あゆみ法律事務所(福岡市天神の弁護士)

あゆみ法律事務所(福岡市天神の弁護士) 労働問題対策で経営者さんをサポートします。西鉄天神駅から徒歩5分,国体道路沿いの事務所です。(本FBコメント欄での質問にはお答えしかねますので悪しからずご了承ください。) 弁護士・法律事務所

15/02/2024

本日、システムの不調により電話をお繋ぎできない状態となっております。関係者様方にはご迷惑をお掛けして申し訳ありません。

社会保険労務士会東支部様のお招きで、「コロナ時代の労務リスク管理」と題して研修講義をさせていただきました。
10/02/2022

社会保険労務士会東支部様のお招きで、「コロナ時代の労務リスク管理」と題して研修講義をさせていただきました。

16/08/2021

5 インターネットによる選挙運動
(1)結論から言いますと
① ウェブサイト(いわゆるホームページ)
② ブログ・掲示板
③ SNS(ツイッター、フェイスブック等。メッセージ機能含む)
④ 動画共有サービス(YouTube、ニコニコ動画等)
⑤ 動画中継サイト(Ustream、ニコニコ動画の生放送等)
による選挙運動はどなたでもできます。

もちろん前記の事前運動規制がありますので、
行えるのは「選挙運動期間中」に限られます。

(2)これに対して「電子メールを利用する方法」は、
 候補者・政党等にのみ認められます。
 なおSNSのメッセージ機能を用いたユーザー間でのやり取りは「電子メール」にあたらないので、一般の方もメッセージ機能による選挙運動が使用できます。

12/08/2021

4 主な規制②選挙運動をできる人(主体)についての規制
 (135条以下)
(1)①選挙事務関係者(投票管理人など)
   ②特定の公務員(選管、判検事、警官など)
   ③選挙犯罪により処罰され選挙権を停止されている者
   ④18歳未満の者
  この①~④に該当する方々は、
  いかなる方法でも選挙運動自体できません。
 *④大人が、18歳未満の者を使用して選挙運動を
  することもできません。
  ただし、ポスター張りの手伝いなど選挙運動のための
 労務に使用することは認められています。

  また
   ⑤ ①や②以外の公務員や
   ⑥ 教育者(学校・幼稚園・保育園の長及び教員)は
   その「地位を利用した」選挙運動ができません。

(2)外国籍の方について。
   選挙運動自体は禁止されていません。
  (なお「政治資金規正法」により、政党への献金は
   違法とされています。)

11/08/2021

3 主な規制①運動期間の制限~事前運動について
 選挙運動には期間の制限があるため、公示前の選挙運動すなわち「事前運動」は禁止されています。
 これに対して、公示前の活動であっても、㋐立候補の準備行為や、㋑選挙運動以外の政治的・経済的・社会的活動は許容されています。
 
 事前運動かそうでない行為かの区別については、「行為の名目だけでなく、その行為の時期、場所、方法、内容等『諸般の事情』を具体的に考慮し、判断する」とされています
 しかしながら実際は事前運動か否かの区別は困難です。
 
 選挙運動警告事例としては、立候補予定の表明に伴う「お力添えのお願い」「みなさまの理解とご支援」「出陣式のご案内」が事前運動に当たるとされ警告を受けたものもあります。
 これらは、実質的に投票を得るための働きかけに当たると判断されたのだと考えられます。
 選挙運動に携わる方は、お力添え・ご支援・出陣の案内が事前運動に当たる可能性を考慮して、慎重になさってください。

06/08/2021

3 主な規制①運動期間の制限
㋐選挙運動をしていいのは、選挙の公示日(告示日)に立候補の届出をしてから当該選挙の期日の「前日」までです。(公選法129条)

*1衆院総選挙と参議院通常選挙は「公示」、それ以外の選挙では「告示」。

*2立候補届け出は公示日または告示日の1日だけ。

㋑届出日以前の選挙運動、いわゆる「事前運動」は禁止されています。

04/08/2021

衆議院の任期満了まで3か月を切り今秋には総選挙が実施されます。
選挙に関するみなさまの関心も高まっていると思われますので、「選挙運動」特にインターネットを用いた選挙運動のルールを紹介させていただきます。

1 そもそも選挙運動とは?
  選挙運動とは「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、
  投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」とされています。
  簡単に言うと
  ①選挙が特定されている(例:今年の県議会議員選挙に)
  ②候補者が特定されている(例:立候補する●●です)
  ③投票を得るための働きかけ全般(例:一票お願いします/応援してください)
  が、選挙運動となります。

2 選挙運動については公選法によって制限がされています。
  本来、選挙運動は、政治活動の一環ですから、可能な限り自由にすべきです。
  しかし無制限にすると、経済力や地位等により選挙の公正がゆがめられる可能性が
  あります。
  そこで選挙運動の時期、選挙運動を出来る人(主体)、方法について、
  一定のルールが定められています。

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12/07/2021

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24/06/2021

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