基本給はいくらが妥当? ―広島市で月20万円とする給与設計新設の重度訪問介護事業所、ヘルパーの基本給はいくらが妥当? ―広島市で月20万円とする給与設計 重度訪問介護事業所を新しく立ち上げる際、事業計画や...
19/08/2026

新設の重度訪問介護事業所、ヘルパーの基本給はいくらが妥当? ―広島市で月20万円とする給与設計

新設の重度訪問介護事業所、ヘルパーの基本給はいくらが妥当? ―広島市で月20万円とする給与設計 重度訪問介護事業所を新しく立ち上げる際、事業計画や収支予算を作成するうえで重要になるのが、**「ヘルパーの基本給をいくらに設定するか」**という問題です。 給与を高くすれば人材採用には有利になりますが、その分、人件費は増加します。 反対に、収支を良く見せるために給与を低く設定しても、必要なヘルパーを確保できなければサービスを提供できません。 そこで今回は、広島市で重度訪問介護事業所を新設するケースを想定し、 常勤ヘルパーの基本給を月額20万円とするのは妥当なのか を考えてみます。 ポイントになるのは、 ①地域区分 ②障害福祉サービスの報酬単価 ③最低賃金 ④人材確保 の4点です。 1.結論:基本給20万円は十分検討できる水準 広島市で重度訪問介護事業所を新設する場合、 常勤ヘルパー基本給 月額200,000円 を一つの基準として収支計画を作成することは十分検討できます。 例えば、地域区分が「その他」となる地域で基本給18万円を一つの基準としている場合、 180,000円 → 200,000円 ですから、月額2万円の増額です。 年間では、 20,000円 × 12か月=240,000円 となります。 増加率は約11.1%です。 ただし、「広島市だから20万円にしなければならない」という法的な基準があるわけではありません。 地域区分、最低賃金、採用環境、処遇改善加算、事業所の収支などを総合的に考えて設定する必要があります。 2.障害福祉サービスには「地域区分」がある 障害福祉サービス報酬には、地域ごとの人件費差などを報酬へ反映させる「地域区分」という仕組みがあります。 そのため、同じ重度訪問介護サービスを提供していても、事業所の所在地によって1単位あたりの金額が異なる場合があります。 広島市についても地域区分が設定されています。 一方、地域区分上「その他」に該当する地域では、地域区分による上乗せがありません。 したがって、新規開業時の給与設計でも、全国一律の給与水準だけを見るのではなく、事業所所在地の報酬単価や地域の採用環境を踏まえて考えることが重要です。 3.報酬単価の地域差を給与設計の参考にする 例えば、重度訪問介護について、 1単位10.00円の地域 と、 1単位10.60円となる地域 を比較してみます。 同じ10,000単位を算定した場合、 10.00円の地域では、 10,000単位 × 10.00円=100,000円 です。 一方、10.60円なら、 10,000単位 × 10.60円=106,000円 となります。 同じサービス単位数でも6,000円の差が生じます。 こうした地域差は、給与水準を考える際の一つの参考材料になります。 4.基本給18万円を基準にすると約19万1,000円...

新設の重度訪問介護事業所、ヘルパーの基本給はいくらが妥当?―広島市で月20万円とする給与設計重度訪問介護事業所を新しく立ち上げる際、事業計画や収支予算を作成するうえで重要になるのが、**「ヘルパーの基本給.....

重度訪問介護事業所の給与設計|資格手当・皆勤手当・夜勤手当はどう決める?重度訪問介護事業所の給与設計|資格手当・皆勤手当・夜勤手当はどう決める? 重度訪問介護事業所を開設する際、意外と悩むのが従業者の「給与設計」です。 基本給や時給だけでな...
19/08/2026

重度訪問介護事業所の給与設計|資格手当・皆勤手当・夜勤手当はどう決める?

重度訪問介護事業所の給与設計|資格手当・皆勤手当・夜勤手当はどう決める? 重度訪問介護事業所を開設する際、意外と悩むのが従業者の「給与設計」です。 基本給や時給だけでなく、 介護福祉士には資格手当をいくら付けるのか 実務者研修・初任者研修はどう評価するのか 重度訪問介護従業者養成研修にも手当を付けるのか 非常勤職員の資格手当は月額か時給加算か 皆勤手当を非常勤にも支給するのか 夜勤手当と深夜割増・時間外手当をどう整理するのか など、実際に賃金規程を作り始めると細かな論点が出てきます。 特に重度訪問介護は、長時間支援や夜間支援が発生しやすいため、一般的な日中型の福祉事業所とは少し違った給与設計が必要です。 今回は、重度訪問介護事業所を想定して給与体系の一例を整理します。 1.介護福祉士の資格手当は月1万円で妥当? まず常勤職員について、介護福祉士の資格手当を月額10,000円とする設計は十分考えられます。 介護福祉士は国家資格であり、事業所としても有資格者を確保するメリットがあります。 さらに重度訪問介護では、単に人員を確保すればよいだけではありません。利用者の障害特性を理解し、長時間にわたる支援を安定して提供できる人材を育成・定着させることが重要です。 そこで、例えば常勤職員について、 資格等 資格手当の例 初任者研修 月3,000円 実務者研修 月5,000円 介護福祉士 月10,000円 という段階的な資格手当を設ける方法があります。 特に「実務者研修5,000円→介護福祉士10,000円」とすることで、介護福祉士取得を目指す職員にとってもキャリアアップが給与に反映される仕組みになります。 なお、これらは法定の金額ではありません。事業所の賃金水準や採用環境、処遇改善加算による賃金改善方法などを踏まえて決定します。 2.非常勤職員は「時給加算」にすると分かりやすい 問題になるのが非常勤職員です。 例えば週1日勤務の介護福祉士と週5日勤務の介護福祉士について、いずれも月額10,000円の資格手当を支給すると、勤務時間当たりの資格評価に大きな差が生じます。 そこで非常勤については、資格手当を「時給加算」とする方法があります。 例えば次のような設計です。 保有資格・研修 非常勤の資格手当例 重度訪問介護従業者養成研修 +10円/時間 初任者研修 +20円/時間 実務者研修 +30円/時間 介護福祉士 +60円/時間 介護福祉士について、常勤の資格手当を月額10,000円として、月間労働時間を約170時間とすると、 10,000円÷約170時間≒59円/時間 となります。 そのため、非常勤の介護福祉士について「時給+60円」とする考え方には一定の整合性があります。 実務者研修を月額5,000円相当と考えれば、おおむね「時給+30円」とすることができます。 資格手当を重複させるのかについても規程しておきましょう。 例えば、 複数の資格等を有する場合は、最も高額となる資格手当のみを支給する。 としておけば、介護福祉士について「初任者+20円、実務者+30円、介護福祉士+60円」と累積させる必要はありません。 3.重度訪問介護従業者養成研修も評価する 重度訪問介護事業所では、「重度訪問介護従業者養成研修」を修了した職員が重要な戦力になります。 介護福祉士などとは資格の性質が異なりますが、重度訪問介護に必要な知識・技能を身につけたことを給与上評価する仕組みは、人材育成という点でも意味があります。 そこで、 重訪研修+10円 →初任者研修+20円...

重度訪問介護事業所の給与設計|資格手当・皆勤手当・夜勤手当はどう決める?重度訪問介護事業所を開設する際、意外と悩むのが従業者の「給与設計」です。基本給や時給だけでなく、 介護福祉士には資格手当をいくら.....

代表取締役への処遇改善加算手当は毎月変動できる? ―障害福祉事業者が注意したい「処遇改善」と「役員給与」の関係代表取締役への処遇改善加算手当は毎月変動できる? ―障害福祉事業者が注意したい「処遇改善」と「役員給与」の関係 障害福祉サービス事...
19/08/2026

代表取締役への処遇改善加算手当は毎月変動できる? ―障害福祉事業者が注意したい「処遇改善」と「役員給与」の関係

代表取締役への処遇改善加算手当は毎月変動できる? ―障害福祉事業者が注意したい「処遇改善」と「役員給与」の関係 障害福祉サービス事業所で「福祉・介護職員等処遇改善加算」を取得していると、毎月のサービス提供実績によって加算額が変動します。 そこで問題になるのが、法人の代表取締役が現場の業務にも従事しており、処遇改善加算による賃金改善の対象となっている場合です。 たとえば、 「今月の処遇改善加算が15万円だったから15万円支給する」 「翌月は加算額が11万円だったから11万円にする」 というように、処遇改善加算の実績に合わせて代表取締役への手当を毎月変動させてもよいのでしょうか。 障害福祉制度だけを考えると合理的に見えます。 しかし、代表取締役の場合には法人税法上の「役員給与」という別の問題が生じます。 1.処遇改善加算は毎月一定額とは限らない 障害福祉サービスの処遇改善加算は、基本報酬等に一定の加算率を乗じて算定されます。 したがって、利用者数、サービス提供時間、算定単位数などが変われば、処遇改善加算の算定額も変動します。 つまり、 処遇改善加算の収入=毎月固定 ではありません。 事業所の実績によって、月ごとに増減するのが通常です。 一方、処遇改善加算については、実績報告において実際の加算額と賃金改善額との関係を確認する仕組みとなっています。 厚生労働省の処遇改善制度でも、賃金改善所要額と加算算定額を比較して要件を確認する構造が採られています。 そのため、 「その月に入った処遇改善加算を、その月に全額そのまま誰かに支給しなければならない」 という制度ではありません。 2.代表取締役に支給すると「役員給与」の問題が出てくる ここで注意したいのが法人税法です。 株式会社の代表取締役に支給する給与は、原則として「役員給与」として取り扱われます。 法人税では、役員給与を自由に増減させることで法人の利益を調整することを防止するため、損金算入できる役員給与について一定のルールを設けています。 代表的なのが、 「定期同額給与」 です。 簡単にいえば、毎月支給する役員給与については、原則として各支給時期の支給額を同額とする仕組みです。 そのため、 月 処遇改善加算手当 6月 112,000円 7月 150,000円 8月 95,000円 9月 180,000円 というように、処遇改善加算の実績に応じて代表取締役への給与を毎月変動させると、法人税上の定期同額給与に該当しない可能性が生じます。 「処遇改善加算手当」という名称にすれば役員給与から外れる、というわけでもありません。 税務上は名称ではなく、その支給の実態が問題になります。 3.代表取締役は「使用人兼務役員」にはできない では、 「代表取締役ではあるが、実際には現場でヘルパーとして働いている。その部分だけ従業員給与として処理できないか」 という疑問も出てきます。 ここは特に注意が必要です。 国税庁の取扱いでは、 社長 副社長 代表取締役 代表執行役 専務取締役 常務取締役...

代表取締役への処遇改善加算手当は毎月変動できる?―障害福祉事業者が注意したい「処遇改善」と「役員給与」の関係障害福祉サービス事業所で「福祉・介護職員等処遇改善加算」を取得していると、毎月のサービス提供...

障害福祉事業所の「運営指導」とは?監査との違いと基本的な流れ障害福祉事業所の「運営指導」とは?監査との違いと基本的な流れ 障害福祉サービス事業所を運営していると、行政から「運営指導実施通知書」が届くことがあります。 初めて通知を受けた事業者...
19/08/2026

障害福祉事業所の「運営指導」とは?監査との違いと基本的な流れ

障害福祉事業所の「運営指導」とは?監査との違いと基本的な流れ 障害福祉サービス事業所を運営していると、行政から「運営指導実施通知書」が届くことがあります。 初めて通知を受けた事業者様から、 「何を準備すればいいのでしょうか?」 「指定取消しにつながるものなのでしょうか?」 「監査とは何が違うのでしょうか?」 といったご相談をいただくことがあります。 運営指導は、単に事業所の間違いを探すことだけを目的としたものではありません。 福山市の資料では、運営指導を含む「指導」について、制度及び事業の健全で適正な運営の確保を図る目的で、市が事業者等に対して行うものとされています。 今回は、行政書士法人檀上事務所が、福山市の運営指導資料をもとに、障害福祉サービス事業所が知っておきたい運営指導の基本について解説します。 1.そもそも「運営指導」とは? 福山市の資料では、指導には大きく、 集団指導 運営指導 があります。 「集団指導」は講習会等の方法によって行われ、制度の理解、運営指導等で把握された注意事項、適正な報酬請求事務などについて周知・伝達するものです。 これに対して「運営指導」は、事業者等に対して一定期間ごとに行われ、原則として事業所内で実施されます。 具体的には、 ①書類等の確認 ②事業所関係者へのヒアリング ③事業所内の見学 などによって、実際の事業運営を確認します。 つまり、書類だけを整えておけばよいというものではありません。 「指定基準に沿った運営が実際に行われているか」 「書類と実際の運営が一致しているか」 「請求している報酬・加算と実態が一致しているか」 という視点で日頃の運営そのものが確認されます。 2.「運営指導」と「監査」は違います 事業者様から特に多いのが、 「運営指導が来るということは、何か疑われているのでしょうか?」 というご質問です。 必ずしもそうではありません。 福山市の資料では、運営指導について、一定期間ごとに厚生労働省が示す確認項目等に沿って、適正な運営や報酬請求が行われているか確認するものと説明されています。 一方、「監査」は性質が異なります。 運営指導等で確認した情報や利用者等からの通報などをもとに、 不正な報酬請求 悪質な運営基準違反 などが疑われる場合に実施されるものです。 したがって、 通常の運営指導=監査 ではありません。 ただし、ここは非常に重要です。 運営指導中に著しい運営基準違反や不正かつ悪質な報酬請求が確認された場合には、監査へ移行する場合があります。 そのため、運営指導だからといって軽く考えることも適切ではありません。 3.運営指導はどのような流れで進む? 福山市の資料では、おおむね次の流れが示されています。 STEP1 運営指導のおおむね1か月前 市から運営指導の実施について通知されます。 通知には主に、 実施日 実施場所 担当職員の人数 事前提出資料 当日準備する書類 などが記載されます。 通知が届いたら、ここから準備を始めることになります。 STEP2 運営指導の10日前まで 事前提出資料を提出します。...

障害福祉事業所の「運営指導」とは?監査との違いと基本的な流れ障害福祉サービス事業所を運営していると、行政から「運営指導実施通知書」が届くことがあります。初めて通知を受けた事業者様から、「何を準備すれば...

軽二輪・側車付二輪自動車(軽外)の手続代行|広島・福山の行政書士法人檀上事務所軽二輪・側車付二輪自動車(軽外)の手続代行|広島・福山の行政書士法人檀上事務所 バイクの登録手続の中でも、通常の二輪車とは少し異なる取扱いとなることがあるのが、側...
19/08/2026

軽二輪・側車付二輪自動車(軽外)の手続代行|広島・福山の行政書士法人檀上事務所

軽二輪・側車付二輪自動車(軽外)の手続代行|広島・福山の行政書士法人檀上事務所 バイクの登録手続の中でも、通常の二輪車とは少し異なる取扱いとなることがあるのが、側車付二輪自動車(サイドカー・トライク等)を含む軽二輪の手続です。 行政書士法人檀上事務所では、広島県福山市を中心に、軽二輪自動車の新規届出、名義・住所等の変更、車両番号変更、軽自動車届出済証の返納など、二輪車に関する各種手続の代行を承っております。 特に、車両の構造や諸元に変更があるケースでは、一般的な名義変更だけではなく、車両の寸法・車輪数・排気量・原動機型式などを確認したうえで手続を進める必要があります。 ※本記事は2026年8月現在の国土交通省公表情報等をもとに作成しています。 「軽外」と呼ばれる手続とは? 二輪車の登録実務では、軽二輪に関する届出について「軽外」などと呼ばれることがあります。 軽二輪は、道路運送車両法上、基本的に総排気量125cc超250cc以下の二輪の軽自動車が対象となります。 国土交通省では、軽二輪について、 新車新規届出 記載事項変更 車両番号変更 軽自動車届出済証返納(一時使用中止) などの手続を設けています。 また、軽二輪については車検証ではなく、原則として**「軽自動車届出済証」**が交付されます。 軽自動車届出済証は、軽二輪を使用するために必要となる重要な書類です。 側車付二輪自動車では「車両の状態」の確認が重要です 通常の軽二輪と比較して注意したいのが、 側車付二輪自動車 です。 たとえば、 サイドカーを取り付けた 側車部分を変更した 車輪数が変わった 車体寸法が変わった 車両の構造を変更した といった場合です。 こうした変更では、単に所有者や使用者を書き換えるだけではなく、変更後の車両がどのような状態になっているのかを確認する必要があります。 実際に確認を求められる主な車両情報 側車付二輪自動車等の手続では、車両によって次のような事項を確認します。 車名 メーカー・車名を確認します。 車台番号 車両を特定するための重要な番号です。 書類だけで確認できない場合には、実車に打刻されている車台番号の確認が必要となる場合があります。 型式 車両の型式を確認します。 原動機型式 エンジンに表示されている原動機型式を確認する場合があります。 車輪数 変更前・変更後の車輪数を確認します。 特に側車付二輪では重要な項目です。 全長・全幅・全高 カタログ等に数値の記載がない場合などには、実際の車両を測定して数値を確認することがあります。 乗車定員 構造変更等に伴って乗車定員に変更がないかを確認します。 総排気量 軽二輪として取り扱うためには排気量も重要な判断要素となります。 添付写真が必要になる場合があります 車両の状態を書類だけで確認できない場合には、写真の提出を求められることがあります。 たとえば、 車台番号の打刻部分 原動機型式の打刻部分 車両全体 側車部分 車輪の配置...

軽二輪・側車付二輪自動車(軽外)の手続代行|広島・福山の行政書士法人檀上事務所 バイクの登録手続の中でも、通常…

【令和8年最新】特定金属くず買受業届出とは?広島県で金属スクラップ・銅線買取業を始める方が知っておくべき手続きと注意点|行政書士法人檀上事務所【令和8年最新】特定金属くず買受業届出とは?広島県で金属スクラップ・銅線買取業を始める方が知ってお...
11/08/2026

【令和8年最新】特定金属くず買受業届出とは?広島県で金属スクラップ・銅線買取業を始める方が知っておくべき手続きと注意点|行政書士法人檀上事務所

【令和8年最新】特定金属くず買受業届出とは?広島県で金属スクラップ・銅線買取業を始める方が知っておくべき手続きと注意点 行政書士法人檀上事務所 はじめに 令和8年(2026年)6月1日、「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(いわゆる金属盗対策法)」が施行されました。 近年、全国で太陽光発電設備の銅線ケーブル、グレーチング、電線、給湯器などの金属盗難事件が急増し、社会問題となっています。 このような背景から、「主として銅からなる特定金属くず」を買い受ける事業者について、新たな届出制度が創設されました。広島県内でも令和8年6月1日から届出制度が開始され、対象事業者には営業所ごとの届出が義務付けられています。 行政書士法人檀上事務所では、広島県全域を対象に、特定金属くず買受業届出の作成から警察署への提出まで一括してサポートしております。 特定金属くず買受業とは? 特定金属くず買受業とは、 主として銅からなる特定金属くずを営業として買い受ける事業 をいいます。 例えば、 銅線スクラップ IV線 CVケーブル 電線 被覆銅線 非鉄スクラップ 解体現場から発生する銅材 真鍮スクラップ 銅配管 などを買い受ける事業者が対象となる場合があります。 届出が必要な事業者 次のような事業者は届出対象となる可能性があります。 金属スクラップ業者 非鉄金属買取業者 リサイクル業者 解体業者 建設業者 電気工事業者 廃品回収業者 資源回収業者 金属リサイクル会社 古物商許可を取得している場合でも、特定金属くず買受業の届出が別途必要となる場合がありますので注意が必要です。 広島県ではいつから届出が必要? 広島県では 令和8年6月1日 から制度が開始されています。 また、 令和8年6月1日時点ですでに営業していた事業者には経過措置が設けられ、 令和8年8月31日まで に届出を行う必要があります。 これから営業を開始する場合は、 営業開始前日まで に届出が必要です。 届出先 営業所所在地を管轄する警察署です。 例えば、 福山市 尾道市 三原市 府中市 神石高原町 など、それぞれ営業所所在地を管轄する警察署へ届出を行います。 届出は営業所ごと 本店だけ届出すればよいわけではありません。 営業所が複数ある場合は、 福山営業所 尾道営業所 東広島営業所...

【令和8年最新】特定金属くず買受業届出とは?広島県で金属スクラップ・銅線買取業を始める方が知っておくべき手続きと注意点行政書士法人檀上事務所はじめに令和8年(2026年)6月1日、「盗難特定金属製物品の処分の防....

【広島・岡山対応】クレーン車・ユニック車・大型特殊車両の出張封印承ります!現地でナンバー交換・封印までワンストップ対応 |福山陸運局に近い行政書士法人檀上事務所【広島・岡山対応】クレーン車・ユニック車・大型特殊車両の出張封印承ります!現地で...
30/07/2026

【広島・岡山対応】クレーン車・ユニック車・大型特殊車両の出張封印承ります!現地でナンバー交換・封印までワンストップ対応 |福山陸運局に近い行政書士法人檀上事務所

【広島・岡山対応】クレーン車・ユニック車・大型特殊車両の出張封印承ります!現地でナンバー交換・封印までワンストップ対応 行政書士法人檀上事務所 「クレーン車を陸運局まで持って行けない…」 「大型車両のナンバー交換だけで丸一日仕事が止まる…」 「遠方の車両を登録したいが、封印のためだけに運ぶのは大変…」 このようなお悩みはありませんか? 行政書士法人檀上事務所では、クレーン車・ユニック車・セルフローダー・大型トラック・特殊車両等の出張封印に対応しております。 出張封印とは? 普通車には後部ナンバープレートに「封印」が取り付けられています。 通常は運輸支局で取り付ける必要がありますが、行政書士が出張封印制度を利用することで、 車両を運輸支局へ持ち込むことなく、保管場所や事業所で封印を行うことができます。 つまり、 車両はそのまま 現地でナンバー交換 現地で封印 が可能になります。 クレーン車は出張封印のメリットが非常に大きい クレーン車は一般乗用車とは違い、 全長が長い 重量が大きい 回送費が高額 作業現場との調整が必要 など、 運輸支局まで搬入するだけでも大きな負担になります。 さらに、 一日現場を止めることによる損失は 数万円から十数万円になるケースもあります。 そのため、 出張封印との相性が非常に良い車種といえます。 このような車両に対応しています 行政書士法人檀上事務所では、 ラフタークレーン ユニック車 積載車 セルフローダー ダンプ 大型トラック トレーラーヘッド 高所作業車 建柱車 散水車 特殊用途自動車 建設機械運搬車 など幅広く対応しております。 このようなケースでご利用いただいています リースアップ車両 リース終了後の所有権変更 中古車販売 県外販売後の登録 建設会社 会社名変更 法人合併 所有者変更 運送会社 営業所移転 使用の本拠変更 希望番号取得...

【広島・岡山対応】クレーン車・ユニック車・大型特殊車両の出張封印承ります!現地でナンバー交換・封印までワンスト…

【行政書士が徹底解説】登録識別情報等通知書とは?再登録に欠かせない重要書類と取得手続を分かりやすく解説 行政書士法人檀上事務所【行政書士が徹底解説】登録識別情報等通知書とは?再登録に欠かせない重要書類と取得手続を分かりやすく解説 行政書士法...
30/07/2026

【行政書士が徹底解説】登録識別情報等通知書とは?再登録に欠かせない重要書類と取得手続を分かりやすく解説 行政書士法人檀上事務所

【行政書士が徹底解説】登録識別情報等通知書とは?再登録に欠かせない重要書類と取得手続を分かりやすく解説 行政書士法人檀上事務所 事業用車両や建設機械運搬車、営業車などを一時的に使用しなくなった場合、多くの方が利用するのが**「一時抹消登録」**です。 この手続を行うと交付されるのが、 「登録識別情報等通知書」 です。 この書類は車両を再び使用するときに必要となる極めて重要な書類ですが、その重要性や保管方法について十分理解されていないケースも少なくありません。 今回は行政書士の実務経験をもとに、登録識別情報等通知書の役割や取得手続、紛失時の注意点まで詳しく解説します。 登録識別情報等通知書とは 登録識別情報等通知書とは、 普通自動車を一時抹消登録した際に運輸支局から交付される書類です。 昔は「一時抹消登録証明書」が交付されていましたが、現在では登録制度の電子化に伴い、 登録識別情報等通知書 が交付されています。 この通知書には 車台番号 登録番号 一時抹消年月日 登録識別情報 などが記載されています。 なぜ重要なのか この通知書は、 車両の戸籍 とも言える存在です。 一時抹消した車両を再び使用する際には、 中古新規登録 を行います。 その際、 登録識別情報等通知書を提出することで 「この車両は適法に一時抹消された車両です。」 ということを証明します。 どのような場合に取得するのか 代表例としては 建設会社 ダンプ ユニック車 高所作業車 などを長期間使用しない場合 運送会社 増車予定まで車両を保管する場合 リース会社 リース終了後 売却まで保管する場合 自動車販売店 展示・在庫として保管する場合 個人 長期間海外赴任 車庫整理 維持費削減 などが挙げられます。 登録識別情報等通知書を取得する手続 取得するためには まず 一時抹消登録 を申請します。 通常は 必要書類 車検証(電子車検証を含む) ナンバープレート前後2枚...

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