Ikeda & Someya|池田・染谷法律事務所

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【I&S インサイト更新】■□----------------------------------------□■総付規制の改革提言と検討すべき視点https://www.ikedasomeya.com/insight/27564執筆者:染...
18/08/2026

【I&S インサイト更新】
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総付規制の改革提言と検討すべき視点

https://www.ikedasomeya.com/insight/27564
執筆者:
染谷 隆明  TAKAAKI SOMEYA
https://www.ikedasomeya.com/takaaki_someya
竹蓋 春香  HARUKA TAKEBUTA
https://www.ikedasomeya.com/haruka_takebuta

「総付規制」は、キャンペーンや販売促進など、日々のマーケティング実務にも関わる重要なルールです。

一方で、円安・物価高などによって景品類の価格が上昇し、これまで実施できていた企画が規制上の上限額を超えてしまうなど、現在の規制が経済・社会の変化に十分対応できているのか、改めて考える必要が生じています。

こうした中、政府は2026年7月、「規制改革実施計画」を閣議決定し、総付規制の上限額の見直しや、将来的な再点検について検討を進めることとしています。

本稿では、総付規制の内容とその問題点を整理した上で、

・円安・物価高などの経済状況の変化
・総付規制の評価
・低調な法執行
・法令遵守費用
・比較法

という5つの視点から、総付規制の見直しの必要性と、今後のあるべき規制の姿について考察します。

さらに、これらの検討を踏まえ、総付規制について、今後どのような見直しが考えられるのか、その方向性についても検討しています。

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当事務所では、ウェブサイト上の「インサイト」ページで、独占禁止法・消費者法・情報法およびその関連分野に関するニュースや最新動向などについて、所属弁護士の執筆やコラムを随時掲載しております。
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https://www.ikedasomeya.com/insight

 不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)4条に基づく告示として、「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」(昭和52年公正取引委員会告示第5号。以下「総付告示」という。)が定められ.....

【I&S インサイト更新】■□----------------------------------------□■法務担当者として今こそ押さえたい個人情報保護法第8回「第三者提供規制の全体像」https://www.ikedasomeya....
27/07/2026

【I&S インサイト更新】
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法務担当者として今こそ押さえたい個人情報保護法
第8回「第三者提供規制の全体像」

https://www.ikedasomeya.com/insight/27228
執筆者:
今村 敏 SATOSHI IMAMURA
https://www.ikedasomeya.com/satoshi_imamura
大畑 拓也  TAKUYA OHATA
https://www.ikedasomeya.com/takuya_ohata

前回(第7回)では、取得した個人データを保管・管理する局面の規律、すなわち安全管理措置(第23条)を中心に整理しました。取得(第5回・第6回)から保管(第7回)へと情報のライフサイクルに沿って規律を追ってきた本連載も、いよいよ情報が事業者の手を離れて外部へと流れ出す「出口」の局面、すなわち第三者提供の規律に到達します。
第三者提供の規律は、個人情報保護法の中でも実務上の相談件数が最も多い領域の一つです。グループ会社間でのデータ共有、外部事業者への業務委託、提携先との共同キャンペーン、クラウドサービスの利用など、データを「自社の外」とやり取りする場面は日常的に生じ、その都度、「これは第三者提供に当たるのか」「本人の同意は必要か」「委託と共同利用のどちらで整理すべきか」といった悩みが法務担当者のもとに持ち込まれます。
本稿は第三者提供規制の「全体像」を扱う回です。個々の論点に深入りする前に、まず第三者提供をめぐる規律の座標軸を俯瞰し、その上で実務上選択肢となる主要な形態、すなわち、①本人同意による提供、②委託、③共同利用、④オプトアウトについて、条文・ガイドラインを引用しながら基本的な規律内容と実務上悩みを抱きやすいポイントを整理します。併せて、委託と共同利用の異同など、これらの形態を選択する際の実務上の視点にも触れます。なお、令和8年7月10日に成立し、同月17日に公布された「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」(以下、これによる改正後の個人情報保護法を「改正法」といいます。)も、本稿のテーマである第三者提供規制について複数の重要な改正を含んでいますので、併せて取り上げます。

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前回(第7回)では、取得した個人データを保管・管理する局面の規律、すなわち安全管理措置(第23条)を中心に整理しました。取得(第5回・第6回)から保管(第7回)へと情報のライフサイクルに沿って規律を追ってきた...

【I&S インサイト更新】■□----------------------------------------□■法務担当者として今こそ押さえたい個人情報保護法第7回「安全管理措置と従業者・委託先監督」https://www.ikedaso...
10/07/2026

【I&S インサイト更新】
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法務担当者として今こそ押さえたい個人情報保護法
第7回「安全管理措置と従業者・委託先監督」

https://www.ikedasomeya.com/insight/27104
執筆者:
今村 敏 SATOSHI IMAMURA
https://www.ikedasomeya.com/satoshi_imamura
大畑 拓也  TAKUYA OHATA
https://www.ikedasomeya.com/takuya_ohata

 第5回では、情報のライフサイクルの入口に当たる取得局面の規律のうち、利用目的の特定(第17条)・通知・公表(第21条)・利用制限(第18条)を整理し、前回(第6回)では、適正取得(第20条第1項)と要配慮個人情報(同条第2項)を取り上げ、「どのような手段で、どのような情報を取り込んでよいか」という入口の規律を掘り下げてきました。
 これらが「情報をどう取り込むか」という入口の規律であったのに対し、本稿で扱うのは、取り込んだ個人データを「どう守りながら保有・利用するか」という、管理局面の規律です。具体的には、安全管理措置(第23条)、従業者の監督(第24条)、委託先の監督(第25条)という、相互に密接に関連する三つの義務を取り上げます。

 これらの規定は、いずれも個人データの漏えい・滅失・毀損を防ぐという共通の目的に仕える規律です。もっとも実務上は、安全管理措置として「どこまで」やれば足りるのか、委託先やクラウド事業者で生じた事故について委託元がどこまで責任を負うのか、海外サーバの利用をどう整理するのか、といった形で、判断に迷う場面が少なくありません。加えて、令和8年4月7日に閣議決定された「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案」には、委託先に対する規律の整理や、漏えい等発生時の本人通知義務の見直しなど、本稿のテーマと直結する改正が含まれています。本稿では、現行法の規律を整理した上で、これらの改正動向にも触れることとします。

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 第5回では、情報のライフサイクルの入口に当たる取得局面の規律のうち、利用目的の特定(第17条)・通知・公表(第21条)・利用制限(第18条)を整理し、前回(第6回)では、適正取得(第20条第1項)と要配慮個人情報....

2026年7月1日付けで、公正取引委員会事務総局経済取引局企業結合課への出向を終え、田中麻久也弁護士(73期)が当事務所に復帰しました。出向中は、数多くの企業結合(M&A)審査を担当し、届出前相談、届出手続、審査実務(第2次審査を含む。)及...
02/07/2026

2026年7月1日付けで、公正取引委員会事務総局経済取引局企業結合課への出向を終え、田中麻久也弁護士(73期)が当事務所に復帰しました。

出向中は、数多くの企業結合(M&A)審査を担当し、届出前相談、届出手続、審査実務(第2次審査を含む。)及び問題解消措置の設計・運用等について、最新の実務を経験しました。競争法当局の最前線で培った知見と最新の審査ロジックを活かし、企業の戦略的なM&Aや業務提携、ビジネス展開を迅速かつ強力にサポートいたします。

当事務所は、さらに専門性を高め、独占禁止法・消費者法・情報法に加え、スマホ新法も含めたニーズにより強力かつ迅速にお応えしていく所存です。今後ともご支援のほど何卒よろしくお願いいたします。

田中 麻久也 | IKEDA & SOMEYA
https://www.ikedasomeya.com/makuya_tanaka
今後ともご支援のほど何卒よろしくお願いいたします。

2026年7月1日付けで、今村敏弁護士と竹蓋春香弁護士が当事務所のパートナーに就任いたしました。今村敏弁護士は、2021年の入所以来、個人情報・プライバシー、通信・プラットフォーム規制、セキュリティ対応、データ・AIガバナンスといった情報法...
01/07/2026

2026年7月1日付けで、今村敏弁護士と竹蓋春香弁護士が当事務所のパートナーに就任いたしました。

今村敏弁護士は、2021年の入所以来、個人情報・プライバシー、通信・プラットフォーム規制、セキュリティ対応、データ・AIガバナンスといった情報法分野を中心に従事してまいりました。これらの領域に競争法・消費者法の知見も掛け合わせ、新規サービスの立ち上げからプロダクト設計、広告・表示、利用規約整備、インシデント対応、グローバルなデータ活用まで一貫したリーガルサポートを提供しております。特に個人データ分野では、海外法制と国内規制の調和に加え、執行強化を見据えた当局対応を踏まえた実務判断が重要性を増しており、これらの領域横断的な知見を活かした実践的な助言に高い評価を得ております。今後も変化の激しい情報・テクノロジー分野において、ご依頼者様の多様なビジネスニーズにお応えしてまいります。

竹蓋春香弁護士は、2024年の入所以来、これまでの争訟・行政法分野における経験を基盤に、消費者法、競争法、訴訟対応及び不正調査案件を中心に幅広く取り扱っております。企業不祥事対応や規制強化が進む近年の環境において、コンプライアンス体制の整備から有事対応まで一貫したリーガルサポートに定評があります。特に不正調査分野では、行政機関・判断権者・当事者それぞれの視点を踏まえた実践的な分析力を強みとし、今後も多様な紛争・調査案件において、ご依頼者様のビジネスを支援してまいります。

当事務所は、独占禁止法、消費者法、情報法分野を中心に、関連する規制分野も含め、今後も多様化・高度化するニーズに迅速かつ的確に対応していく所存です。

今村 敏 | IKEDA & SOMEYA
https://www.ikedasomeya.com/satoshi_imamura
竹蓋 春香 | IKEDA & SOMEYA
https://www.ikedasomeya.com/haruka_takebuta
今後ともご支援のほど何卒よろしくお願いいたします。

【I&S インサイト更新】■□----------------------------------------□■『個人データを用いた価格設定をめぐる法的論点―独占禁止法・消費者法・個人情報保護法の観点から―』https://www.ike...
26/06/2026

【I&S インサイト更新】
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『個人データを用いた価格設定をめぐる法的論点―独占禁止法・消費者法・個人情報保護法の観点から―』
https://www.ikedasomeya.com/insight/26793
執筆者:
小原 光平  KOHEI KOHARA
https://www.ikedasomeya.com/kohei_kohara

 近時、個人データを用いて消費者ごとに異なる価格を提示する手法が、米国を中心に議論を呼んでいます。いわゆるpersonalized pricing(surveillance pricing)と呼ばれるものです。

 従来から、航空券、ホテル、配車サービス、ECサイト等では、需要、在庫、時間帯、曜日、混雑状況等に応じて価格を変動させるdynamic pricingが用いられてきました。もっとも、近時問題とされているのは、単なる需給に応じた価格変動ではなく、購入履歴、閲覧履歴、位置情報、所得、推定世帯人数等のデータを用いて、消費者ごとの価格を生成する点です。

 この問題に関連し、ニューヨーク州議会は、2026年6月、One Fair Price Actという州法の法案を可決しました。同法案は、購入履歴、閲覧履歴、リアルタイムの位置情報、所得、推定世帯人数等の個人データを用いて消費者ごとの価格を生成することを禁止するものであるとされています。もっとも、同法案は、個人データを用いたpersonalized pricing、surveillance pricingを禁止する一方、消費者の個人データに基づかないdynamic pricingについては、一定の開示義務を課したうえで許容する建付けです。

 また、米国FTCも、2025年1月、personalized pricing、surveillance pricingに関する調査報告を公表し、位置情報、閲覧履歴、人口統計情報、購買履歴、さらにはウェブページ上のマウスの動き等の消費者行動が、個別価格や個別プロモーションに利用され得ることを指摘しています。

 日本法上、個人データを用いた価格設定を正面から一般的に禁止する規定は、現時点では存在しません。しかし、この問題は、独占禁止法(独禁法)、消費者法、個人情報保護法等の交錯する領域で今後問題となりうるものです。

 本稿では、独禁法、消費者法、個人情報保護法のそれぞれの観点から、個人データを用いた価格設定に関する法的論点を概括します。

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 近時、個人データを用いて消費者ごとに異なる価格を提示する手法が、米国を中心に議論を呼んでいます。いわゆるpersonalized pricing(surveillance pricing)[1]と呼ばれるものです。

【I&S インサイト更新】■□----------------------------------------□■【連載】法務担当者として今こそ押さえたい個人情報保護法第6回「個人情報の適正取得・要配慮個人情報」https://www.ik...
26/06/2026

【I&S インサイト更新】
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【連載】
法務担当者として今こそ押さえたい個人情報保護法
第6回「個人情報の適正取得・要配慮個人情報」
https://www.ikedasomeya.com/insight/26780

執筆者:
大畑拓也 TAKUYA OHATA
https://www.ikedasomeya.com/takuya_ohata
今村敏  SATOSHI IMAMURA
https://www.ikedasomeya.com/satoshi_imamura

 前回(第5回)では、個人情報の取得局面における規律のうち、利用目的の特定(第17条)、通知・公表(第21条)、利用目的による制限(第18条)という三つの柱を整理しました。これらは、いずれも「何のために取得するか」という目的設定と透明性確保の観点から、本人の予見可能性を確保し、事業者の利用範囲を自律的に画する機能を担うものでした。そして前回の「おわりに」では、今回扱う第20条の規律も、第17条以下と同じく「本人の合理的期待」を起点とするものである旨を予告しました。 本稿では、前回に持ち越した第20条、すなわち適正取得(第1項)と要配慮個人情報の取得制限(第2項)を扱います。第20条は、「どのような手段で取得するか」という方法の規律(第1項)と、「何を取得できるか」という情報の種類による取得制限(第2項)という、異なる切り口から取得局面を規律するものです。前回整理した「目的の規律」と本稿の「手段・対象の規律」を組み合わせることで、個人情報の取得局面における法的リスクの全体像が、ようやく立体的に把握できるようになります。 なお、令和8年4月7日に閣議決定された「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案」(以下「改正法案」といいます。)は、本稿のテーマである第20条周辺についても複数の重要な改正を予定しておりますので、併せて本稿で取り上げます。

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当事務所では、ウェブサイト上の「インサイト」ページで、独占禁止法・消費者法・情報法およびその関連分野に関するニュースや最新動向などについて、所属弁護士の執筆やコラムを随時掲載しております。
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 前回(第5回)では、個人情報の取得局面における規律のうち、利用目的の特定(第17条)、通知・公表(第21条)、利用目的による制限(第18条)という三つの柱を整理しました。これらは、いずれも「何のために取得す.....

2026年4月1日以来、パラリーガルとして勤務を行ってきた大村 麻衣がこのたび弁護士登録を完了しました。大村麻衣弁護士(66期)は、裁判官として幅広い分野の執務を経験し、民間企業における長期研修等を通じて企業実務にも精通しております。当事務...
19/06/2026

2026年4月1日以来、パラリーガルとして勤務を行ってきた大村 麻衣がこのたび弁護士登録を完了しました。

大村麻衣弁護士(66期)は、裁判官として幅広い分野の執務を経験し、民間企業における長期研修等を通じて企業実務にも精通しております。

当事務所は現在弁護士総勢20名を超え、今後も様々なバックグラウンドをもつ弁護士の増員を予定しております。チーム力を増強し、多様化するご依頼者様の独占禁止法・消費者法・情報法関連のニーズによりスピーディーかつ丁寧にお応えできるよう、所員一同、一層精進してまいります。

大村 麻衣 | IKEDA & SOMEYA
https://www.ikedasomeya.com/mai_omura
今後ともご支援のほど何卒よろしくお願いいたします。

【I&S インサイト更新】■□----------------------------------------□■『マンジャロのSNS販売事案から考える薬機法・医療広告のポイント』https://www.ikedasomeya.com/in...
03/06/2026

【I&S インサイト更新】
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『マンジャロのSNS販売事案から考える薬機法・医療広告のポイント』
https://www.ikedasomeya.com/insight/26698
執筆者:
越田 雄樹  YUKI KOSH*TA
https://www.ikedasomeya.com/yuki_kosh*ta

2026年6月2日、糖尿病治療薬として用いられる「マンジャロ」を、医薬品販売業の許可を受けていない者がSNSを通じて販売したなどとして、薬機法違反の疑いで書類送検されたとの報道がありました。
マンジャロは、一般名をチルゼパチドとする医療用医薬品であり、添付文書上の効能又は効果は「2型糖尿病」とされています。いわゆるGIP/GLP-1受容体作動薬として、糖尿病治療に用いられる医薬品ですが、近年、美容医療・ダイエット目的でも関心が高まっています。
もっとも、医療用医薬品は、一般のサプリメントや健康食品とは異なります。医師の診察・処方、薬剤師による調剤・説明、製造販売業者・販売業者に対する許認可等の制度的な管理のもとで流通することが予定されているものです。
今回の事案は、個人が処方薬をSNSで転売したという点で、まずは薬機法上の無許可販売の問題として捉えることができます。
もっとも、実務上は、この事案を契機として、医療用医薬品について、どこまでが医療機関による「診療内容の説明」として許容され、どこからが薬機法上問題となる「販売」又は「広告」と評価され得るのかを改めて整理することが重要です。
そこで本稿では、マンジャロのSNS販売事案を導入として、薬機法及び医療広告規制の観点から、医療用医薬品の「処方」「販売」「広告」の境界線を整理します。

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2026年6月2日、糖尿病治療薬として用いられる「マンジャロ」を、医薬品販売業の許可を受けていない者がSNSを通じて販売したなどとして、薬機法違反の疑いで書類送検されたとの報道がありました。

【I&S インサイト更新】■□----------------------------------------□■【連載】法務担当者として今こそ押さえたい個人情報保護法第5回「個人情報の取得・利用目的の特定・制限」https://www.i...
02/06/2026

【I&S インサイト更新】
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【連載】
法務担当者として今こそ押さえたい個人情報保護法
第5回「個人情報の取得・利用目的の特定・制限」
https://www.ikedasomeya.com/insight/26675

執筆者:
大畑拓也 TAKUYA OHATA
https://www.ikedasomeya.com/takuya_ohata
今村敏  SATOSHI IMAMURA
https://www.ikedasomeya.com/satoshi_imamura

第3回では「個人情報・個人データ・保有個人データ」という情報の三層構造を整理し、第4回では、視点を裏返して、「個人情報取扱事業者」を中心に、仮名加工情報取扱事業者・匿名加工情報取扱事業者・個人関連情報取扱事業者という四つの事業者概念と、その適用範囲(域外適用、越境移転、グループ会社・海外関係会社との関係を含みます。)を確認してきました。第3回が情報の側からの整理、第4回が事業者の側からの整理であったとすれば、これらはいずれも、「どの情報について、誰が、どの条文に基づく義務を負うのか」という、規律の枠組みの座標軸を組み立てる作業であったといえます。
本稿(第5回)では、視点を「義務の中身」へと移し、情報のライフサイクルの入口にあたる個人情報の取得、利用目的の特定・制限の規律を取り上げます。

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 第3回では「個人情報・個人データ・保有個人データ」という情報の三層構造を整理し、第4回では、視点を裏返して、「個人情報取扱事業者」を中心に、仮名加工情報取扱事業者・匿名加工情報取扱事業者・個人関連情報....

住所

Yurakucho ITOCiA Office Tower 16th Floor, 2-7-4 Yurakucho
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006

電話番号

+815017454000

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