つかさ綜合法律事務所

つかさ綜合法律事務所 このページでは法改正や注目判例、法律に関するQ&Aをご紹介します。

当事務所の中核的業務である企業法務を主体に、企業にとっての最適なビジネススキーム等の構築・判断を行っています。
日本国内のみならず、海外のクライアントのニーズにもネイティブレベルの英語で最大限の成果を収めることが可能です。
また、幅広いネットワークを活かしてクライアントに対し最大限且つ最適なリーガルサービスを提供しております。

10/12/2014

ご挨拶
早いもので、今年も残すところ3週間になりました。
皆々様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。本年も格別のご厚情を賜り、厚くお礼申し上げます。

誠に勝手ながら当事務所は下記の期間お休みさせていただきます。

年末年始休業期間 
2014年12月27日(土)~ 2015年1月5日(月)
年始は1月6日(火)より通常通りの執務となります。

もっともクライアント様には,緊急時の連絡先を個別にご連絡いたします。休業期間中であっても対応いたしますので,よろしくお願い申し上げます。

時節柄、ご多忙のことと存じますが,くれぐれもご自愛のほどお祈り申し上げます。
来年も相変わらずのご厚情を賜りますようお願い申し上げ、
歳末のご挨拶とさせて頂きます。

つかさ綜合法律事務所

01/02/2013

さいたま地方法務局川口出張所の供託事務の集約

平成25年3月11日から、川口出張所の供託事務が、さいたま地方法務局の供託課に集約されます。

18/01/2013

平成25年4月から東京都帰宅困難者対策条例が施行されます

 東京都では、東日本大震災において発生した帰宅困難者問題の反省から、平成24年3月に「東京都帰宅困難者対策条例」を制定しました。
 この条例は平成25年4月から施行されます。

 この条例では、都内事業者に対して、従業員の一斉帰宅の抑制や3日分の水・食料の備蓄等の取り組みが求められています。

17/12/2012

~年末年始休暇のお知らせ~

年末は平成24年12月28日15時まで業務を行い、年明け1月7日より通常業務を開始します。

※但し、緊急を要する場合は年末年始中でも対応いたします。

17/12/2012

盛岡地方検察庁では、ヤミ金融業者から追徴した犯罪被害財産を犯罪被害者の方々に被害回復給付金として支給する「犯罪被害財産支給手続」の開始を決定しました。本件の被害者が全国に多数いることから、各弁護士会への相談等が相当数寄せられることが予想されています。
 詳細は、盛岡地方検察庁HPをご確認ください。
http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/morioka/morioka.shtml

02/10/2012

改正著作権法 平成24年10月1日施行

違法なインターネット配信から,販売または有料配信されている音楽や映像を,自らその事実を知りながら「違法ダウンロード」(録音・録画)する行為が,刑罰の対象となりました。

18/09/2012

 平成25年1月1日から家事事件手続法が施行されます。施行に先立ち、東京家庭裁判所(本庁のみ)では、9月3日から新法に対応する新書式の一部を、10月1日からは全書式について試行を開始します。
 詳細は、東京家庭裁判所のホームページを確認ください。
 新法では、当事者等の手続保障や、家事手続を利用し易いものにする観点から、調停申立書の写しの相手方への送付、記録の閲覧・謄写規定の整備、審判日の定めなど旧法の見直し・拡充が図られたほか、子どもの手続代理人制度が創設され、電話会議・テレビ会議システムも導入されるなどしており、同法の施行によって家事調停手続及び家事審判手続の実務が大きく変わります。

04/09/2012

改正労働派遣法は10月1日に施行されます。

Point1:事業者への規制強化
Point2:派遣労働者の待遇改善
Point3:違法派遣への対処

04/09/2012

~有期労働契約の新しいルールができました~

労働契約法の一部を改正する法律(法律第56号)

Point1:有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換(18条)

Point2:有期労働契約の更新等(判例で確立している「雇止め法理」の法定化)(19条)

Point3:期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止(20条)

20/07/2012

非訟事件手続法・家事事件手続法の施行日が決まりました。
来年(2015年)1月1日 に施行です。

19/07/2012

海外展開における日本弁護士の役割

 海外展開に伴う、現地でのトラブルや法的リスクの予防法についてのアドバイス
 
 海外企業との取引等のための契約書の作成又は相手方から提示された契約書の点検
 
 海外展開に関して生じたトラブルについて、初期段階における課題整理、トラブル解決のための一般的なアドバイス、及び現地弁護士との正確な意思疎通等のサポート

19/07/2012

海外訴訟における日本弁護士の役割

 海外訴訟に巻き込まれた日本企業にとって、海外の弁護士とのコミュニケーションというのは大きな課題であるが、日本の弁護士であれば、海外の弁護士との間で、訴訟の経験と、法律に対する専門的知識を共通の基盤として、効率的にコミュニケーションをとることができる。国籍は異なっても、弁護士同士というのは、コミュニケーションがとりやすい。
 効率的なコミュニケーションというのは、日本企業が情報を得る場面でも意味を持つ。海外の訴訟手続の状況について、専門的知識のない日本企業の担当者が正確な理解を得ることは容易ではないが、日本の弁護士の協力があれば、理解ははるかに容易となる。
 その他にも日本の弁護士が果たせる役割としては、長期的な視点をもって、訴訟全体をコントロールすることがある。計画的に物事を進めることと、長期的な視点で考えることは、日本人は相対的に得意である。そして、海外の訴訟においては、長期的な視点と計画性がとても重要である。

住所

麹町3-3 丸増麹町ビル9階
Chiyoda-ku, Tokyo
102‐0083

電話番号

03-3556-0447

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