横山和男 社労士事務所・行政書士事務所

横山和男 社労士事務所・行政書士事務所 社会保険労務士・行政書士・特定社会保険労務士・申請取次行政書士

 千葉市花見川区で開業している、社会保険労務士・行政書士・特定社会保険労務士の事務所です。
 オール・イン・ワンの格安顧問契約がウリです。
 若く、かつ、ベテランなので、何でも気軽に相談できる、と好評をいただいています。
 とりわけ労災申請は、かなり得意で、他の事務所でダメだった案件も、当事務所では通ったという実績も多数あります。

令和6年 第1回目の求人を開始いたしました。詳細は、こちらをご参考ください。   ↓https://ameblo.jp/noppuppu/entry-12840704617.htmlご不明な手は、お気軽にお問い合わせください。(* ̄∇ ̄)ノ...
15/02/2024

令和6年 第1回目の求人を開始いたしました。

詳細は、こちらをご参考ください。

   ↓

https://ameblo.jp/noppuppu/entry-12840704617.html

ご不明な手は、お気軽にお問い合わせください。

(* ̄∇ ̄)ノ

〒262-0033

千葉市花見川区幕張本郷2-20-15

エアリーハイツ2-101

横山和男社労士事務所・横山和男行政書士事務所

電話 043-271-3343

担当/横山

 節分も過ぎ、新しいエネルギーが吹き始めました。  本年の第1回目の求人を開始します。  社会保険労務士の業務に興味のある方、大歓迎でございます。 行政…

【10月の法改正と、勤管システム導入の無料コンサル】     ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 千葉市の特定社会保険労務士・申請取次行政書士の横山和男です。 今年も、さまざまな変化や改正等があり、メルマガシステムを用いた一斉送信で、顧問先様に、最新情報の...
02/10/2022

【10月の法改正と、勤管システム導入の無料コンサル】

     ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

 千葉市の特定社会保険労務士・申請取次行政書士の横山和男です。
 今年も、さまざまな変化や改正等があり、メルマガシステムを用いた一斉送信で、顧問先様に、最新情報のお知らせをしています。
 しかし、メールを使えないお客様や、届かないお客様もいるので、こちらにその内容を再掲しています。
 以下は、令和4年7月28日15時00分に配信の内容です。

     ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

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 ヨコヤマよもやまメルマガ情報-54

 【10月の法改正と、勤管システム導入の無料コンサル】
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     ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

 横山和男社労士事務所・横山和男行政書士事務所の、メールマガジンです。

 配信不要の方は、お手数ですが、その旨、ご連絡ください。

 なお、このメールマガジンは配信専用アドレスですので、このメールに「返信」しても、弊事務所には届きません。

 本日は、次の5点についてお知らせします。

  1~5.法改正情報

    最低賃金、雇用保険料率、アルコールチェック、社会保険の適用拡大、産後パパ育休制度

  6.勤怠管理システム導入の無料コンサル

     ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

1.最低賃金の改正

 10月1日から、地域別最低金は、千葉県は984円に、

     ↓

  https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/chingin_kaniroudou_new.html

 東京都は1,072円に引き上げられましたので、ご注意ください。

    ↓

  https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/news_topics/houdou/20220901chinginka.html

     ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

2.雇用保険料率の変更

 今年4月は事業主負担のみの変更でしたが、この10月は、事業主負担だけでなく、労働者負担の保険料率も変更になります。

 お給料計算の際に、控除する雇用保険料率が変更されますので、お気を付けください。

 控除するタイミングなどについて不明な場合は、ご連絡ください。

     ↓

 �https://www.mhlw.go.jp/content/000921550.pdf

     ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

3.アルコール検知器によるアルコールチェック義務化の延期

 昨年6月の八街市で発生した飲酒トラック事故により、令和4年4月から「運転者の運転前後の酒気帯びの有無を目視等で確認、確認内容を記録し1年間保存」が義務付けられています。

 また、令和4年10月1日より安全運転管理者の選任義務違反の罰則が5万円から50万円(道路交通法第119条の2)に引き上げられ、届出義務違反の罰則が5万円(道路交通法第120条第2項第3号)となります。

 5台以上の自動車を所有している会社様は、ご注意ください。

 なお、10月1日から新たに義務となる予定だった「アルコール検知器によるアルコールチェック」は、当分の間延期することとになりました。

     ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

4.パートやアルバイトさんへの社会保険の適用拡大

 わかりやすく簡略化して、要点をざっくり述べますと、

 「フルタイムの社員+週30時間以上勤務のパート・アルバイト」の人数が、「101人以上の企業」は、令和4年10月1日から、「週20時間以上のパート・アルバイト」を、社会保険に加入させる義務が発生します。

 2年後の令和6年10月からは、「101人以上の企業」という部分が、「51人以上の企業」に変わります。

 詳細は、こちらです。

     ↓
  
  https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/guidebook/

     ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

5.産後パパ育休制度の開始

 令和4年4月からは、女性労働者の妊娠・出産だけでなく、奥様が妊娠・出産する男性社員に対しても、育児休業や産前産後休業の制度について、個別周知と意向を確認する義務が、事業主に義務づけられています。

 この10月1日からは、産後パパ育休がスタートします。

 『少子高齢化』対策の一つで、国としては、とにかく「産めよ、殖やせよ」のスタンスですから、計画的にきちんと取り組んだ事業所に対しての、助成金も準備されています。

 助成金の視点から言えば、家族を介護する労働者の介護休業をとらせることに、計画的にきちんと取り組んだ事業所に対しても、助成金が準備されています。

 いずれも事前準備に時間を要する助成金ですので、妊娠した女性社員、奥様が妊娠した男性社員、家族介護が発生しそうな従業員さん等が出た場合には、なるべく早めにご相談ください。

     ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

6.勤怠管理システム導入の無料コンサル

 勤怠管理システムを導入して、業務を効率化し、生産性を上げたい、という会社さんが増えています。

 しかし、何を使ったら良いかわからない、使ってみたものの活用しきれないどころか逆に忙しくなった、等の相談が多数よせられています。

 そのような顧問先様向けに、勤怠管理システムのコンサルタントさんと提携し、ご紹介できることとなりました。

 特定の商品だけでなく、幅広い勤怠管理システムを熟知されている方ですので、それぞれの業種や担当者のレベルに合ったものを教えてくれます。

 通常は有料ですが、弊事務所の顧問先様であれば、無料でコンサルしてくれる契約になっていますので、お気軽にご連絡ください。

     ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

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今回のメルマガは以上です。

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    担当/横山
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【顧問料改定とコロナ情報】     ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 千葉市の特定社会保険労務士・申請取次行政書士の横山和男です。 今年も、さまざまな変化や改正等があり、メルマガシステムを用いた一斉送信で、顧問先様に、最新情報のお知らせをしています。 し...
28/07/2022

【顧問料改定とコロナ情報】

     ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

 千葉市の特定社会保険労務士・申請取次行政書士の横山和男です。
 今年も、さまざまな変化や改正等があり、メルマガシステムを用いた一斉送信で、顧問先様に、最新情報のお知らせをしています。
 しかし、メールを使えないお客様や、届かないお客様もいるので、こちらにその内容を再掲しています。
 以下は、令和4年7月28日15時00分に配信の内容です。

     ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

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 ヨコヤマよもやまメルマガ情報-53

【顧問料改定とコロナ情報】
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     ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

 横山和男社労士事務所・横山和男行政書士事務所の、メールマガジンです。

 配信不要の方は、お手数ですが、その旨、ご連絡ください。

 なお、このメールマガジンは配信専用アドレスですので、このメールに「返信」しても、弊事務所には届きません。

 本日は、次の2点についてお知らせします。

  1.顧問料改定のお知らせ

  2.最新コロナ情報

     ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

1.顧問料改定のお知らせ

 2022年6月の輸入物価指数が前年比46.3%増となりました。

 この影響が、数か月遅れで、企業物価指数(6月で前年比9.2%増)に、次いで消費者物価指数(5月で前年比2.5%増)へと、反映していきます。

 すでに、大企業は値上げをし続けていますが、弊事務所でもこの流れに対応せざるを得ず、2022年9月1日より、サービス内容と顧問報酬の見直しを実施させていただくこととなりました。

 値上げ幅は月額1,000~6,000円で、中堅社労士事務所の相場としては、格安料金を維持させていただいております。

 また、顧問メニューを増やし、さらに低額な「相談顧問」というサービス形態も加えました。

 詳細につきましては、近日中にお知らせさせていただきます。

     ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

2.最新コロナ情報

 2022年7月22日から、、感染者の同居者(濃厚接触者)に対する国の取扱いが変わりました。

  その1 感染者の同居者(濃厚接触者)の待機期間が7日間から5日間に変更となりました。

  その2 2日目及び3日目の抗原定性検査キットを用いた検査(自費検査)で陰性を確認した場合は、3日目から行動制限解除が可能となりました。

 弊事務所では、『従業員さんが感染したらどうしたらよいか』というレポートを、顧問先様にのみ無料配布しています。

 賃金や休業手当の支払について、労災保険や健康保険の適用について等が、まとめられています。

 ご希望の顧問先様は、メールで送信しますので、お気軽にご連絡ください。

     ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

 
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【まだ使える小学校休業等対応助成金】     ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 千葉市の特定社会保険労務士・申請取次行政書士の横山和男です。 今年も、さまざまな変化や改正等があり、メルマガシステムを用いた一斉送信で、顧問先様に、最新情報のお知らせをしてい...
24/07/2022

【まだ使える小学校休業等対応助成金】

     ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

 千葉市の特定社会保険労務士・申請取次行政書士の横山和男です。
 今年も、さまざまな変化や改正等があり、メルマガシステムを用いた一斉送信で、顧問先様に、最新情報のお知らせをしています。
 しかし、メールを使えないお客様や、届かないお客様もいるので、こちらにその内容を再掲しています。
 以下は、令和4年7月24日15時20分に配信の内容です。

     ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

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 ヨコヤマよもやまメルマガ情報-52

【まだ使える小学校休業等対応助成金】

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     ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

横山和男社労士事務所・横山和男行政書士事務所の、メールマガジンです。

 配信不要の方は、お手数ですが、その旨、ご連絡ください。

 なお、このメールマガジンは配信専用アドレスですので、このメールに「返信」しても、弊事務所には届きません。

 本日は、次の5点についてお知らせします。

  1.CCUS登録行政書士の登録をしました

  2.まだ使える小学校休業等対応助成金

  3.まだまだ使える雇用調整助成金

  4.賃上げするなら今がそのタイミング

  5.助成金一覧の無料配布開始

     ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

1.CCUS登録行政書士の登録をしました

 建設業界では、現在、建設キャリアアップシステム(CCUS)が推し進められています。

 技能者登録と、事業者登録の2種類がありますが、これらの代行申請をできるのが、「CCUS登録行政書士」です。

 弊事務所は、「CCUS登録行政書士」としての登録申請をしていましたが、このたび受理されました。

 千葉県内では、まだ30人しかおりません。

 建設キャリアアップシステム(CCUS)の技能者登録や事業者登録の代行申請が可能になりましたので、お気軽に御相談ください。

     ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

2.まだ使える小学校休業等対応助成金

 コロナ禍に関する「補助金」は、次々と終了していますが、厚生労働省の「助成金」は、延長され続けていて、今でも残っています。

 小学校や保育園に通う子供さんが、新型コロナに関して学校を休むことになり、その保護者として会社を休んだ労働者さんが居る場合、まだ「小学校休業等対応助成金」を使えます。

 子どものお世話で会社を休んだ労働者さんに対し、特別有給休暇として賃金を支払った事業主さんに、支払われる助成金です。

   リーフレットはこちらです。

      ↓

  �https://www.mhlw.go.jp/content/000959316.pdf

 なお現在、審査がたいへん滞っているので、支給決定までは、かなりの日数がかかっています。

   詳細ページは、こちらです。

     ↓

   https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

     ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

3.まだまだ使える雇用調整助成金

 新型コロナウイルス感染症の影響のため、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員を休ませたり(休業)、労働時間を短縮させたり(一部休業)する場合、雇用調整助成金が使えます。

 特に、このコロナ禍で1度でも使ったことがある事業主さんは、いまだに延長が続いていますので、活用をご検討ください。

 なお、この時期、マイナーチェンジの過渡期の為、提出書類がやや増えている点には、ご注意ください。

   詳細ページは、こちらです。

     ↓

  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

     ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

4.賃上げするなら今がそのタイミング

 政府の方針や経済動向からみて、今年の10月も、最低賃金が大幅に上がるだろうと予測されます。

 労災保険に加入している事業所さまで、事業場内で最も賃金が低い労働者の賃金が、地域別最低賃金(千葉県は953円)との差額が30円以内(千葉県の場合は983円以下)の場合、業務改善助成金の活用をご検討ください。

 最低賃金が改定される10月よりも前に、事業場内で最も賃金が低い労働者の賃金を30円以上アップすると、生産性向上のための設備投資等の80%が助成されます。

 対象となる設備には、乗車定員11人以上の自動車及び貨物自動車、パソコン、スマホ、タブレット等の端末及び周辺機器も、今回は含まれています。
 
  詳細は、こちらをご参考ください。

     ↓
  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

     ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

5.助成金一覧の無料配布開始

 雇用保険料や労災保険料を財源として支給される厚労省系「助成金」の、一覧が載っている『 令和4年度雇用・労働分野の助成金のご案内(詳細版)』という冊子が、県内ハローワークで無料配布され始めています。

 今回は、全部で343ページありますので、1日1ページずつ読むと、約1年間、楽しめます。

 1冊718グラムありますので、丸めて握ると、ダンベル代わりになり、筋トレにも活用できます。

 なお、暑い中、ハローワークに行くのは面倒だという方は、こちらからダウンロードできますので、お目通しください。

     ↓

 �https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000763045.pdf

     ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

 
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 横山和男行政書士事務所は、
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 この業務を通じて人々に感動を与え、
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    担当/横山
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【年更・算基と、業務改善助成金、働き方改革推進助成金】     ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 千葉市の特定社会保険労務士・申請取次行政書士の横山和男です。 今年も、さまざまな変化や改正等があり、メルマガシステムを用いた一斉送信で、顧問先様に、最新情報...
05/06/2022

【年更・算基と、業務改善助成金、働き方改革推進助成金】

     ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

 千葉市の特定社会保険労務士・申請取次行政書士の横山和男です。
 今年も、さまざまな変化や改正等があり、メルマガシステムを用いた一斉送信で、顧問先様に、最新情報のお知らせをしています。
 しかし、メールを使えないお客様や、届かないお客様もいるので、こちらにその内容を再掲しています。
 以下は、令和4年6月5日19時00分に配信の内容です。

     ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

 横山和男社労士事務所・横山和男行政書士事務所の、メールマガジンです。

 配信不要の方は、お手数ですが、その旨、ご連絡ください。

 なお、このメールマガジンは配信専用アドレスですので、このメールに「返信」しても、弊事務所には届きません。

 本日は、次の3点についてお知らせします。

  1.労働保険の年度更新と社会保険の算定基礎届

  2.最大600万円の業務改善助成金

  3.最大490万円の働き方改革推進助成金「労働時間短縮・年休促進支援コース」

     ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

1.労働保険の年度更新と社会保険の算定基礎届

 年に1度の労働保険の手続きが6月1日からスタートしています。

 労働局からA4サイズの封筒が届きましたら、中に入っている申告書を、弊事務所にご郵送ください。

 顧問先様は無料で、申告手続を代行させていただきます。

 また、7月1日からは、年に1度の健康保険と厚生年金保険の手続きです。

 4月、5月、6月に支払った賃金台帳のコピーと、役員報酬の金額がわかるものを、弊事務所に送信してください。

 顧問先様は無料で、申告手続を代行させていただきます。

     ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

2.業務改善助成金で600万円

 6月7日に閣議決定される予定ですが、岸田政府は3年後の2025年度の最低賃金で、全国平均で1時間あたり1,000円以上を目指す方針です。

 現在の全国平均額は930円ですので、3年間で70円、1年あたり23円ずつ底上げされる予定です。

 最低賃金改定に合わせてスタッフさん達の時給をアップしなければならないなら、この助成金を活用して、少ない負担で設備機器の導入することを御検討ください。

 最低賃金が改定される10月よりも前に、事業場内で最も賃金が低い労働者の賃金を30円以上アップすると、生産性向上のための設備投資等の80%を助成しますよ、という内容です。

 労災保険に加入している事業所で、事業場内で最も賃金が低い労働者の賃金が、地域別最低賃金(千葉県は953円)との差額が30円以内(千葉県の場合は983円以下)であること等が条件です。

 対象となる設備には、乗車定員11人以上の自動車及び貨物自動車、パソコン、スマホ、タブレット等の端末及び周辺機器も、今回は含まれています。
 
  詳細は、こちらをご参考ください。

     ↓

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

 なお、経費の一部を負担する助成金ですので、手元の資金が増えて「もうかる」タイプの助成金ではないことに、ご留意ください。

     ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

3.働き方改革推進助成金「労働時間短縮・年休促進支援コース」は最大490万円

 労災保険に加入している事業所で、その他いくつかの条件をクリアーしていることが必要です。

 とても人気が高い助成金ですので、夏ごろには売り切れる可能性があります。

 『労働能率の増進に資する設備・機器などの導入・更新』、『労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入』、『就業規則・労使協定等の作成・変更』などにかかった費用の、4分の3が、交付されます。

 とても人気が高い助成金ですので、早ければ、夏ごろには売り切れる可能性があります。

  わかりやすいリーフレットは、こちらです。

    ↓

�https://www.mhlw.go.jp/content/000922455.pdf

  詳細は、こちらをご参考ください。

     ↓

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html

 なお、経費の一部を負担する助成金ですので、手元の資金が増えて「もうかる」タイプの助成金ではないことに、ご留意ください。

     ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

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今回のメルマガは以上です。

このメルマガのアドレスは送信専用ですので、このメルマガに「返信」しても弊事務所には届きません。

ご質問等は電話、ファックス、弊事務所の所長室メール、チャットワーク、LINEにて、お気軽にお問い合わせ下さい。

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【パートタイムスタッフさん求人再開のお知らせ】  千葉市花見川区幕張本郷の特定社会保険労務士・申請取次行政書士の横山和男です。 弊事務所の令和4年2回目の、スタッフさん募集のお知らせです。 今回は、社会保険労務士業務を手伝ってくれるスタッフ...
04/05/2022

【パートタイムスタッフさん求人再開のお知らせ】

  千葉市花見川区幕張本郷の特定社会保険労務士・申請取次行政書士の横山和男です。

 弊事務所の令和4年2回目の、スタッフさん募集のお知らせです。

 今回は、社会保険労務士業務を手伝ってくれるスタッフさんの募集です。

 行政書士業務のスタッフさんは、現在充足していますので、次回以降で求人を再開します。

 所定労働時間は、09時00分~15時30分で、始業終業時刻は相談に応じます。

 週に2回から、ご応募を受け付けています。

 学歴、資格、知識、免許は不要です。

 ただし、1年以上の事務職経験か、1年以上のパソコン従事経験のどちらかが必要です。

 ひたすら書類を作成し続ける仕事ですので、丸一日、文字を書いたり読んだりが苦手な方は、ご遠慮ください。

 男性スタッフや中国人スタッフを含めて、現在、9名のスタッフが在籍しています。

 お客様も、ほとんどが日本人ですが、中国人、ナイジェリア人、ベトナム人など、多岐にわたります。

 また、関わる相手も、お役人様、中小企業事業主、ハラスメント被害者など、様々です。

 少しでも興味を持った方は、お気軽に、ご質問、ご応募、ご検討ください。

 詳細は、こちらになります。

     ↓

http://park5.wakwak.com/~yokoyamakazuo/kyuujinnaiyou-2508.html

#求人  #千葉市  #社労士  #パート

横山和男社労士事務所の求人案内の詳細です

【雇用保険料率変更と令和4年度助成金】     ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 千葉市の特定社会保険労務士・申請取次行政書士の横山和男です。 今年も、さまざまな変化や改正等があり、メルマガシステムを用いた一斉送信で、顧問先様に、最新情報のお知らせをして...
03/04/2022

【雇用保険料率変更と令和4年度助成金】

     ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

 千葉市の特定社会保険労務士・申請取次行政書士の横山和男です。
 今年も、さまざまな変化や改正等があり、メルマガシステムを用いた一斉送信で、顧問先様に、最新情報のお知らせをしています。
 しかし、メールを使えないお客様や、届かないお客様もいるので、こちらにその内容を再掲しています。
 以下は、令和4年4月3日14時10分に配信の内容です。

     ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

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  ヨコヤマよもやまメルマガ情報-50

【雇用保険料率変更と令和4年度助成金】

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 横山和男社労士事務所・横山和男行政書士事務所の、メールマガジンです。

 配信不要の方は、お手数ですが、その旨、ご連絡ください。

 なお、このメールマガジンは配信専用アドレスですので、このメールに「返信」しても、弊事務所には届きません。

 本日は、次の3点についてお知らせします。

  1.雇用保険料が今年度は2回変更されます

  2.令和4年度の厚労省系助成金の案内がリリースされました

  3.キャリアアップ助成金の具体的な変更内容が出始めています

     ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

1.雇用保険料が今年度は2回変更されます

 4月1日からスタートした本年度の雇用保険料率について、3月30日に正式発表がありました。

 本年度は、料率が2度、変わります。

    ↓

  �https://www.mhlw.go.jp/content/000921550.pdf

 とはいえ、給与から控除する労働者負担分については、10月1日までは変更されません。

 労働保険の年度更新において、まもなく郵送されてくる案内文や申告書などに、遅れが生じる可能性はあります。

     ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

2.令和4年度の厚労省系助成金の案内がリリースされました

 本年度の厚生労働省系の助成金についての「簡略版」が、4月1日に公開されました。

  『 令和4年度 雇用・労働分野の助成金のご案内 (簡略版)』

     ↓

 �https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000758206.pdf

 助成金を活用したい事業主さんは、ご一読をお勧めします。

 国が求めている政策の方向性だけでも確認しておくと、今後の事業展開のヒントになったりもします。

 なお、「簡略版」がネット上で公開されると、数週間後に印刷されたものを、ハローワークで入手できるようになります。

 また、しばらくすると「詳細版」がネット上で公開され、やはり数週間後に印刷されたものが、ハローワークで入手できるようになります。

     ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

3.キャリアアップ助成金の具体的な変更内容が出始めています

 キャリアアップ助成金の厳格化について、具体的な運用方針が、少しずつ明確になってきています。

 これまであいまいだった「正社員」が定義され、「賞与または退職金の制度」と「昇給」があり、「正社員 就業規則」等が適用される者、となりました。

 そして「非正規社員」は「賃金の額または計算方法」が正社員とは異なり、「非正規社員 就業規則」等の適用を6か月以上受けて雇用されている者、と定義されました。

 さらなる詳細は、今後、明確になっていく予定です。

   変更点のリーフレット

      ↓

 �https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/000923180.pdf

   詳細パンフレット

      ↓

 �https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/000923177.pdf

   
   Q&A

      ↓

 �https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/000923179.pdf

     ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

 
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【小規模事業者持続化補助金と、高齢者雇用継続基本給付金】     ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 千葉市の特定社会保険労務士・取次行政書士の横山和男です。 今年も、メルマガシステムを用いた一斉送信で、顧問先様に、最新情報のお知らせをしています。 しかし...
21/03/2022

【小規模事業者持続化補助金と、高齢者雇用継続基本給付金】

     ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

 千葉市の特定社会保険労務士・取次行政書士の横山和男です。

 今年も、メルマガシステムを用いた一斉送信で、顧問先様に、最新情報のお知らせをしています。

 しかし、メールを使えないお客様や、届かないお客様もいるので、こちらにその内容を再掲しています。

 以下は、令和4年3月21日15時30分に配信の内容です。

     ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

 横山和男社労士事務所・横山和男行政書士事務所の、メールマガジンです。

 配信不要の方は、お手数ですが、その旨、ご連絡ください。

     ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

 4月1日から始まる新年度の助成金や補助金について、各省庁から概略が出始めています。

 長く続いている三大補助金のうちの一つ、経済産業省の「小規模事業者持続化補助金」は、特別枠の上限が200万円と、倍増します。

 特別枠の要件は、「事業規模の拡大」「賃上げ」「創業」「後継者の支援」「インボイス(上限100万円)」が予定されています。

 ただし、これら特別枠の条件は、かなり難易度が高くなることも予想されています。

 多くの「小規模事業者」さんは、通常枠50万円が適用されることとなりそうです。

     ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

 この補助金は、社員5名以下の法人や個人事業などの「小規模」事業主が対象で、従業員がゼロでもOKです。

 ホームページやチラシなどの『広告宣伝費』や、業務効率化に関する『機械装置などの費用』に対して、原則として3分の2が、上限額まで補助されます。

 なお、コンペ方式の採択型ですので、提出する経営計画などに説得力がなく「採択」されなければ、1円も出ません。

     ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

 毎回、募集から締め切りまでが短いので、活用する方は、今のうちに、次の準備が必要です。

  ① 電子申請用IDの「GBizIDプライム」の取得・・・「プライム」ではない「GBiz」は不可です。

  ② 経営計画、費用の計画、予算計画、売上計画

     ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

 また、現在までの公募の詳細は、こちらから見れますので、事前の読み込みが、とても重要です。

     ↓ 

   https://mirasapo-plus.go.jp/subsidy/persistence/

     ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

 弊事務所に、この補助金の計画策定を依頼される場合の代行手数料は、顧問先様の場合、着手金5万円+税、交付決定時に15%+税です。

 顧問先様以外は、着手金10万円+税、交付決定時に25%+税です。

 広告宣伝費などの費用を支払って補助金を支給申請する際の、事業実施報告書の作成など支給申請手続の代行については、顧問先様は5万円+税、顧問先様は10万円+税、で承っております。

 なお、支給申請手続代行のみの御依頼は、承っておりません。

     ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

     ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

 次に、雇用保険制度の一つとして、長く続いている「高齢者雇用継続基本給付金」の制度について、です。

 もともとは、老齢厚生年金が満額支給される年齢が遅くなることに伴い、60歳以降の労働者の収入を補填する役割がありました。

 現在は60歳で完全リタイアする労働者も減ってきているため、この給付金の存在を忘れている方々も多くいらっしゃいます。

     ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

 高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以上の65歳未満の雇用保険被保険者が、60歳到達時賃金に比べて75%未満に賃金が下がった場合、支給されます。

 その額は、下がった賃金の15%程度、とお考え下さい。

 60歳まで月給50万円だった労働者が、63歳で月給30万円になった場合、月額45,000円が本人に支給される、というイメージです。

 詳細については、厚労省のホームページをご参考ください。

    ↓

  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090.html

     ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

 この給付金に該当するかどうかのチェックと支給申請は、顧問先様の場合、無料で承っています。

 ご希望の顧問先様は次のタイミングで御連絡下さい。

   ① 雇用保険被保険者が60歳になった際、

   ② 60歳~64歳の雇用保険被保険者さんの賃金が下がった場合

     ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

 
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【濃厚接触者が会社を休んだ場合に支給される支援金・給付金】     ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 千葉市の特定社会保険労務士・取次行政書士の横山和男です。 今年も、メルマガシステムを用いた一斉送信で、顧問先様に、最新情報のお知らせをしています。 しか...
30/01/2022

【濃厚接触者が会社を休んだ場合に支給される支援金・給付金】

     ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

 千葉市の特定社会保険労務士・取次行政書士の横山和男です。

 今年も、メルマガシステムを用いた一斉送信で、顧問先様に、最新情報のお知らせをしています。

 しかし、メールを使えないお客様や、届かないお客様もいるので、こちらにその内容を再掲しています。

 以下は、令和4年1月30日17時10分に配信の内容です。

     ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

 横山和男社労士事務所・横山和男行政書士事務所の、メールマガジンです。

 配信不要の方は、お手数ですが、その旨、ご連絡ください。

     ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

 千葉県も、令和4年1月21日~2月13日までの予定で、まん延防止等重点措置が適用されています。

 今回は、当事務所への御質問が多い、濃厚接触者が会社を休んだ場合について、お知らせします。

     ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

 従業員が新型コロナに「感染」し、会社を休んだ場合、「業務上」の感染であれば、労災保険を使用できます。

 病院代は無料になり、休業して無収入の期間については、休業補償給付として平均賃金の約80%が支給されます。

     ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

 従業員が新型コロナに「感染」し、会社を休んだ場合、「プライベート」での感染であれば、健康保険を使用できます。

 本人の医療費は3割負担となり、休業して無収入の期間については、傷病手当金から賃金のおおよそ3分の2程度が支給されます。

     ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

 従業員が新型コロナの「濃厚接触者」になり、自分から会社を休むことを選択した場合、休業して無収入の期間については、原則として、労災保険からも健康保険からも、所得補償はありません。

 従業員が新型コロナの「濃厚接触者」になり、会社から休めと言われた場合、休業して無収入の期間については、労基法第26条の「休業手当」の対象となり、会社は従業員に平均賃金の60%以上を支払わねばならない、というのが法的な原則です。

 しかし、従業員が新型コロナの「濃厚接触者」になり、会社から休めと言われて休んだのに、会社から休んでいる期間に対して「休業手当」が支払われず、その期間が無収入の場合には、従業員本人に「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」が支給されます。

     ↓

 (厚労省の説明ページ)

 https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

     ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

 この支援金・給付金は、休業して無収入の期間について、平均賃金の約80%が、日額上限8,265円(場合により11,000円または9,900円)の範囲内で、支給されます。

 「濃厚接触者」が対象になる、という内容は、「Q&A」の「対象となる休業」の「10」に示されています。(本日現在のQ&Aだと11ページです。)

     ↓

�https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000811791.pdf

     ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

 なお、この「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」は、「事業主の指示による休業」があったにもかかわらず、会社から休んでいる期間に対して「休業手当」が支払われなかった場合に、申請できます。

 本来は、雇用調整助成金が使えそうなケースだったのに、支給申請されていない場合、この支援金・給付金を活用できるケースも、多くあります。

 令和3年4月~12月の休業に対する申請の締切日は、令和4年3月31日ですので、今からでも調べてみることをお勧めいたします。

     ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

 弊事務所と顧問契約をされている事業所様は、無料でご相談を受け付けていますので、お気軽にご連絡ください。

 顧問先様以外のお客様については、相談料は15分につき、税込み5,500円となっております。

     ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

 また、上記の助成金や支援金の、書類作成や提出代行は、顧問先様のみ、有料で承っています。

 顧問先様以外は、書類作成や提出代行は、お受けしておりませんので、ご了承ください。

     ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

 
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【小学校休業等対応助成金と事業復活支援金】    ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 千葉市の特定社会保険労務士・申請取次行政書士の横山和男です。 今年も、さまざまな変化や改正等があり、メルマガシステムを用いた一斉送信で、顧問先様に、最新情報のお知らせを再...
24/01/2022

【小学校休業等対応助成金と事業復活支援金】

    ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

 千葉市の特定社会保険労務士・申請取次行政書士の横山和男です。

 今年も、さまざまな変化や改正等があり、メルマガシステムを用いた一斉送信で、顧問先様に、最新情報のお知らせを再開します。

 しかし、メールを使えないお客様や、届かないお客様もいるので、こちらにその内容を再掲しています。

 以下は、令和4年1月24日16時10分に配信の内容です。

    ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

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 ヨコヤマよもやまメルマガ情報-47

 【小学校休業等対応助成金と事業復活支援金】

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    ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

 横山和男社労士事務所・横山和男行政書士事務所の、メールマガジンです。

    ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

 千葉県にも、令和4年1月21日~2月13日までの予定で、まん延防止等重点措置が適用されました。

 今回は、当事務所への御質問が多い、【小学校休業等対応助成金】と【事業復活支援金】の2点について、お知らせいたします。

 なお、このメールマガジンは、昨年9月に配信して以来の、久々の更新となります。

 配信不要の方は、お手数ですが、その旨、ご連絡ください。

    ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

【1.小学校休業等対応助成金】

 コロナの陽性や濃厚接触者に該当した者が出たため、学級閉鎖や学年閉鎖などが行われ、学校が休校となるケースが県内でも増えています。

 小学生や保育園等に通うお子さんがいる従業員さんが、子供の学校の休校により世話をする必要があり、出勤できない場合に使える助成金です。

  (厚生労働省の説明ページ)

     ↓

  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

 従業員が休んだ日に対して、通常の有給とは別の、特別な有給休暇として賃金を支払った会社に対して、その全額が助成されます。

   (概略を示したリーフレット)

     ↓

 �https://www.mhlw.go.jp/content/000870927.pdf

 ただし、日額の上限額があり、また、原則として雇用保険適用事業所の事業主であることなど、いくつかの条件もあります。

 ほかの助成金と同様、締切厳守という点と、以前とは、提出先が異なっている点にも、ご注意ください。

   (細かい条件が書かれた手引き)

    ↓

 �https://www.mhlw.go.jp/content/000839471.pdf

    ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

【2.事業復活支援金】

 新型コロナの影響で、月間売上高が30%以上減少した事業者に、法人は最大250万円、個人事業は最大50万円、給付されます。

    ↓

  (経済産業省の説明ページ)

  https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/

 対象となる期間、比較すべき期間、上限額、いくらもらえるのかの算出式についての概略が発表されています。

 また、申請に必要となる書類も示されていますので、早めのご準備をお勧めします。

    ↓

  (現時点での簡単なチラシ)

 �https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/pdf/flyer.pdf

 Q&Aや今後のスケジュールも含んだ、やや詳細な中小企業庁の説明も出ています。

 早ければ、今週、受付が開始されます。

  (中小企業庁の概要説明)

   ↓
  
 �https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/pdf/summary.pdf

    ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

 弊事務所と顧問契約をされている事業所様は、無料でご相談を受け付けていますので、お気軽にご連絡ください。

 顧問先様以外のお客様については、相談料は15分につき、税込み5,500円となっております。

 また、上記の助成金や支援金の、書類作成や提出代行は、顧問先様のみ、有料で承っています。

 顧問先様以外は、書類作成や提出代行は、お受けしておりませんので、ご了承ください。

    ◇ ◇ ◇ ◇ ◇
 
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【令和3年度最低賃金と業務改善助成金】    ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 千葉市の特定社会保険労務士・取次行政書士の横山和男です。 今年も、さまざまな改正等が目まぐるしいため、メルマガシステムを用いた一斉送信で、顧問先様に、最新情報のお知らせをして...
01/09/2021

【令和3年度最低賃金と業務改善助成金】

    ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

 千葉市の特定社会保険労務士・取次行政書士の横山和男です。

 今年も、さまざまな改正等が目まぐるしいため、メルマガシステムを用いた一斉送信で、顧問先様に、最新情報のお知らせをしています。

 しかし、メールを使えないお客様や、届かないお客様もいるので、こちらにその内容を再掲しています。

 以下は、令和3年9月1日12時00分に配信の内容です。

    ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

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 ヨコヤマよもやまメルマガ情報-46

【令和3年度最低賃金と業務改善助成金】

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    ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

 横山和男社労士事務所・横山和男行政書士事務所の、メールマガジンです。

    ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

 令和3年度の地域別最低賃金が、厚生労働省のホームページで、発表されました。

     ↓

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

    ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

 千葉県は28円アップの、時間額953円になり、令和3年10月1日発効です。

 東京都は28円アップの、時間額1,041円になり、令和3年10月1日発効です。

 これらは、賃金支払日ベースではなく、10月1日以降の「労働」に対して適用されます。

    ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

 この発効日より前に、自社の最も低い賃金の労働者の時給を、例えば30円アップするのであれば、「業務改善助成金」を用いて、実質4分の1の値段で、「生産性向上に資する設備や機器」を導入することが可能です。

 厚生労働省の「業務改善助成金」のページは、こちらです。

    ↓

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

    ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

 「生産性向上に資する設備や機器」の具体例としては、次のようなものが、認められています。

 ・経理システム、工程管理システム、生産管理システム、介護記録システム、クラウド勤怠管理システム

 ・リフト付き特殊車両、大人数送迎可能福祉車両、スロープ付き福祉車両

 ・POSレジシステム、自動釣銭機、券売機

 ・食材カッター、食材皮むき器、ミキサー、食品裁断機、最新式フライヤー

 ・シュリンク包装機、真空包装機

 ・冷凍庫、冷凍冷蔵庫、製氷機

 ・フォークリフト、運搬用冷凍車、特種用途自動車、電動フォークリフト

 ・ベルトコンベア

 ・受発注機能付きホームページ、診療予約管理システム

 ・食器洗浄機

 ・シャンプーユニット、デジタルパーマ、全自動シャンプー機

 ・業務用吸水掃除機

 ・テーブルオーダーシステム

 ・Web会議システム

    ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 

 なお、今回限りの特例措置ですが、通常は認められない、パソコン、スマートフォン、タブレット及びその周辺機器の新規購入についても、コロナ禍により売上高30%ダウンなど特に影響を受けた事業者が、事業所内最低賃金を 30 円以上引き上げる場合には、助成対象となります。

    ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

 この助成金を活用する際には、賃金アップのタイミングが、重要です。

 例えば千葉県の事業所様の場合で、9月1日現在の時給が、926円のパートタイマーに対しては、9月16日付で956円にする場合には対象になります。

 しかし、9月1日現在の時給が、926円のパートタイマーに対して、10月1日付で960円にしても、対象外となります。

    ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

 ほかにも、計画を出して、事業場内賃金の引上げをし、支払い、認定を受け、機械設備を買い・・・などの、行動する順番と期限を、決められたとおりに行う必要があります。

 厚労省の説明動画が、とても良くできていますので、ご興味ある方は、早めに御覧ください。
 
  「業務改善助成金」の概要の動画

     ↓

     https://youtu.be/f1cpDJNwQEQ

  「業務改善助成金」の手続きの動画

    ↓

    https://youtu.be/BUpktPlJ-So

    ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

 弊事務所では、この助成金に対する提出代行サービスを、顧問先様に対してのみ行っています。

 詳細や手続報酬については、お気軽にご連絡ください。

    ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

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【事業再構築補助金の採択発表】    ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 千葉市の特定社会保険労務士・取次行政書士の横山和男です。 今年も、さまざまな改正等が目まぐるしいため、メルマガシステムを用いた一斉送信で、顧問先様に、最新情報のお知らせをしています。...
17/06/2021

【事業再構築補助金の採択発表】

    ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

 千葉市の特定社会保険労務士・取次行政書士の横山和男です。

 今年も、さまざまな改正等が目まぐるしいため、メルマガシステムを用いた一斉送信で、顧問先様に、最新情報のお知らせをしています。

 しかし、メールを使えないお客様や、届かないお客様もいるので、こちらにその内容を再掲しています。

 以下は、令和3年6月17日09時00分に配信の内容です。

    ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

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 ヨコヤマよもやまメルマガ情報-45

 事業再構築補助金の採択発表

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    ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

 横山和男社労士事務所・横山和男行政書士事務所の、メールマガジンです。

    ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

 現在、事業主に交付されている従業員の健康保険証が、保険者から被保険者である従業員に対して、直接交付されることとなります。

 コロナ禍リスクの回避とテレワークの普及等がその理由で、令和3年10月スタートを目指し、まもなく省令改正が行われる予定です。

     ↓

https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/direct/210615direct01.pdf

    ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

 さて、今年の夏至は、6月21日です。

 スピリチュアル系の方々は、「夏至からすべてが変わる」とか「ターニングポイント」になると、よく言っております。

 その大変革の起爆剤の一つになるかもしれない、『事業再構築補助金』の採択が、ついに発表されました。

 第1回公募・緊急事態宣言特別枠は、応募数4326件のうち2866件が採択されましたので、、採択率は66%でした。 

 採択結果は、こちらです。

    ↓

https://jigyou-saikouchiku.jp/result.php

 この一覧表を見ると、自身の都道府県では、どの認定支援機関さんが、力を入れて協力してくれているのかが、よくわかります。

 なお、第1回公募・通常枠の採択発表は、6月18日18時の予定です。

    ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

 
 採択された事業計画の概要も示されています。

    ↓

https://jigyou-saikouchiku.jp/pdf/result/tokubetsu_gaiyo01.pdf

 ご自身の業種に近い業種を見つけ出し、どのような取り組みを行ったのかを知ると、この補助金の具体的な活用方法を知ることができます。

 個人的な感想ですが、思っていたよりはハードルが低そうです。

 書類の準備等はかなりたいへんですが、まずは事業計画を思いつくまま、次々と書き出してみるのも良いかと思います。

 その上でこの補助金が使えそうであれば、何度もチャレンジしてみる価値は、大いにあると思われます。

    ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

 
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Chiba-shi, Chiba
2620033

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