12/11/2019
代物弁済 代物弁済は、本来の支払いに代えて、モノで返済する契約で、債務が消滅する効果を得る為には、動産であれば引き渡しを、不動産であれば、不動産の引き渡しと登記が必要になります。(ただし、代物弁済の契約をした後に、そのモノを渡すのではなく、やはり元のお金を支払うのも可能)ところで、代物弁済の契約をした段階でそのモノの所有権は相手方に移ります。ですので、やっぱり元のお金で支払ますということで支払ったなら、代物弁済契約で動いた所有権は復帰することになります。(当初の支払いをすることを解除条件とする解除条件付きの所有権移転契約であったと考えます。)