30/01/2022
【濃厚接触者が会社を休んだ場合に支給される支援金・給付金】
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千葉市の特定社会保険労務士・取次行政書士の横山和男です。
今年も、メルマガシステムを用いた一斉送信で、顧問先様に、最新情報のお知らせをしています。
しかし、メールを使えないお客様や、届かないお客様もいるので、こちらにその内容を再掲しています。
以下は、令和4年1月30日17時10分に配信の内容です。
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横山和男社労士事務所・横山和男行政書士事務所の、メールマガジンです。
配信不要の方は、お手数ですが、その旨、ご連絡ください。
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千葉県も、令和4年1月21日~2月13日までの予定で、まん延防止等重点措置が適用されています。
今回は、当事務所への御質問が多い、濃厚接触者が会社を休んだ場合について、お知らせします。
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従業員が新型コロナに「感染」し、会社を休んだ場合、「業務上」の感染であれば、労災保険を使用できます。
病院代は無料になり、休業して無収入の期間については、休業補償給付として平均賃金の約80%が支給されます。
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従業員が新型コロナに「感染」し、会社を休んだ場合、「プライベート」での感染であれば、健康保険を使用できます。
本人の医療費は3割負担となり、休業して無収入の期間については、傷病手当金から賃金のおおよそ3分の2程度が支給されます。
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従業員が新型コロナの「濃厚接触者」になり、自分から会社を休むことを選択した場合、休業して無収入の期間については、原則として、労災保険からも健康保険からも、所得補償はありません。
従業員が新型コロナの「濃厚接触者」になり、会社から休めと言われた場合、休業して無収入の期間については、労基法第26条の「休業手当」の対象となり、会社は従業員に平均賃金の60%以上を支払わねばならない、というのが法的な原則です。
しかし、従業員が新型コロナの「濃厚接触者」になり、会社から休めと言われて休んだのに、会社から休んでいる期間に対して「休業手当」が支払われず、その期間が無収入の場合には、従業員本人に「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」が支給されます。
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(厚労省の説明ページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
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この支援金・給付金は、休業して無収入の期間について、平均賃金の約80%が、日額上限8,265円(場合により11,000円または9,900円)の範囲内で、支給されます。
「濃厚接触者」が対象になる、という内容は、「Q&A」の「対象となる休業」の「10」に示されています。(本日現在のQ&Aだと11ページです。)
↓
�https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000811791.pdf
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なお、この「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」は、「事業主の指示による休業」があったにもかかわらず、会社から休んでいる期間に対して「休業手当」が支払われなかった場合に、申請できます。
本来は、雇用調整助成金が使えそうなケースだったのに、支給申請されていない場合、この支援金・給付金を活用できるケースも、多くあります。
令和3年4月~12月の休業に対する申請の締切日は、令和4年3月31日ですので、今からでも調べてみることをお勧めいたします。
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弊事務所と顧問契約をされている事業所様は、無料でご相談を受け付けていますので、お気軽にご連絡ください。
顧問先様以外のお客様については、相談料は15分につき、税込み5,500円となっております。
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また、上記の助成金や支援金の、書類作成や提出代行は、顧問先様のみ、有料で承っています。
顧問先様以外は、書類作成や提出代行は、お受けしておりませんので、ご了承ください。
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今回のメルマガは以上です。
このメルマガのアドレスは送信専用ですので、このメルマガに「返信」しても弊事務所には届きません。
ご質問等は電話、ファックス、弊事務所の所長室メール、チャットワーク、LINEにて、お気軽にお問い合わせ下さい。
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https://ameblo.jp/noppuppu/
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