ITの法律相談なら 弁護士 岩田充弘

ITの法律相談なら 弁護士 岩田充弘 私は、専門的知識を要する、調査・研究に時間を要する、「IT」分野に精力的に取り組んでおりますが、一般の弁護士はそういった分野を取り扱わない傾向にあります。この分野はどれだけねばり強く交渉できるか、裁判できるかがキーポイントとなりますので、是非一度ご相談下さい。

20/03/2012

はじめての記事です。よろしくお願いします。

ベンダーのための債権回収の初動について
~ユーザーが資金難から支払いを拒否したケース(話し合いがとん挫した場合)~

① まずは、ユーザーの本店等(不動産)を所有しているか要チェック
  所有している場合、登記簿謄本で担保の有無、担保額を確認。仮差押えを要するか  否かの判断をすることになります。

② 次に、不動産がないケースでは、主要取引銀行の預金口座の仮差押え
  仮差押えをすると、銀行からユーザーに対しお叱りの連絡がいき、お金を工面して支 払ってもらえる場合もあります。

③ また、ユーザーの取引先に対する売掛債権を仮差押えするという方法もあります。

万が一に備え、ユーザーの主要取引銀行、ユーザーの取引先について、事前に把握をしておくと、上記の手続きを行いやすくなります。

住所

平河町2-5/7
Chiyoda-ku, Tokyo
102-0093

電話番号

03-3265-9603

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