福島原発事故被害救済九州弁護団

福島原発事故被害救済九州弁護団 私たちは、九州で東日本大震災による原発事故避難者を支援する弁護団で?

本日は全国から応援に駆けつけていただきありがとうございました。 一審の福岡地裁に引き続き国の責任を否定し、福島県外からの避難者を全て切り捨て、雀の涙のような一審認容額を更に切り下げるという微塵の良心も感じられぬ判断に強い憤りを感じています。...
04/02/2026

本日は全国から応援に駆けつけていただきありがとうございました。
 一審の福岡地裁に引き続き国の責任を否定し、福島県外からの避難者を全て切り捨て、雀の涙のような一審認容額を更に切り下げるという微塵の良心も感じられぬ判断に強い憤りを感じています。
 期日後の原告団総会にて最高裁への上告を決定しました。
 本日の声明文をご紹介します。

福島原発事故被害救済九州訴訟(第1陣)
福岡高裁判決についての声明

 本日、福岡高裁第1民事部は、福島原発事故被害救済九州訴訟(第1陣)について、判決を言い渡した。
 本訴訟は、2011(平成23)年3月11日に発生した福島第一原発事故により、福島県及び近隣都県より避難を余儀なくされた避難者らが、東京電力ホールディングス株式会社及び国を被告として、避難により受けた損害の賠償を求めて提訴したものである。一審である福岡地裁が国の責任を否定するなどした2020(令和2)年6月24日一審判決を不服とした控訴人らは、一審に引き続き、福島第一原発事故に対する被告東京電力及び国の責任を明らかにするとともに、控訴人ら全員が福島原発事故の被害者であって、全員に対してしかるべき損害賠償が認められるよう裁判所に求め、同年の控訴以来、5年あまりにわたって控訴審をたたたかってきた。
 本判決は、まず、一審判決と同様に、被告国には、事故の予見可能性については予見の程度が低いとし、結果回避可能性を否定し、福島第一原発事故に対する国の責任を否定した。また、控訴審において控訴人らが新たに指摘した原発の一時停止の義務についても、社会的影響などを理由に否定した。
 未曽有の大災害を起こしうる原発に対して、国は事業者に万全の安全体制を構築させるべき規制権限を行使する厳格な責務を負っているところ、本件事故後に次々と明らかになったとおり、国は「規制の虜」となってその責務を果たしていなかった。本判決は、かかる実態に目を背けて国の責任を否定し、原発事故被害者の救済を著しく妨げる判断であり、到底容認できない。 
 次に、本判決は、控訴人らのうち福島県内の自主的避難等対象区域からの避難については福島第一原発事故との関連性を認めたものの、一審判決と同様に、その他の地域からの避難についてはこれを否定した。しかし、福島県外においてもホットスポットといわれる地域が多数あるように、放射性物質による汚染範囲は東北や関東の広範囲に及んでいることは周知の事実であり、これらの地域からの避難者も当然に救済の対象となるべきである。それにもかかわらず本判決が事故との関連性を極めて狭い範囲にしか認定しなかったことは、多くの避難者の救済の道を閉ざすものであり、容認できるものではない。 
 また、一審判決では、避難の相当性の認められる期間について、原則として2011年12月とし、18歳未満の子のいる世帯については、それを超えた時期の避難についても、親らを含め相当性を肯定していたところ、本判決は、本判決は、2011年12月を超えた避難による慰謝料は、子に限ってしか認めず、その親らについては否定した。避難により受けた精神的苦痛について、子と親とを区別する合理性はまったくなく、極めて不合理な判断である。
 さらに、一部の原告については損害の評価を一審判決より切り下げたり、ふるさと喪失に伴う原告らの精神的苦痛を避難した人数、人口比のみで判断し、個々の原告の被害や避難の過酷さを真正面から認定していない点も、原告らの被害に目を逸らす判断である。  
 最高裁は、2022(令和4)年6月17日に国の責任を否定する判決を下したが、この6・17最高裁判決に対しては、法学研究者や市民社会から、行政の怠慢を免責する判決であると厳しい批判がなされている。本判決は、この6・17最高裁判決に追随しただけのものであって、司法の責任を放棄した、到底、容認できない判決である。 
 福島第一原発事故からまもなく15年をむかえるが、控訴人らを含む原発事故被害者に対する賠償その他救済措置は、いまなお、その程度、範囲において、極めて不十分・限定的なものにとどまっている。  
 私たちは、被告らに対し、すべての被害者に対するあるべき賠償を求め、今後もたたかいを継続する決意である。

     2026年2月4日
福島第一原発事故被害救済九州訴訟原告団
福島第一原発事故被害救済九州訴訟弁護団 


 東京電力福島第一原発事故で、福島県や首都圏などから九州へ避難した約40人が国と東電を相手に、1人あたり330万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が4日、福岡高裁であった。 高瀬順久裁判長は国の責任…

福島原発事故被害救済九州訴訟第1陣•控訴審 判決言渡し期日福島第一原発事故から14年以上の歳月が流れました。あの事故によりここ九州に避難してきた避難者たちの切実な訴えを無視して福島県外からの避難者を全て切り捨て、人材と財源に限りがあるとして...
29/01/2026

福島原発事故被害救済九州訴訟
第1陣•控訴審 判決言渡し期日

福島第一原発事故から14年以上の歳月が流れました。
あの事故によりここ九州に避難してきた避難者たちの切実な訴えを無視して福島県外からの避難者を全て切り捨て、人材と財源に限りがあるとして国を免責した福岡地裁判決を許さないための控訴審の審理も、いよいよ判決の時を迎えます。

2026年2月4日(水)※当初の期日から変更されました
14時30分~判決言渡し期日
福岡高等裁判所101号法廷(福岡市中央区六本松4丁目2番4号)
当日のスケジュール
12時45分 集合(福岡県弁護士会館前)
13時00分 街頭行動
13時30分 門前集会
14時30分 判決言渡し期日
15時00分 報告集会・記者会見(福岡県弁護士会館)
16時00分 原告団総会(福岡県弁護士会館)
17時00分 原告・ふくQ交流会(予定)
※当日は傍聴抽選が行われる可能性がありますので、お早にお越しください
※当日のスケジュールは下記のFacebookで随時更新しますのでご確認ください
★公式 Facebook:
https://www.facebook.com/genpatsukyusai.kyushu
★サポーター募集中:
https://community.camp-fire.jp/projects/view/314347

問合せ:福島原発事故被害救済九州弁護団
TEL092 (645)0671(法律事務所池永オフィス気付)

23/01/2026

本日、最高裁が全国9つの訴訟について不受理決定を出しました。
生業訴訟原告団弁護団の抗議声明をご紹介します。

~ 最高裁判所第一小法廷の不受理決定に強く抗議する ~

本日令和27年1月23日最高裁判所第1小法廷(安浪亮介裁判長)は、当該小法廷に上告していた9つの原発被害者訴訟について、不受理とする決定を行った。これは、東京電力福島第一原発事故が引き起こした辛苦からの被害救済を求め、十数年に及ぶ訴訟を通じて被害の実相を訴えてきた原告の苦しみを一顧だにせず判断を回避したもので、最高裁判所に求められる司法の重要な役割、責任を放棄したものと言わざるを得ず、満腔の怒りを込めて抗議する。
福島第一原発事故については、令和2年9月30日の生業訴訟仙台高裁判決において、保安院が東京電力に文科省地震調査研究推進本部の2002年長期評価の根拠をめぐり委員に確認するよう求めた際の東京電力の不誠実な対応や、新たな防災対策を極力回避し先延ばそうとする東京電力の姿勢に対して、「原子力発電所の安全性を維持すべく、安全寄りに原子力発電所を管理運営する原子力事業者としては、あるまじきものであった」とされたほか、保安院の対応も、東京電力による不誠実な対応を「唯々諾々」と受け入れたもので、「規制当局に期待される役割を果たさなかった」と、国と東京電力の責任が厳しく批判された。    
令和4年6月17日の生業訴訟をはじめとする4つの訴訟の最高裁判決においても、三浦守反対意見は、「法的義務の履行を前提とする検討が適切になされなかったことは明らかであり、これによって、誤った安全性評価がそのまま維持され、周辺住民等の生存や生活に関わる上記法令がないがしろにされていた」、「法が定める規制権限の行使を担うべき機関が事実上存在していなかったというに等しい」と述べ、国と東京電力の姿勢を糾弾した。 さらに直近においては中部電力の浜岡原発について、基準地震動の策定に用いられた地震動データが捏造されていたことが明らかになった。
このような事実からして、上告審における真剣な審理が不可避のはずである。
最高裁判所においては、過去に発生した事案とその被害についてその全容を究明し、その上に立って将来における同種事案と被害発生を防ぐことを視野に含めた判断が強く求められているはずである。然るに今回の不受理決定は、そのような重大な責務を放棄し、国民の最高裁判所に対する期待を大きく裏切るものであって、決して容認できないことを最大限の怒りを込めて抗議するものである。
2026年1月23日
  「生業を返せ、地域を返せ!」福島原発訴訟原告団
  「生業を返せ、地域を返せ!」福島原発訴訟弁護団

福島原発事故当時の双葉町長 井戸川克隆さん講演会▪️日 時 2025年6月7日(土)14時~16時(13時30分開場)▪️場 所 天神ビル11階・9号会議室(福岡市中央区天神2丁目12番1号) ▪️参加費 無料 双葉町は、福島第一原子力発電...
01/06/2025

福島原発事故当時の双葉町長 
井戸川克隆さん講演会
▪️日 時 2025年6月7日(土)14時~16時(13時30分開場)
▪️場 所 天神ビル11階・9号会議室(福岡市中央区天神2丁目12番1号) 
▪️参加費 無料
 双葉町は、福島第一原子力発電所を有する「原子力のまち」として知られてきました。
 しかし、3・11福島原発事故により、双葉町民のくらしもなりわいも一瞬のうちに崩壊しました。
 当時、双葉町役場で陣頭指揮をとられた元町長の井戸川さんにきていただき、当時の現場の様子や全民避難を決断した経緯などを講演していただきます。ぜひ、気軽にお出かけください。
▪️主催:「原発なくそう!九州⽞海訴訟」原告団・弁護団、理不尽な公共事業NO!の会、福島原発事故被害救済九州訴訟原告団・弁護団、原発⽌めよう!九電本店前ひろば 
▪️協賛:平和・人権・環境福岡県フォーラム、FridaysForFutureFUKUOKA
【問い合わせ先】 「原発なくそう!九州玄海訴訟」弁護団(池永)
         法律事務所池永オフィス 電話092-645-0671

福島原発事故当時の双葉町長 井戸川克隆さん講演会▪️日 時 2025年6月7日(土)14時~16時(13時30分開場)▪️場 所 天神ビル11階・9号会議室(福岡市中央区天神2丁目12番1号) ▪️参加費 無料 双葉町は、福島第一原子力発電...
25/04/2025

福島原発事故当時の双葉町長 

井戸川克隆さん講演会

▪️日 時 2025年6月7日(土)14時~16時(13時30分開場)
▪️場 所 天神ビル11階・9号会議室(福岡市中央区天神2丁目12番1号) 
▪️参加費 無料

 双葉町は、福島第一原子力発電所を有する「原子力のまち」として知られてきました。
 しかし、3・11福島原発事故により、双葉町民のくらしもなりわいも一瞬のうちに崩壊しました。
 当時、双葉町役場で陣頭指揮をとられた元町長の井戸川さんにきていただき、当時の現場の様子や全民避難を決断した経緯などを講演していただきます。ぜひ、気軽にお出かけください。

▪️主催:「原発なくそう!九州⽞海訴訟」原告団・弁護団、理不尽な公共事業NO!の会、福島原発事故被害救済九州訴訟原告団・弁護団、原発⽌めよう!九電本店前ひろば 
▪️協賛:平和・人権・環境福岡県フォーラム、FridaysForFutureFUKUOKA

【問い合わせ先】 「原発なくそう!九州玄海訴訟」弁護団(池永)

         法律事務所池永オフィス 電話092-645-0671

住所

福岡市東区馬出2丁目1番22号 福岡五十蔵ビル2階
Fukuoka-shi, Fukuoka
812-0054

電話番号

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