司法書士 鈴木 啓太 かもめ司法書士事務所

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代物弁済                   代物弁済は、本来の支払いに代えて、モノで返済する契約で、債務が消滅する効果を得る為には、動産であれば引き渡しを、不動産であれば、不動産の引き渡しと登記が必要になります。(ただし、代物弁済の契約を...
12/11/2019

代物弁済                   代物弁済は、本来の支払いに代えて、モノで返済する契約で、債務が消滅する効果を得る為には、動産であれば引き渡しを、不動産であれば、不動産の引き渡しと登記が必要になります。(ただし、代物弁済の契約をした後に、そのモノを渡すのではなく、やはり元のお金を支払うのも可能)ところで、代物弁済の契約をした段階でそのモノの所有権は相手方に移ります。ですので、やっぱり元のお金で支払ますということで支払ったなら、代物弁済契約で動いた所有権は復帰することになります。(当初の支払いをすることを解除条件とする解除条件付きの所有権移転契約であったと考えます。)

会社が立て替えた損害賠償                           労働者が会社の事業で自動車を運転中に事故を起こした場合、事故の被害者に対する損害賠償義務は、事故を起こした労働者の他、会社も責任を負います。問題は、会社が被害者に...
17/10/2019

会社が立て替えた損害賠償                           労働者が会社の事業で自動車を運転中に事故を起こした場合、事故の被害者に対する損害賠償義務は、事故を起こした労働者の他、会社も責任を負います。問題は、会社が被害者に支払いをした後、全額を労働者に請求することが少なくありません。
そもそも、どういう理由で会社が支払い義務を負うかについては、学説で争いがあり、会社の業務なんだからというのが大きな理由となっているのですが、そうすると、そもそも会社が全額負担するのがよいのではという議論もあります。(被害者は双方に請求できるが、会社と労働者内部の負担は、会社負担にする)
判例はそこまで踏み込んで労働者負担をゼロとまでは言っておらず、会社が労働者に負担させるには事情に応じて制限されるとしています。(保険がかけてあったかや、事業の性格、規模、労働条件、業務内容、事故予防措置の状況などによって。)
個々の事情によりますが、数分の1程度に労働者の負担は制限されます。ですので、会社から労働者への全額賠償請求は適当でないことが多いと言えます。

15/10/2019

借金の時効は多くの場合5年であるなど、一定期間の経過で請求権は時効を迎えますが、ほとんどの場合、時効期間が経過しても、自動的に請求権は消えません。時効を利用するという「時効援用」の手続きが必要です。税金債権は、時効期間を迎えると自動的に請求権がなくなる扱いになっていますが、民間どうしのものは、基本的に自動的に請求権がなくなることはありません。ですので、古い債務がいつまでたっても請求されるなぁという場合、請求それ自体は適法なのです。請求できなくさせるためには、「時効援用」の手続きをする必要があるということになります。

契約書に自分のハンコを勝手に押された場合でも、その印影によって、契約書はホンモノだと推定されてしまいます。ハンコは通常は人に貸さないので、ハンコが押してあれば、本人が押したものだと事実上推定され、本人が押したものだと認められてしまうと、その...
10/10/2019

契約書に自分のハンコを勝手に押された場合でも、その印影によって、契約書はホンモノだと推定されてしまいます。ハンコは通常は人に貸さないので、ハンコが押してあれば、本人が押したものだと事実上推定され、本人が押したものだと認められてしまうと、その契約書はホンモノだと推定されます。(民事訴訟法228条4項)
ハンコが盗まれたとか、共用していたなどという事情があれば、ひっくり返すことができることがありますが、ハンコを人に貸したりすると、面倒なことが起こることがあるので、気を付けましょう。

相続登記の税金である登録免許税は(登記税のようなもの)、市役所が評価した不動産価格額(固定資産評価額)の0.4%です。1000万円あたり4万円の税金がかかることになります。建物は時間が経つにつれて、固定資産評価額は小さくなりますが、土地はそ...
07/10/2019

相続登記の税金である登録免許税は(登記税のようなもの)、市役所が評価した不動産価格額(固定資産評価額)の0.4%です。1000万円あたり4万円の税金がかかることになります。建物は時間が経つにつれて、固定資産評価額は小さくなりますが、土地はそんなに極端には変わりませんので、相続登記の主な税金は土地についての税金であることが少なくないです。

30/09/2019

相続放棄は、郵便での手続きで全てできることが少なくありません。相続放棄について家庭裁判所に書類を提出しますと、そのまま受理されるか、照会書という本当に放棄でいいですかというようなことを確認するような文書がご自宅に届いて返送するという形で行われることが多いいです。郵便での手続きで完了し、実際に家庭裁判所に行かずに処理が終わることも少なくありません。ただ、事実関係が複雑であったり、相続放棄を認めることが簡単にはしがたいと裁判官が判断した場合は、呼び出しを受けることもあります。

相続放棄は、死後、原則として自分が相続人であることを知り、かつ相続財産のあることを少しでも知ったときから3か月間しかすることができません。(この期間開始については、ケースによっていろいろな解釈があります。)人が死ぬと、相続人に自動的に橋が架...
26/09/2019

相続放棄は、死後、原則として自分が相続人であることを知り、かつ相続財産のあることを少しでも知ったときから3か月間しかすることができません。(この期間開始については、ケースによっていろいろな解釈があります。)人が死ぬと、相続人に自動的に橋が架けられ、3か月でプラスもマイナスも全て載せたトラックが到着してしまうと言うとイメージが湧きやすいかもしれません。相続放棄はその橋を壊して、トラックが渡ってこれなくするようなものです。橋を壊せば、マイナスだけではなく、プラスも引き継げません。相続放棄は家庭裁判所でしかできません。期限までに家庭裁判所に手続きしない場合は、相続したものとみなされます。(トラックが到着します。)なお、3か月経過前でも、相続財産を使った場合には、相続したとみなされることもあります。(トラック到着)

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574-0026

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