12/10/2017
【平成30年からの配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱い】
昨年の税制改正の時期に新聞を賑わせましたが、平成30年から配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いが大幅に変更されます。
配偶者控除の廃止を行うのが改正の王道であるところ、逆に配偶者の所得要件を緩和することで、いわゆる103万円の壁(給与収入がこれを超えないように働くという現象)の弊害を取り除こうとしています。
一方、配偶者控除の適用にあたって、今まで所得要件のなかった納税者について、1,000万円以下という制限が設けられました。
これに伴い、給与の源泉徴収を行う際の、配偶者の取扱いについても大幅な変更が行われています。
改正の詳細は、以下の国税庁のHPで説明されています。
https://www.nta.go.jp/gensen/haigusya/index.htm