Ikeda & Someya|池田・染谷法律事務所

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【I&S インサイト更新】■□----------------------------------------□■『マンジャロのSNS販売事案から考える薬機法・医療広告のポイント』https://www.ikedasomeya.com/in...
03/06/2026

【I&S インサイト更新】
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『マンジャロのSNS販売事案から考える薬機法・医療広告のポイント』
https://www.ikedasomeya.com/insight/26698
執筆者:
越田 雄樹  YUKI KOSH*TA
https://www.ikedasomeya.com/yuki_kosh*ta

2026年6月2日、糖尿病治療薬として用いられる「マンジャロ」を、医薬品販売業の許可を受けていない者がSNSを通じて販売したなどとして、薬機法違反の疑いで書類送検されたとの報道がありました。
マンジャロは、一般名をチルゼパチドとする医療用医薬品であり、添付文書上の効能又は効果は「2型糖尿病」とされています。いわゆるGIP/GLP-1受容体作動薬として、糖尿病治療に用いられる医薬品ですが、近年、美容医療・ダイエット目的でも関心が高まっています。
もっとも、医療用医薬品は、一般のサプリメントや健康食品とは異なります。医師の診察・処方、薬剤師による調剤・説明、製造販売業者・販売業者に対する許認可等の制度的な管理のもとで流通することが予定されているものです。
今回の事案は、個人が処方薬をSNSで転売したという点で、まずは薬機法上の無許可販売の問題として捉えることができます。
もっとも、実務上は、この事案を契機として、医療用医薬品について、どこまでが医療機関による「診療内容の説明」として許容され、どこからが薬機法上問題となる「販売」又は「広告」と評価され得るのかを改めて整理することが重要です。
そこで本稿では、マンジャロのSNS販売事案を導入として、薬機法及び医療広告規制の観点から、医療用医薬品の「処方」「販売」「広告」の境界線を整理します。

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当事務所では、ウェブサイト上の「インサイト」ページで、独占禁止法・消費者法・情報法およびその関連分野に関するニュースや最新動向などについて、所属弁護士の執筆やコラムを随時掲載しております。
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https://www.ikedasomeya.com/insight

2026年6月2日、糖尿病治療薬として用いられる「マンジャロ」を、医薬品販売業の許可を受けていない者がSNSを通じて販売したなどとして、薬機法違反の疑いで書類送検されたとの報道がありました。

【I&S インサイト更新】■□----------------------------------------□■【連載】法務担当者として今こそ押さえたい個人情報保護法第5回「個人情報の取得・利用目的の特定・制限」https://www.i...
02/06/2026

【I&S インサイト更新】
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【連載】
法務担当者として今こそ押さえたい個人情報保護法
第5回「個人情報の取得・利用目的の特定・制限」
https://www.ikedasomeya.com/insight/26675

執筆者:
大畑拓也 TAKUYA OHATA
https://www.ikedasomeya.com/takuya_ohata
今村敏  SATOSHI IMAMURA
https://www.ikedasomeya.com/satoshi_imamura

第3回では「個人情報・個人データ・保有個人データ」という情報の三層構造を整理し、第4回では、視点を裏返して、「個人情報取扱事業者」を中心に、仮名加工情報取扱事業者・匿名加工情報取扱事業者・個人関連情報取扱事業者という四つの事業者概念と、その適用範囲(域外適用、越境移転、グループ会社・海外関係会社との関係を含みます。)を確認してきました。第3回が情報の側からの整理、第4回が事業者の側からの整理であったとすれば、これらはいずれも、「どの情報について、誰が、どの条文に基づく義務を負うのか」という、規律の枠組みの座標軸を組み立てる作業であったといえます。
本稿(第5回)では、視点を「義務の中身」へと移し、情報のライフサイクルの入口にあたる個人情報の取得、利用目的の特定・制限の規律を取り上げます。

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 第3回では「個人情報・個人データ・保有個人データ」という情報の三層構造を整理し、第4回では、視点を裏返して、「個人情報取扱事業者」を中心に、仮名加工情報取扱事業者・匿名加工情報取扱事業者・個人関連情報....

11/05/2026

【I&S インサイト更新】
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【連載】
法務担当者として今こそ押さえたい個人情報保護法
第4回「個人情報取扱事業者と適用範囲」
https://www.ikedasomeya.com/insight/26595

執筆者:
大畑拓也 TAKUYA OHATA
https://www.ikedasomeya.com/takuya_ohata
今村敏  SATOSHI IMAMURA
https://www.ikedasomeya.com/satoshi_imamura

第4回となる本稿では、視点を裏返し、個人情報保護法における事業者概念、すなわち「個人情報取扱事業者」「仮名加工情報取扱事業者」「匿名加工情報取扱事業者」(及び「個人関連情報取扱事業者」)の意義と、その適用範囲を整理します。あわせて、令和8年4月7日に閣議決定された「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案」(以下「改正法案」といいます。)のうち、事業者概念・適用範囲に関わる改正についても、関連する範囲で触れます。

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【I&S インサイト更新】■□----------------------------------------□■閣議決定され公表された改正個人情報保護法案を読み解く①―「特定生体個人情報」に関する規律―https://www.ikedas...
23/04/2026

【I&S インサイト更新】
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閣議決定され公表された改正個人情報保護法案を読み解く①
―「特定生体個人情報」に関する規律―
https://www.ikedasomeya.com/insight/26543

執筆者:
大畑拓也 TAKUYA OHATA
https://www.ikedasomeya.com/takuya_ohata
今村敏  SATOSHI IMAMURA
https://www.ikedasomeya.com/satoshi_imamura

今回の改正案では、いわゆる「顔特徴データ等」に関し、法文上は「特定生体個人情報」という概念が導入され、その取扱いについて特則が設けられています。個人情報保護委員会の公表資料によれば、その背景には、顔特徴データ等が、本人が関知しないうちに容易かつ大量に取得され得ること、一意性及び不変性が高く、特定の個人を識別する効果が長期にわたり継続し得ることに対する懸念があります。さらに、複数地点の計測機器から取得した情報を名寄せに用いることで、本人が認識しないまま行動追跡が可能となり得ることも、制度上の問題意識として示されています。
本稿では、改正内容の概要と詳細、そして実務への影響が想定されるビジネス・業態、実務上の検討ポイントなどを読み解きます。

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 今回の改正案では、いわゆる「顔特徴データ等」に関し、法文上は「特定生体個人情報」という概念が導入され、その取扱いについて特則が設けられています。個人情報保護委員会の公表資料によれば、その背景には、顔...

【I&S インサイト更新】■□----------------------------------------□■【連載】法務担当者として今こそ押さえたい個人情報保護法第3回「個人情報・個人データ・保有個人データの基本概念と境界線」http...
20/04/2026

【I&S インサイト更新】
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【連載】
法務担当者として今こそ押さえたい個人情報保護法
第3回「個人情報・個人データ・保有個人データの基本概念と境界線」
https://www.ikedasomeya.com/insight/26505

執筆者:
大畑拓也 TAKUYA OHATA
https://www.ikedasomeya.com/takuya_ohata
今村敏  SATOSHI IMAMURA
https://www.ikedasomeya.com/satoshi_imamura

第3回となる本稿では、実務の出発点でありながら判断が分かれがちな「個人情報」「個人データ」「保有個人データ」という三層構造の概念整理を行います。第2回で見たとおり、個人情報保護法の義務は、データのライフサイクルに沿って配置されるだけでなく、どの概念層の情報を扱っているかによってもグラデーションがあり内容が変わります。本稿は、その前提となる「定義」を整理するものです。なお、本稿を作成中に個人情報保護法の改正法案が閣議決定されました(「『個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案』の閣議決定について(令和8年4月7日)」)。この改正法案の詳細は別稿に譲ることとし、本稿では、三層構造の理解に関わる限度で最低限触れるにとどめます。

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第1回では、いわゆる「3年ごと見直し」の制度改正方針を手がかりに、現在進行形で議論が動いている最前線の論点を概観し、第2回では、本連載の土台として、個人情報保護法が「取得」「利用・管理」「提供」というデー...

【I&S インサイト更新】■□----------------------------------------□■『オンラインオリパを取り巻く景品表示法上の問題』https://www.ikedasomeya.com/insight/264...
13/04/2026

【I&S インサイト更新】
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『オンラインオリパを取り巻く景品表示法上の問題』
https://www.ikedasomeya.com/insight/26467
執筆者:
越田 雄樹  YUKI KOSH*TA
https://www.ikedasomeya.com/yuki_kosh*ta

オンラインオリパ(オリパ)は、トレーディングカードをランダム性のある形で販売する仕組みとして急速に広がっています。もっとも、その法的問題が語られる際には、しばしば賭博罪の成否が先行して議論されがちです。

しかし、事業者の広告・販売ページ、SNS投稿、キャンペーン訴求の実務を見る限り、まず問題となりやすいのは、景品表示法上の表示規制です。景品表示法は、商品・サービスの内容や取引条件について、一般消費者に実際よりも著しく有利又は優良であると誤認させる表示(優良誤認表示・有利誤認表示)を禁止しています。

しかも、2024年10月1日施行の改正景品表示法では、故意による優良誤認表示・有利誤認表示に対する直罰規定が新設されており、表示規制違反に対する抑止は一段と強化されています。

そのため、本稿では、オンラインオリパについて、賭博罪その他の論点に先立ち、まず景品表示法、特に有利誤認表示及び優良誤認表示の観点から、どのような場面で法的問題が生じ得るのかを整理した上で、事業者に求められる実務対応について整理します。

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オンラインオリパ(オリパ)は、トレーディングカードをランダム性のある形で販売する仕組みとして急速に広がっています。もっとも、その法的問題が語られる際には、しばしば賭博罪の成否が先行して議論されがちです...

2026年4月1日付けで、河口 嵩朋弁護士(73期)が判事補及び検事の弁護士職務経験制度を利用し当事務所に入所しました。河口弁護士の参画により、当事務所の弁護士資格者は総勢22名となり、今後も様々なバックグラウンドをもつ弁護士の増員を予定し...
02/04/2026

2026年4月1日付けで、河口 嵩朋弁護士(73期)が判事補及び検事の弁護士職務経験制度を利用し当事務所に入所しました。

河口弁護士の参画により、当事務所の弁護士資格者は総勢22名となり、今後も様々なバックグラウンドをもつ弁護士の増員を予定しております。

当事務所は昨秋、設立7周年を迎えました。また、日本経済新聞社の「今年活躍した弁護士」・「企業が選ぶ弁護士」ランキングにおいて、代表弁護士 池田 毅が2025年独占禁止法・競争法分野で、代表弁護士 染谷 隆明が2024年消費者対応分野でそれぞれ1位に選出されるなど、各分野のエキスパートが揃う組織へと成長を続けております。

今後もチーム力をさらに増強し、多様化するご依頼者様の独占禁止法・消費者法・情報法関連のニーズに対し、よりスピーディーかつ丁寧にお応えできるよう、所員一同、一層精進してまいります。

河口 嵩朋 | IKEDA & SOMEYA
https://www.ikedasomeya.com/takatomo_kawaguchi

今後ともご支援のほど何卒よろしくお願いいたします。

【I&S インサイト更新】■□----------------------------------------□■『治験等に係る情報提供の取扱いの見直し 〜未承認医薬品等に関する広告規制の整理と実務対応〜』https://www.ikeda...
31/03/2026

【I&S インサイト更新】
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『治験等に係る情報提供の取扱いの見直し 〜未承認医薬品等に関する広告規制の整理と実務対応〜』
https://www.ikedasomeya.com/insight/26419
執筆者:
越田 雄樹  YUKI KOSH*TA
https://www.ikedasomeya.com/yuki_kosh*ta

 2026年3月30日、厚生労働省は「治験等に係る情報提供の取扱いについて」(以下「本通知」といいます。)を公表し、未承認又は適応外の医薬品・医療機器・再生医療等製品に関する情報提供と、医薬品医療機器等法上の広告規制との関係を整理しました。あわせて「治験等に係る情報提供の取扱いに関するQ&A」及び「患者団体等による治験等に係る情報提供に関するQ&A」も示され、令和5年通知は廃止されました。今回の見直しは、患者等が信頼性の高い治験情報にアクセスしやすくする要請と、未承認製品に対する過度な期待や誤認を防ぐ要請を両立させるものとして位置付けられます。

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当事務所では、ウェブサイト上の「インサイト」ページで、独占禁止法・消費者法・情報法およびその関連分野に関するニュースや最新動向などについて、所属弁護士の執筆やコラムを随時掲載しております。
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2026年3月30日、厚生労働省は「治験等に係る情報提供の取扱いについて」(以下「本通知」といいます。)を公表し、未承認又は適応外の医薬品・医療機器・再生医療等製品に関する情報提供と、医薬品医療機器等...

【I&S インサイト更新】■□----------------------------------------□■『ホテル予約プラットフォームと最低価格MFN条項』https://www.ikedasomeya.com/insight/26...
27/03/2026

【I&S インサイト更新】
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『ホテル予約プラットフォームと最低価格MFN条項』
https://www.ikedasomeya.com/insight/26396
執筆者:
土生川 千陽  CHIHARU HABUKAWA
https://www.ikedasomeya.com/chiharu_habukawa

 2025年12月19日、ドイツの地方裁判所は、Booking.com社とそのドイツ子会社に対し、ホテル運営会社1,099社への損害賠償責任を認める判決を下しました。
 ご存じのとおり、Booking.com社は世界的なホテル予約プラットフォームです。Booking.com社は、2016年1月まで、ホテルに対し、Booking.com社のウェブサイト経由で提供する価格が最安価格となるようにする最恵国待遇条項(MFN条項)を設定していましたが、本判決では、このMFN条項が競争法に違反しており、Booking.com社に賠償責任があると認定されました。本判決ではBooking.com社にホテルに対する損害賠償責任があることだけが確認され、賠償額は認定されていません。

 賠償額が巨額となったわけでもないのに、本判決はヨーロッパ全域で注目されています。本稿では、ホテル予約プラットフォーム(online travel agent以下「OTA」といいます。)の最安価格MFN条項のこれまでの状況と、なぜ本判決がヨーロッパ全域で注目されているのかについて見ていきます。

 また、日本の状況についても検討してみることと致します。

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(1) 2025年12月19日、ドイツの地方裁判所は、Booking.com社とそのドイツ子会社に対し、ホテル運営会社1,099社への損害賠償責任を認める判決を下しました。 ご存じのとおり、Booking.com社は世界的なホテル予約プラットフォー.....

【I&S インサイト更新】■□----------------------------------------□■『東京地裁知財部による二つの新たなSEP紛争解決方法について 〜SEP訴訟の新審理要領とSEP調停(SEPJM)〜』https...
23/03/2026

【I&S インサイト更新】
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『東京地裁知財部による二つの新たなSEP紛争解決方法について 〜SEP訴訟の新審理要領とSEP調停(SEPJM)〜』
https://www.ikedasomeya.com/insight/26380
執筆者:
尾池 悠子  YUKO OIKE
https://www.ikedasomeya.com/yuko_oike

 令和8年1月、東京地方裁判所知的財産部4部の連名により、SEP(標準必須特許)紛争に係る二つの発表がなされました。一つが標準必須特許(SEP)に基づく特許権侵害訴訟の審理要領(新審理要領。以下、新審理要領によるSEP訴訟及び和解交渉を「新SEP訴訟」といいます。)であり、もう一つがSEP調停の審理要領(SEPJM[1]要領)です。これらは、訴訟と調停という異なる手続の要領ですが、いずれも、日本の裁判所において、グローバルなSEP紛争全体を解決することを目的としたものであり、世界的注目を集めています。

 SEPライセンスにおいては、いわゆるFRAND条件[2]による実施料を定めることになりますが、「FRAND」の曖昧さ故に、SEP保有者(特許権者)とSEPに係る技術を実施している者(実施者)の間で合意に至ることが難しく、長期的な紛争となってしまうことも多くあります。今回発表された新審理要領とSEPJM要領は、いずれもこのようなSEP紛争を早期に解決する新たな道筋を提供するものです。SEPに基づく特許権侵害訴訟においては、SEP保有者が、SEP実施者に対して、SEP侵害による損害賠償や差止めを求めることが基本的な形ですが、これと並行した和解交渉又は調停において、グローバルなFRAND実施料を合意し、ライセンス契約を締結することが新たな二つの手続の目的ということになります。

 本稿では、これらの要領から読み取れる各制度の特徴を取り上げた上で、今後のSEP紛争の展望について述べたいと思います。

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 令和8年1月、東京地方裁判所知的財産部4部の連名により、SEP(標準必須特許)紛争に係る二つの発表がなされました。一つが標準必須特許(SEP)に基づく特許権侵害訴訟の審理要領(新審理要領。以下、新審理要領に...

住所

Yurakucho ITOCiA Office Tower 16th Floor, 2-7-4 Yurakucho
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006

電話番号

+815017454000

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