佐々・藤盛特許事務所

佐々・藤盛特許事務所 秋田県の特許事務所です。引き続き、お客様に信頼され愛される特許事務? 1954年に開設された藤盛特許事務所に弁理士が二人加わり、2013年1月より佐々・藤盛特許事務所として新たにスタートしました。

日本MITベンチャーフォーラム(MIT-VFJ)は、毎年ベンチャーを支援するメンタリングプログラムを行っており、長年に渡りベンチャーを支援しているNPO法人です。来年度はそのメンタリングプログラムの開催も、25回目となります。当事務所の佐々...
27/01/2025

日本MITベンチャーフォーラム(MIT-VFJ)は、毎年ベンチャーを支援するメンタリングプログラムを行っており、長年に渡りベンチャーを支援しているNPO法人です。来年度はそのメンタリングプログラムの開催も、25回目となります。

当事務所の佐々百合子は、2009年よりMIT-VFJの監事を務めており、この度、MIT-VFJのインタビューに登場させて頂きました。
仕事柄、守秘義務の生じる部分が多く、個別具体的な案件についてはお話出来ませんが、日ごろから感じていることなどを語っております。
ぜひ、ご一読ください。

今月は、BPCC20で最優秀賞とトーラス賞を受賞された、株式会社AnchorZの徳山 真旭 社長にお話を伺います。

10月28日エフエム秋田 午前11時30分からのランチタイムステップス 「教えて先生」のコーナーに、当事務所の弁理士 佐々 百合子が出演いたします。今回は特許権についてお話します。弁理士って何をしているの?とお思いの方も多いと思います。少し...
25/10/2024

10月28日
エフエム秋田 午前11時30分からのランチタイムステップス 「教えて先生」のコーナーに、当事務所の弁理士 佐々 百合子が出演いたします。

今回は特許権についてお話します。
弁理士って何をしているの?とお思いの方も多いと思います。
少しでもイメージを掴んで頂けたら嬉しいです。

お車で移動中の方、お仕事中のリフレッシュ(?)として、ぜひお聴きください。

その時間にライブで聴けない方は
radikoでどうぞ。

5月20日エフエム秋田 午前11時からのランチタイムステップス 「教えて先生」のコーナーに、当事務所の弁理士佐々 百合子が出演いたします。今回は商標権の基本についてお話します。お車で移動中の方、お仕事中のリフレッシュ(?)に、良かったお聴き...
17/05/2024

5月20日
エフエム秋田 午前11時からのランチタイムステップス 「教えて先生」のコーナーに、当事務所の弁理士
佐々 百合子が出演いたします。

今回は商標権の基本についてお話します。

お車で移動中の方、お仕事中のリフレッシュ(?)に、良かったお聴きください。

その時間にライブで聴けない方は
radikoでどうぞ。

12月2日、久しぶりのリアル開催で、MIT-VFJメンタリングプログラムの最終発表会が開催されます。佐々・藤盛特許事務所も、スポンサーとなり、このメンタリングプログラムを応援しています。最終発表会では、メンタリングの成果がご覧いただけます。...
23/11/2023

12月2日、久しぶりのリアル開催で、MIT-VFJメンタリングプログラムの最終発表会が開催されます。
佐々・藤盛特許事務所も、スポンサーとなり、このメンタリングプログラムを応援しています。

最終発表会では、メンタリングの成果がご覧いただけます。
ベンチャーに挑む方々の意気込み、熱意、そしてリアル開催ならではの会場の熱気も感じることができます。
皆さま、ぜひ、いらしてください!

12月2日(土)ベンチャーメンタリングプログラム(VMP23)の最終発表会を東京デザインセンター(東京都品川区東五反田5-25-19)にて開催いたします。 VMP23は、前身であるコンテスト形式のビジネスプランニング・ク […]

今になって、「それってぱくりじゃないですか?」の最終話について投稿していないことに気が付きました。文章は最終話が放送された直後に書いていました。今さらですが、せっかく書いていたので投稿いたします。********************最終...
29/09/2023

今になって、「それってぱくりじゃないですか?」の最終話について投稿していないことに気が付きました。
文章は最終話が放送された直後に書いていました。今さらですが、せっかく書いていたので投稿いたします。

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最終話は、前話の特許権侵害訴訟の結末についてでした。
主人公の会社がノウハウとして秘匿を決定した新商品に用いている技術について、ライバル会社がした特許出願は情報漏洩によるものではないかということで、その証拠を探すというストーリーです。

研究開発し発売目前となった商品に使用している方法が、ライバル会社の特許権を侵害しているとして侵害訴訟が提起されました。
主人公の会社の新商品に関する発明については、特許出願をするのではなく、他者の追随が困難だろうとのことで、秘匿案件、すなわちノウハウとして秘匿する決定をしていました。ところが、その予想に反し、ライバル会社の特許出願がされており、登録されたことが判明したのです。特許権は先願主義を採用しており、先に発明が完成していたとしても、原則として先に出願したものに独占権が付与されます。そのため、主人公の会社の新商品の発明が危ぶまれることとなりました。

今回はその後のストーリー展開とは離れて、【ノウハウ】に関して書いてみたいと思います。
弁理士同士の間で通称「吉藤」と呼ばれている書籍の中で、ノウハウとは、「産業上実際に利用することができる技術的思想の創作又はこれを実施するのに必要な具体的な技術的知識、資料(技術情報)、経験であって、これを創作、開発、作製又は体得した者(その者から伝授を受けたものを含む)が現に秘密にしているもの」と定義されています。

特許出願をすると、特許要件を満たす場合には独占権が付与される代わりに、出願は公開され、秘密ではなくなります。これに対して、ノウハウとして秘匿する場合のメリットは、秘密性守られ、その秘密が保持される限り権利期間は永久だと言えます。また、仮に特許要件を満たさない場合でも、財産的価値を有する場合がある事です。
このようなメリットがある一方で、他人がそのノウハウを特許出願し、登録された場合、先使用を立証できない限りそのノウハウが利用できなくなる点(まさに今回の場合ですね。)とそのノウハウを他者が利用していても、独占権を有さないため止められないというデメリットがあります。

ノウハウとして秘匿していることで有名なのが、コカ・コーラです。コカ・コーラでは本社工場から送られてくるコカ・コーラの原液をシロップや砂糖などで薄め、炭酸水を入れてボトル詰めして販売しているそうです。そして、原液のレシピについてはあえて特許出願せず、社長と副社長だけが知っていて、一緒の飛行機にも乗らないのだという話を聞いたことがあります。コカ・コーラは今もそうしてレシピをノウハウとして守り続けていますが、それには恐らく、特許出願する以上の費用と労力をかけているのではないでしょうか?
特許戦略の一つとして、公開(オープン)するものと、秘匿(クローズ)するものとを組み合わせる「オープン・クローズ戦略」というものもクローズアップされることもありますが、秘匿するためには、どの範囲で、どのように秘匿するのか、秘密情報を管理するしっかりとした仕組みも必要です。
仕事上、秘密保持契約を結んでおけば大丈夫だと軽く考えている方に出会うこともありますが、契約書の文言一つ一つが大切で、何を秘密情報としているのか、その秘密情報をどの範囲で共有し、どう管理するのか、契約した相手方の従業員がどのような意識で取り扱うのかなど、考えるべきことは山ほどあります。
知的財産を守るということは、こういった一見地味な一つ一つの着実に積み重ねていく事でもありますが、相手の会社の顧問でもない一特許事務所の一弁理士の立場ではなかなかそういうところまで入り込めずにもどかしい思いをすることも多いです。

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11/08/2023

8月14日、15日はお盆休みとさせていただく予定です。メール等の返信は16日以降となりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

18/07/2023

今回の水害に関し、多くの方にご協力いただき、この場を借りてお礼申し上げます。
 また、被害にあわれた方に対し、心よりお見舞い申し上げます。
 弊所は、昨日、仮復旧し、来週月曜日には復旧予定です。
 引き続き、企業経験を生かした知財面からの産業活性化のサポートをしていければと思っております。遠慮なく、ご連絡等いただければありがたいです。

第9話も、特許権侵害訴訟の話となりました。主人公の会社で研究開発し発売目前となった商品に使用している方法が、ライバル会社の特許権を侵害しているとして侵害訴訟が提起されました。主人公の会社の新商品に関する発明については、特許出願をするのではな...
19/06/2023

第9話も、特許権侵害訴訟の話となりました。
主人公の会社で研究開発し発売目前となった商品に使用している方法が、ライバル会社の特許権を侵害しているとして侵害訴訟が提起されました。
主人公の会社の新商品に関する発明については、特許出願をするのではなく、他者の追随が困難だろうとのことで、秘匿案件、すなわちノウハウとして秘匿する決定をしていました。ところが、その予想に反し、ライバル会社の特許出願がされており、登録されたことが判明したのです。特許権は先願主義を採用しており、先に発明が完成していたとしても、原則として先に出願したものに独占権が付与されます。そのため、主人公の会社の新商品の発明が危ぶまれることとなりました。

今回はその後のストーリー展開とは離れて、【ノウハウ】に関して書いてみたいと思います。
弁理士同士の間で通称「吉藤」と呼ばれている書籍の中で、ノウハウとは、「産業上実際に利用することができる技術的思想の創作又はこれを実施するのに必要な具体的な技術的知識、資料(技術情報)、経験であって、これを創作、開発、作製又は体得した者(その者から伝授を受けたものを含む)が現に秘密にしているもの」と定義されています。

特許出願をすると、特許要件を満たす場合には独占権が付与される代わりに、出願は公開され、秘密ではなくなります。これに対して、ノウハウとして秘匿する場合のメリットは、秘密性守られ、その秘密が保持される限り権利期間は永久だと言えます。また、仮に特許要件を満たさない場合でも、財産的価値を有する場合がある事です。
このようなメリットがある一方で、他人がそのノウハウを特許出願し、登録された場合、先使用を立証できない限りそのノウハウが利用できなくなる点(まさに今回の場合ですね。)とそのノウハウを他者が利用していても、独占権を有さないため止められないというデメリットがあります。

ノウハウとして秘匿していることで有名なのが、コカ・コーラです。コカ・コーラでは本社工場から送られてくるコカ・コーラの原液をシロップや砂糖などで薄め、炭酸水を入れてボトル詰めして販売しているそうです。そして、原液のレシピについてはあえて特許出願せず、社長と副社長だけが知っていて、一緒の飛行機にも乗らないのだという話を聞いたことがあります。コカ・コーラは今もそうしてレシピをノウハウとして守り続けていますが、それには恐らく、特許出願する以上の費用と労力をかけているのではないでしょうか?
特許戦略の一つとして、公開(オープン)するものと、秘匿(クローズ)するものとを組み合わせる「オープン・クローズ戦略」というものもクローズアップされることもありますが、秘匿するためには、どの範囲で、どのように秘匿するのか、秘密情報を管理するしっかりとした仕組みも必要です。

仕事上、秘密保持契約を結んでおけば大丈夫だと軽く考えている方に出会うこともありますが、契約書の文言一つ一つが大切で、何を秘密情報としているのか、その秘密情報をどの範囲で共有し、どう管理するのか、契約した相手方の従業員がどのような意識で取り扱うのかなど、考えるべきことは山ほどあります。そして、その辺りが不十分なためにせっかく締結した秘密保持契約が意味をなさなくなっていたりします。
個人的には、秘密保持契約ですら不十分な状態の組織がノウハウとして秘匿することはハードルが高いと感じます。
まずは日々の研究成果を地道に特許出願すること。その上で失敗も積み重ねながら、ノウハウとして秘匿するものを見極めていくというように、段階を踏んでいく事が必要です。

(弁理士 佐々百合子)

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第8話は、特許権侵害訴訟の話でした。前話で特許権侵害訴訟を提起してきた会社に対抗するため、警告してきた相手方が使用していた第三者の休眠特許を譲り受けて対抗する措置により解決した…というところで終わっていました。ところが、今話では、その相手方...
07/06/2023

第8話は、特許権侵害訴訟の話でした。
前話で特許権侵害訴訟を提起してきた会社に対抗するため、警告してきた相手方が使用していた第三者の休眠特許を譲り受けて対抗する措置により解決した…というところで終わっていました。
ところが、今話では、その相手方もさらにもっと悪質なパテントトロールの会社に特許を譲渡して、そのパテントトロールから侵害訴訟が提起されたのです。
(※パテントトロールについては、第7話についての投稿をご参照ください。)
そして、パテントトロールの代表と主人公の上司との間にある過去の因縁をネタに、高額な和解金を請求されてしまいます。
侵害訴訟を回避するため、主人公は相手方の特許に新規性がないことを証明する文献を必死で探します。その一方で、パテントトロールの代表が過去に出願中の特許について不当に名義変更をした際の代理人であった事実が判明し、一通りの問題が解決となりました。

さて、このストーリーの中で、出願中の特許の名義変更をパテントトロールの代表が代理人として行っています。もしこの手続きをする上でパテントトロールの代表が手続きの報酬を得ていた場合には、【非弁行為】となります。このドラマの中ではどうであったのかは示されていませんが、【非弁行為】は犯罪でありこの点でも処罰を受けうる可能性があったかもしれません。
※【非弁行為】とは、弁理士士資格を持たないものが、弁理士法に定められた業務をすることです。

今回で第8回。このドラマの終了まであともう少しですね。
ちなみにこのドラマ、ネット上では、ストーリー展開が単調、同じようなことの繰り返しでつまらないなど、あまり評判がよくないとのコメントが見られます💦
 その評判はとても残念ですが、ある意味、弁理士の仕事をよく捉えているドラマとも言えるかもしれません。というのも、弁理士の仕事は非常に地味です。日々パソコンに向き合い、調べて資料を集めて、読んで、考えて‥‥の繰り返しです。
 知的財産権を取得してもそれでビジネスが100%上手くいくわけでも、訴訟などで必ず勝てるわけでもありません。どちらかというと保険的な意味合いが強いかもしれません。でも、それでも知的財産権は馬鹿にできません。
 新しい発明をしたときは特許を出願する、新しい商品やサービスをスタートするときは特許や意匠となり得るものがないかを確認し、同時にそれに用いる名称について商標を出願する。この積み重ねが、ビジネスをする上での基本だと考えています。
 ここまでお読みくださった方、ありがとうございます。
(弁理士 佐々百合子)

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第7話は、特許の売り込みの話でした。具体的には、ある会社から、特許を買わないかという連絡があり、主人公の会社がその特許を侵害している可能性がある・・・という話です。 主人公は、その実態を調査するために、相手の会社に潜入捜査に入ります。すると...
31/05/2023

第7話は、特許の売り込みの話でした。
具体的には、ある会社から、特許を買わないかという連絡があり、主人公の会社がその特許を侵害している可能性がある・・・という話です。

 主人公は、その実態を調査するために、相手の会社に潜入捜査に入ります。すると、特許を取得した技術を使っていると言って販売していた商品が、実際は、特許を取得したのは製品についてではなくその製品の包装についての特許であることが判明しました。

 第三者から買い集めた特許権を行使し、自らは事業活動を行わずに、実際に製品の製造・販売などを行っているメーカーなどに対して多額のライセンス料の支払いを求めたり、巨額の賠償金目当てに特許権侵害訴訟を仕掛ける組織や企業のことをパテントトロール【patent troll、特許の怪物】と言ったりします。
 今回のような特許権の行使の仕方も、一種のパテントトロールにあたるでしょう。ここまでの悪用ではなくても、特に普通名称やその商品において多くの人が用いている表示を含む商標権を取得して、それをもとに他人に権利行使するような事例は良く見受けられます。
 警告が来たからと言ってすぐに謝罪するのではなく、実際にどのような権利を取得しているのかなど、専門家である弁理士に相談して適切な対応をすることが大切です。

 相手方がさらに第三者の休眠特許を用いていることが判明し、その特許を第三者から譲り受けて対抗するという措置を取る形で今回のストーリーは一応の解決となっていますが、パテントトロールに対抗するのは実際かなり大変なことです。
 そうならないためにも、普段から発明の成果が出たら特許を出願する、商品の名称が決まったらそれを出願するという形で、出来ることを一つずつ積み重ねていく事が必要だと考えています。

 ちなみに、ドラマの中では潜入捜査をしていましたが、商品を購入して成分分析などはしますが、実際に潜入捜査することはめったにありません。私自身は、一度、調査会社に依頼して潜入一歩手前ぐらいの範囲での調査をお願いしたことがあります。

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26/05/2023

第6話は、大学(大学生)との共同研究の成果物の取扱いと特許出願についてです。
共同研究の途中段階で、学生は学会発表をしたいと考えています。ところが、企業側はまだ特許出願できるだけのデータがそろっていないということで、学会発表は認められないと判断します。その点についてはきちんと共同研究契約書にも明示されていました。
でも、学生側はそれに納得がいかず、共同研究が打ち切りになりそうな事態まで発展します。
そこで出てきたのが、官能評価試験を用いて、曖昧なものでもその差がある事を明確にして、特許出願しようというものでした。
今回のストーリーの中で取り上げようと思うのは、特許要件(特許が認められるための条件)の1つである新規性についてと官能評価試験についてです。

1つ目の新規性について
私が企業勤務していた〇年前は、大学との共同研究の内容について、大学の先生がついうっかり発表して新規性を失ってしまったという話がたまにありました。今でも、友人に見せたらいいと言われたので特許出願したいという話が時々あります。ですが、新規性があるということは、【守秘義務のない第三者に知られていない】ということなので、友人との間に秘密保持契約をきちんと交わしていなければ、それは新規性を失ったということになります。そうすると特許要件を満たさずそれだけで特許取得できないことになってしまいます。
自分で自分の首を絞めることのないよう、くれぐれもお気を付けください。
ちなみに、特許法には「新規性喪失の例外」の手続きが規定されています。一定の条件を満たせば新規性が失われていないものとして判断してもらえる場合もありますが、これはあくまで【例外】に過ぎず、これに頼ることはお勧めしません。個人的には、この制度はないと思って早め早めに出願すべきだと思っています。どうしようもない時はこの可能性を検討しますが、やはり、自らの発明についてはきちんと新規性を担保することが大切です。

2つ目の官能評価試験について
 こちらも私が企業勤務していた頃の話ですが、官能試験の結果を用いて特許出願していました。製薬会社勤務だったのですが、特に医療用医薬品ではなくOTCと呼ばれる市販薬の出願ではよく用いられていました。というのも、市販薬は色々な公知物質の組み合わせが多く、ドリンク剤や錠剤での特許取得でその差異を示すには、官能評価試験に頼らざるを得ない場合が多いためです。この官能評価試験は、何をどのように評価して差を示すのかという試験設計が肝となります。この試験設計の上手い研究者というのもいて、当時を懐かしく思い出しました。

毎回、何を書こうか考えているうちに、とうとう周回遅れになってしまいました💦 近日中に24日の第7回についても投稿いたします。 (弁理士 佐々百合子)

17/05/2023

第5回目は、著作権、拒絶理由対応、クロスライセンスとたくさんのテーマが詰まっていました。

 著作権については、ネットで見つけた写真を使って新商品のポスターを作ってしまい著作権を侵害する状態になっており、気が付いて許諾を得ようとしたら高額のライセンス料を要求されて・・・・…という話。今回は相手も勝手に主人公の会社が以前使っていた商品の特許を利用していることが分かり、お互いに許諾し合うクロスライセンスが成立して何とか収まりました。しかし、普段から知的財産に重きを置き自ら権利を所有していないと、このようなことはできません。新しい商品やサービスをスタートするときは商標を取り、発明があればその発明について特許を出願し、意匠になるデザインがあればそれを出願し自分の権利を守っていく、地味なようでもその繰り返しが大切だと考えています。
 ちなみにこのような著作権侵害の話は私にとってはどこかで聞いたような話でもあり、想像以上によく発生しています。また、イラストレーターやデザイナーにポスターやキャラクターの作成を依頼して、その著作権処理の件で後から問題になるという話もよくあります。曖昧な状態や口頭のやり取りではなく、著作権の使用許諾契約や譲渡契約をきちんとしておくことが重要です。

 出願中の特許について特許庁から拒絶理由通知が届いた件では、拒絶理由の回避のため、主人公は分割出願という方法を使いました。「特許出願の分割」とは、特許庁に出願中の特許出願(原出願)を、後から2以上の出願に分割することを意味します(特許法44条1項)。
 特許法ではいわゆる先願主義(最も先に出願されたものにのみ特許権を与える)が採用され、また特許出願の内容は、出願の日から1年6か月を経過すると公開されることになっており、拒絶理由に対して別途出願し直しても特許を取得することは困難です。そこで、分割出願の「原出願の出願順位を維持できる」「新規性・進歩性の判断基準時が原出願時となる」というメリットが意味を持ってきます。例えば今回のように一部の発明については特許が認められても、その他の発明については特許が認められないケースで、特許権が認められた発明については早期に権利化する一方、特許権が認められなかった発明について、別途権利化を目指すことが可能になります。また、元の出願が「発明の単一性」を満たさないという拒絶理由通知が発せられた際にも、分割出願が有効となります。
 ちなみに、主人公が審査官と面談をする場面が登場しますが、その面談で審査官が「これでは特許は認められません」「文句のつけようがない見事な明細書だと思います」などという場面がありますが、通常このような確定的なことを審査官が口にすることはありません。審査の結果をお待ちくださいと言われるだけなので、ドラマっていいなとつい思ってしまいました。

 今回はトピックが多い一方で細かい内容まで入り込んでいないこともあり、どのトピックを取り上げようかと迷っているうちに、周回遅れになってしまいました💦
今日、第6回ですね・・・・。遅くなりすぎないうちに次回も書いていきたいと思います。
(弁理士 佐々百合子)

住所

南通築地4番10号 アークシティ築地第2 104号
Akita-shi, Akita
010-0023

電話番号

+81 18-832-4736

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