03/06/2026
【I&S インサイト更新】
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『マンジャロのSNS販売事案から考える薬機法・医療広告のポイント』
https://www.ikedasomeya.com/insight/26698
執筆者:
越田 雄樹 YUKI KOSH*TA
https://www.ikedasomeya.com/yuki_kosh*ta
2026年6月2日、糖尿病治療薬として用いられる「マンジャロ」を、医薬品販売業の許可を受けていない者がSNSを通じて販売したなどとして、薬機法違反の疑いで書類送検されたとの報道がありました。
マンジャロは、一般名をチルゼパチドとする医療用医薬品であり、添付文書上の効能又は効果は「2型糖尿病」とされています。いわゆるGIP/GLP-1受容体作動薬として、糖尿病治療に用いられる医薬品ですが、近年、美容医療・ダイエット目的でも関心が高まっています。
もっとも、医療用医薬品は、一般のサプリメントや健康食品とは異なります。医師の診察・処方、薬剤師による調剤・説明、製造販売業者・販売業者に対する許認可等の制度的な管理のもとで流通することが予定されているものです。
今回の事案は、個人が処方薬をSNSで転売したという点で、まずは薬機法上の無許可販売の問題として捉えることができます。
もっとも、実務上は、この事案を契機として、医療用医薬品について、どこまでが医療機関による「診療内容の説明」として許容され、どこからが薬機法上問題となる「販売」又は「広告」と評価され得るのかを改めて整理することが重要です。
そこで本稿では、マンジャロのSNS販売事案を導入として、薬機法及び医療広告規制の観点から、医療用医薬品の「処方」「販売」「広告」の境界線を整理します。
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2026年6月2日、糖尿病治療薬として用いられる「マンジャロ」を、医薬品販売業の許可を受けていない者がSNSを通じて販売したなどとして、薬機法違反の疑いで書類送検されたとの報道がありました。