Immigration.UK

Immigration.UK イギリスビザのスペシャリスト
イギリス移民法に特化した専門家が入国・滞在許可、就労許可、永住権、市民権など各種イギリスビザの申請取得をサポートします

【永住権申請】2027年より英語要件がB2レベルへ==================================2026年も早いもので3月下旬を迎え、Home Officeより新たなビザおよび市民権に関する申請費用の改定が発表されまし...
24/03/2026

【永住権申請】2027年より英語要件がB2レベルへ
==================================

2026年も早いもので3月下旬を迎え、Home Officeより新たなビザおよび市民権に関する申請費用の改定が発表されました。これらは2026年4月8日より適用され、多くの申請費用が約6〜7%程度引き上げられる見込みです。

特に永住権(Indefinite Leave to Remain)の申請費用は、£3,029から£3,226へと約£200の増額となり、申請者への負担もより大きくなることが予想されます。

イミグレーションルールは年間を通して頻繁に改訂されますが、例年3月から4月にかけては比較的大きな変更が行われる傾向があります。

こうした流れの中、2026年3月5日には新たなルール変更も発表されました。

そこで今回は、その中でも特に、今後の永住権申請に影響を与える、英語要件の変更について解説いたします。


---------------------------------------------------------
永住権申請のための英語力
English Language Requirement for Settlement
---------------------------------------------------------

永住権申請においては、申請ルートごとに求められる要件は異なりますが、共通して満たす必要がある重要な要件のひとつが英語力です。

2025年11月に発表された「Earned Settlement(獲得型永住権)」の提案時には既に、永住権申請時に求められる英語力は、今後従来のCEFR B1からB2へ引き上げられる方針が示されていました。

そして今回、2026年3月5日に発表されたルール変更により、この点が正式に明文化されました。

2027年3月26日以降に提出される永住権申請においては、ほとんどのケースでCEFR (Common European Framework of Reference for Languages) B2レベルの英語力が求められることになります。

現在の要件であるCEFR B1は中級(Intermediate)とされ、日常生活や身近な話題についての理解や会話が可能なレベルとされています。

これに対して、2027年以降に求められるCEFR B2は中上級(Upper Intermediate)となり、より高度で幅広いコミュニケーション能力が求められます。

永住権申請の際の英語力ではSpeaking およびListeningの2つのスキルにおいて必要レベルに達していることを証明する必要があります:

① Speaking

適度な自然さを保って対話を行い、議論の中で自分の意見を明確に述べることができるレベル


② Listening

長めのスピーチや講義、複雑な議論の流れを理解し、ニュースや映画など標準的な英語を概ね理解できるレベル


このようにB2レベルでは、より高度かつ幅広い英語力が求められます。

また、語学試験はレベルが上がるにつれて、試験対策や試験形式への慣れも必要となります。日常的に英語を使用している方であっても、「試験」という環境では本来の実力を十分に発揮できないケースも少なくありません。

そのため、複数回の受験が必要となる可能性も考慮し、余裕を持った準備が重要となります。

---------------------------------------------------------
英語力テストの有効期限に注意を
---------------------------------------------------------

さらに重要な点として、英語テストの結果には有効期限があります。

永住権申請に使用できる英語テストは、申請日から2年以内に受験したものでなければなりません。

例えば、2025年3月1日にB2レベルを証明するテストに合格していた申請者が、2027年4月1日に永住権申請を行う場合には、その結果は有効期限を超えているため使用することができません。このような場合、再度英語テストを受験し、B2レベルを証明する必要があります。

また、どの英語テストを受験するかという点にも注意が必要です。

申請時に試験実施機関(テストプロバイダー)がHome Officeにより認定されていること、また、受験するテストもビザ申請用テスト(Test for UK Visas&Immigration)でなければ認められないため、受験前には必ず確認しておきましょう。

---------------------------------------------------------
B2レベルへの引上げは2027年3月26日より実施
---------------------------------------------------------

今回の変更が2027年から適用されることからも分かるように、Home Officeとしても申請者に十分な準備期間を与える意図があると考えられます。

英語に限らず、語学力の向上、特に中級から中上級・上級レベルへと引き上げるためには、ある程度の時間や積み重ねが必要となるであろうことを鑑みた実施タイミングだと思われます。

---------------------------------------------------------
今後の永住権申請:Earned Settlement
---------------------------------------------------------

2025年11月に発表された、新しい永住権システム:Earned Settlementで影響を受ける可能性が高いカテゴリは以下のものです:

- Skilled Worker
- Global Talent
- Innovator
- Scale-up
- 長期在留ルート(Long Residency、Private Lifeなど)

これらのビザを経て今後永住権を申請する場合は、新システム下での申請となり、詳細については引き続き段階的に明らかになる見込みです。

制度自体が大きく変わる可能性もあるため、最新情報のフォローが重要となります。

---------------------------------------------------------

弊社では最新の制度変更を踏まえた実務的なアドバイスを提供し、多くの新規ビザ・延長申請、数千件のイギリスのイミグレーションに関するサポートを提供してまいりました。

イギリスのビザに関するご相談、ご質問はぜひお気軽にお問い合わせください。

2025年5月12日発表の移民白書では今後のイギリス移民政策の方向性と予定している変更点が示されました。永住権および市民権の申請や英語力条件・レベルなどにおいて大きな変更が導入される見込みです:https://immigration-uk....
12/05/2025

2025年5月12日発表の移民白書では今後のイギリス移民政策の方向性と予定している変更点が示されました。永住権および市民権の申請や英語力条件・レベルなどにおいて大きな変更が導入される見込みです:

https://immigration-uk.jp/info/archives/news/634

【アップデート:eVisa】2024年12月31日期限のBRPとイギリス再入国について--------------------------------------------------------------------2025年が差し迫...
20/12/2024

【アップデート:eVisa】2024年12月31日期限のBRPとイギリス再入国について
--------------------------------------------------------------------

2025年が差し迫った先日2024年12月4日Home Officeより2024年12月31日以降のBRPおよびパスポート内の押印・貼付ビザ(永住権)の取り扱いについて更新情報が発表されました。

既に多くの方がeVisaへの移行を完了されていらっしゃることと存じますが、年末年始はイギリス国外へのご旅行・帰省などで海外へ渡航される機会もあろうかと思います。

新しいシステムが導入された直後はエラーや不測の事態が起こる可能性もあるため、万が一に備えていただくために弊社ビザ申請サポートサービスをご利用いただいた皆様にeVisaに関する最新情報をお届け致します。

eVisaとは

現在、イギリスでのビザステイタスを証明するものとして発行されているBRPは2024年12月31日までに期限切れとなります。

当初の予定では2025年1月1日以降は滞在許可書はデジタルでのみアクセス・共有され、BRPあるいはパスポート内の押印・貼付の滞在許可書は基本的に廃止の方向とされていました。

そこで2024年初頭よりオンラインシステムへの移行が段階的に行われてきましたが、2025年1月1日から完全移行するにはリスクを懸念する声が多く、実際に多くのエラーが報告されていました。

それを受けて2024年12月4にはイギリス内務省(Home Office)より2025年1月1日以降少なくとも3月末まではイギリス再入国の際にはBRPあるいはパスポート内押印・貼付ビザ等の旧媒体によるビザステイタスの確認を認めることが発表されました。

また、このことは入国審査のみならず、航空会社による搭乗前のステイタス確認にも適用されると明言されています。

eVisa移行期間(2025年1月1日~3月31日)

この発表を受けて内務省は、特に年初に渡航・再入国の予定がある場合は有効期限(2024年12月31日)が切れたBRPあるいは押印・貼付ビザのある旧パスポートを再入国時に携帯すること勧めています。

これにより、航空会社による搭乗前チェックやイギリス再入国時の入国審査におけるチェックオプションを確保することができ、入国時の遅延やトラブルのリスクを回避・軽減することができるとしています。

そのため既にオンライン上でビザステイタスの移行を確認できている場合でも、以降期間中、特に2025年年初は万が一に備えて2024年12月31日期限のBRPあるいは押印・貼付ビザのある旧パスポートを再入国時には携帯しておくことをお勧め致します。

eVisas - Statement made on 4 December 2024
https://questions-statements.parliament.uk/written-statements/detail/2024-12-04/hcws283

なお、現在までのところ移行期間は最低でも2025年3月31日までとなっていますが、この日付は今後変更・延長される可能性があります。

今後eVisaに関する更新情報が入り次第皆様にお伝えいたします。

2025年1月:イギリスETA(電子渡航認証)が義務化されます【短期滞在・ビジター対象】----------------------------------------イギリスにおけるイミグレーションシステムのデジタル・オンライン化が進む中...
26/09/2024

2025年1月:イギリスETA(電子渡航認証)が義務化されます【短期滞在・ビジター対象】

----------------------------------------

イギリスにおけるイミグレーションシステムのデジタル・オンライン化が進む中、2025年1月8日からビザを必要としない日本国籍で6か月未満の短期滞在者(ビジター)にイギリス渡航前の電子渡航認証の取得が義務付けられるようになります。

この電子渡航認証Electronic Travel Authorisationは略してETAと呼ばれイギリスでは2023年10月より既に一部国籍者に対してETA取得が義務化されており、導入から対象国籍を段階的に広げ、2025年1月8日から日本国籍もETA取得義務の対象に加わります。

そこで今回はイギリス電子渡航認証・ETAについてお伝えします(※)。

(※本稿は英国内務省(Home Office)サイト等の2024年9月25日時点での情報を基に作成しています。情報は予告なく変更される場合がありますのでご了承ください)
------------------------------------------
ETA(電子渡航認証)とは
------------------------------------------
日本国籍者は観光や商用目的の短期滞在であれば71もの国でビザ申請をすることなく入国することが可能です(※2024年9月現在。滞在可能日数は滞在国によって異なります)。イギリスもその国のひとつとして観光やビジネスなど最長6か月まで日本人旅行者がビザなしで気軽に訪れることができる渡航先となっています。

近年システムの電子化・オンライン化を図り入国審査の利便性に加えて安全性を強化する目的で電子渡航認証システムを導入する国が増えてきています。アメリカでは2009年より導入され、カナダ、オーストラリア、2021年9月には韓国でもスタートしており、これらの国へ訪問されたことがある方にはESTAあるいはETAと呼ばれるこのシステムは既になじみがあるのではないでしょうか。

イギリスにおけるETAは2023年10月より対象国籍を限定して運用が開始されていました。イミグレーションシステムのデジタル・オンライン化が進められていく中で段階的に対象国をひろげ、日本国籍者に対しては2025年1月8日よりETAが義務化されます。

ETAはビザ申請を必要としない短期滞在者が対象で、渡航前の事前登録により渡航認証を得るオンラインシステムです。認証を得ることによって渡航者本人のパスポートにETAが電子的にリンクされます。イギリス入国時、日本国籍者は自動ゲート(Eゲート)を利用することによって無人入国審査を受けることになりますが、その際パスポート情報から渡航者のETA情報、入国履歴データなどパスポートにリンクされている電子情報を参照しシステムが自動で入国審査を行います(※現在のEゲート利用可能年齢は10歳以上となっています。ただし10歳から17歳のEゲート利用は成人同伴者が必要)。

----------------------------------
ETA申請が必要になるケース
----------------------------------
イギリスへの渡航が6か月までの短期滞在者はETAの事前取得が必要となります:

• 最長6か月の観光(家族訪問を含む)、商用、短期留学者
• イギリス国内での乗り継ぎ・トランジット
• クリエイティブワーカービザ保持者(最長3か月)
• ミュージシャン、プロスポーツ選手等、一部の専門職従事者でPermitted Paid Engagementのための滞在者

ビザ保持者・永住権保持者は対象外となり、ETA申請は必要ありません。

----------------------------------
ETA 申請方法
----------------------------------
日本国籍者のETA取得の義務化は2025年1月8日からとなりますが、申請は2024年11月27日より開始となります(※)。

(※本稿は英国内務省(Home Office)サイト等の2024年9月25日時点での情報を基に作成しています。情報は予告なく変更される場合がありますのでご了承ください)

ETA申請はモバイルに専用アプリ:UK ETA をダウンロードしてアプリを通じて申請、ETA費用10ポンドの支払いを完了させます。

申請完了後の審査は通常3営業日以内、取得したETAは2年間有効です。有効期間内は渡航回数に関係なく取得したETAが適用されます。

一度ETAを取得しておけば2年の期限があるとはいえ、多少の注意が必要です。というのも、取得したETAは渡航者のパスポートと電子的にリンクされているためパスポートを更新・再取得した場合にはETAを取得しなおさなければならないからです。ETAの残存期間に関わらず、パスポート更新後のイギリス渡航には新しいETAを申請・取得する、というように覚えておかれるとよいでしょう。

イギリスETAへの日本国籍者の申請受付は2024年11月27日から、義務化は来年1月8日からとまだ十分な時間があります(※2024年9月25日時点。情報は予告なく変更される場合があります)。近々イギリス訪問の予定があったとしても現時点ではさほど慎重になる必要はありませんが、これから年末年始にかけてイギリスへのご出張あるいはご旅行を予定されている場合は、ぜひ一度ご自身のスケジュールとETA開始の時期をご確認ください。

新しいシステムが導入される時、特に初期段階においては混乱やエラーが生じやすくなります。イギリスへの入国やビザ申請についての疑問や不安は事前に専門家のアドバイスを仰ぐことを強くお勧め致します。

【最新:eVisa】BRPからeVisa(デジタル・オンラインビザ)への移行について----------------------------------先月お伝えしたデジタル・オンラインビザ(eVisa)への移行手続きに関するアップデート情...
08/08/2024

【最新:eVisa】BRPからeVisa(デジタル・オンラインビザ)への移行について
----------------------------------
先月お伝えしたデジタル・オンラインビザ(eVisa)への移行手続きに関するアップデート情報が入りましたのでお届けします。

これまで段階的・限定的にBRP保持者に対してeVisaへの移行が開始されていましたが、2024年8月6日より有効期限2024年12月31日のBRP保持者であればビザカテゴリを問わず移行手続きを開始できるようになりました。

eVisaに移行するためのポイントを今回の最新アップデートを踏まえて改めてお伝えいたします。
------------------------------------------------
eVisaとは
------------------------------------------------
現在、イギリスでのビザステイタスを証明するものとして発行されているBRPは2024年12月31日までに期限切れとなります。

そのため2025年1月1日以降のビザステイタスを証明するためにはデジタル・オンラインビザ「eVisa」へと移行する必要があります。この日付以降は滞在許可書はデジタルでのみアクセス・共有することとなります。
------------------------------------------------
eVisaへ移行するために必要なこと
------------------------------------------------
BRPの期限2024年12月31日までにまだ数か月の時間的猶予があるものの、今後移行申請・手続きが増加し年末に向けて集中と混雑が予想されるため早めに手続きを完了されることをお勧めします。

これまでeVisaへの移行手続きはHome Officeからの招待がなければ進めることができませんでしたが、2024年8月6日以降は2024年12月31日期限のBRPを持っていればeVisaへの移行申請が可能になりました。

eVisa移行手続きのステップを簡単にまとめると以下のようになります:

1)UK Visas&Immigration(UKVI)のアカウントを設定・登録
2)モバイルにUK Immigration: ID Check アプリをダウンロード
3)アプリを使ってBRPあるいはパスポートをスキャンし本人確認手続きを完了
4)登録したUK Visas&ImmigrationアカウントからeVisaリクエストフォームを送信
5)UK Visas&ImmigrationよりeVisaへの移行完了が通知される

まず、UK Visas & Immigrationのウェブサイト「Get access to your eVisa」にアクセスしてアカウントを開設することから始めましょう。

アカウント開設手続きは画面上に表示される指示に従って進めていき、登録完了後は自身のモバイルを用いて本人確認手続きを行います。その後移行申請フォームに必要情報を入力・送信。リクエストが受理されeVisaへの移行が完了したらUKVIよりメールで通知されます。
------------------------------------------------
eVisa移行完了後
------------------------------------------------
移行完了後は必ずご自身のステイタス・情報が正しく反映されているかを確認してください。

eVisa移行後、最も大切なことは登録個人情報の管理です。

デジタル・オンライン化され情報へのアクセスが容易で利便性が高い反面、情報管理には注意が必要です。

最も重要なのはビザ(滞在)期限の管理であることは言うまでもありませんが、それに並ぶ重要情報はパスポート番号です。

UKVIのアカウントでは個人情報が紐づけられており、以下の情報管理は自己責任となります:

• Mobile phone number
• Email address
• Name
• Identity document, such as your passport or national identity card
• Home address

パスポート番号はイギリス入国の際に利用するEゲートでの自動入国審査の参照データとなりeVisaとリンクしています。eVisaで登録しているパスポート番号と異なるパスポートを用いて入国した場合はビザステイタスが正しく認識されないまま入国することとなりますので、不要なトラブルを招くことになってしまいます。

またUKVIアカウント・eVisaは個人に紐づいています。そのため帯同ご家族がいらっしゃる場合はそれぞれにeVisa移行手続きとその後の情報管理も同様に常にアップデートされているよう細心の注意が必要です。

なおHome OfficeはeVisaへの移行完了後も2024年12月31日まではイギリス国外への渡航の際はBRPを携帯すべきとしています。そのため、12月31日まではイギリス国外へ渡航される際は念のためBRPをお持ちいただくことを強くお勧め致します。
------------------------------------------------
eVisaサポート
------------------------------------------------
BRPからeVisaへの移行についてサポートをご希望の場合、またはこれらの変更についてさらにアドバイスが必要な場合は、弊社までお問い合わせください。eVisaについて、また移行申請に関するご相談に応じます。

新しいシステムが導入される時、特に初期段階においてはエラーや混乱が生じやすくなります。また忙しい日常に追われて、12月まではまだ日があるからと、こうした情報管理はつい後回しになってしまいがちです。ビザ有効期限やeVisaでの個人情報の管理などについても事前に専門家のアドバイスを受けておかれることを強くお勧め致します。

【eVisa】新しいビザの形 - デジタル・オンラインビザへの移行-----------------------------------------------デジタル・オンラインビザシステム始動----------------------...
08/07/2024

【eVisa】新しいビザの形 - デジタル・オンラインビザへの移行
-----------------------------------------------
デジタル・オンラインビザシステム始動
-----------------------------------------------
イギリス滞在期間が6か月を超えるビザを取得すると、ビザステイタスを証明する滞在許可書としてBiometric Residence Permit Card、通称BRPと呼ばれるICチップが組み込まれたカードが発行されます。

近年発行のBRPは2024年12月31日を最長の有効期限としています。例えば2023年に3年間有効なビザを取得した場合でも発行されるBRPの有効期限は2024年12月31日までとなっています。当初、永住者に発行されるBRPの期限は10年でしたが2015年以降に発行された永住ステイタスを証明するBRPでも2024年末までの有効期限となっています。

これはイミグレーションシステム全体のペーパレス・デジタル化の一環で、2025年1月1日以降はBRPなどの物理的な滞在許可書がデジタル・オンライン化した新しいシステム「eVisa」に移行するためです。

既に現地採用者ビザ(Skilled Worker)やEU Settlement Schemeではビザステイタスの証明のデジタル・オンライン化が始まっており、また2024年に入ってからは段階的にBRP保持者に対してeVisaへの移行も開始されています。

そこで今回は新しいシステム「eVisa」についてぜひ知っておいていただきたい情報をお伝えします。

-----------------------------------------------
eVisaとは?
-----------------------------------------------
イギリスのイミグレーションシステムは申請から結果受領、その後のビザステイタス・滞在許可書に至るまで長らく紙媒体に大きく依存してきました。

これまでにビザ申請の一連の手続きの中で申請フォーム作成や申請費決済など部分的にオンライン化されていましたが、近年になって申請フォーム作成からサポート書類提出までオンラインで一貫して申請手続きをすることができるようになりました。

こうしたイミグレーションシステムのペーパレス・デジタル化の流れの中で、2024年はその最終段階・仕上げとも言えるオンラインでビザステイタスを証明する新しいシステム「eVisa」への移行が開始しました。

「eVisa」はこれまで滞在許可書・ビザステイタスの証明として発行されてきたBiometric Residence Permit(BRP)と呼ばれるICチップ付きカードやパスポートへの押印、ステッカー(シール)貼付といった物理的な形態で発行されてきた滞在許可書に取って代わるものです。

カードやステッカーなど物理的な形態での滞在証明は2024年12月31日をもって廃止され、2025年1月1日からはイギリスでのビザステイタスの証明はオンライン上の「eVisa」に統一されます。

-----------------------------------------------
eVisaを取得するために
-----------------------------------------------
まず一番はBRPカードが必要です。

ではなぜBRPが必要なのでしょうか。BRPには名前や生年月日といった個人情報、ビザステイタスや有効期限はもちろんのこと、ビザセンターで登録した顔写真、指紋、署名といった生体認証データがICチップに記録されており、このデジタルデータをオンライン化したものがeVisaだからです。

そのため登録に必要な情報、特に生体認証情報をデジタル化する=BRP発行・取得のプロセスを経る必要があるというわけです。

現在BRPを取得済みであれば、既に必要情報はデジタル化されているためeVisaへの移行は容易です。

BRPを持っていない、特に2012年以前に永住権を取得しパスポート内にステッカー(シール)あるいはスタンプといった紙媒体で証明が発行されている場合は生体認証情報がHome Officeのデータベース上に登録されていません。そこでeVisaへの移行のために最初にBRPの発行つまり生体認証情報を含めた個人情報をデジタル化するための申請が必要となります。永住権を紙媒体で保持していらっしゃる方がBRPへ移行するための申請はNo Time Limit、略してNTLと呼ばれます。

-----------------------------------------------
NTL申請
-----------------------------------------------
NTLは既に永住権を取得している場合のみ申請が可能です。申請には永住権を取得してから現在に至るまで継続してイギリスに居住していることをバンクステイトメント等の住所証明を提出して証明します。

永住権を取得してから年月が経っている場合、提出する書類もそれなりの量になります。提出した住所証明の書類から定住していないと判断された場合は申請が拒否されてしまうこともあるため、既に永住権を取っているからといってNTL申請で油断することはできません。

また2024年も後半を迎え現在NTL申請あるいはBRP更新申請は申請数が増加しているためか結果受領までに数か月かかっているケースが多く見受けられます。

2024年内で紙媒体による滞在証明が廃止され2025年にはeVisaによるオンラインシステムに完全移行するため、これから年末に向けて申請数はさらに増加していくと予想されますので、紙媒体で永住ステイタスの証明をしてきた方は早めにNTL申請の準備を進めていくとよいでしょう。

-----------------------------------------------
eVisa取得の手続き
-----------------------------------------------
BRPからeVisaへの移行手続きはオンラインでモバイルを用いながら行います。手続きのステップを簡単にまとめると以下のようになります:

1)UK Visas&Immigrationのアカウントを設定・登録
2)モバイルにUK Immigration: ID Check アプリをダウンロード
3)アプリを使ってBRPあるいはパスポートをスキャンし本人確認手続きを完了
4)登録したUK Visas&ImmigrationアカウントからeVisaリクエストフォームを送信
5)UK Visas&ImmigrationよりeVisaへの移行完了が通知される

手続きそのものは画面上に表示される指示に従って進めていくというシンプルなものです。またフォームを送信完了してからeVisaへの移行完了も速やかに行われます。

-----------------------------------------------
eVisaのメリット
-----------------------------------------------
この新しいオンラインシステム「eVisa」がもたらすメリットは、まず第一にスピード化が挙げられるでしょう。

イギリス国内でビザ申請した場合、審査結果が出てからBRPカードが手元に届くまでに7~10営業日ほどかかります。しかし発行プロセスに遅延が生じるなどのトラブルでBRPが届くまでに数週間かかったということも決して珍しいことではありません。またBRPが届くまではイギリス国外への渡航は避けるようにというHome Officeからのアドバイスもビザ申請者にとってはストレスを感じるものでした。

一方、eVisaではBRPの発行・到着を待つ必要がなく審査結果を受け取った直後から新しいステイタスがシステム上に反映され、BRPの到着を待たずともビザステイタスの証明やイギリス国外への渡航・再入国が可能です(※注:2024年12月31日まではイギリス国外への渡航の際はBRPを携帯すべきとされています)。

というのもイギリスへの入国・再入国の際、日本国籍者で10歳以上であれば自動化ゲート(Eゲート)を利用できます。Eゲートではパスポートスキャン時にシステム上でビザステイタス(eVisa)を参照し入国審査を自動的に行っています。

有人の入国審査を受けた場合でも入国審査官はパスポート情報からオンライン上でビザステイタスを確認できるためBRP等の物理的な書類によるステイタス確認が不要になります(※注:2024年12月31日まではイギリス国外への渡航の際はBRPを携帯すべきとされています)。

他にもeVisaのメリットとして就職・転職時に雇用先から必ず提示を求められるビザステイタス証明もオンラインで行うことができ、賃貸契約時も同様にオンラインでの証明が求められます。前者はRight to Work Check、後者はRight to Rent Checkと呼ばれこれらのチェックはすべてオンラインで行うことが義務付けられています。

-----------------------------------------------
eVisaで気を付けておきたいこと
-----------------------------------------------
デジタル・オンライン化され情報へのアクセスが容易で利便性が高いという反面、情報管理には注意が必要です。

最も懸念されるのはビザ有効期限の管理です。これは例えばパスポートや運転免許証あるいは食品の賞味期限などを思い浮かべていただければ容易に想像がつくでしょう。特にパスポートや運転免許証のように有効期限が10年、5年など数年に渡って有効なものは発行時には期限を意識していてもしばらくすると有効期限の日時はおぼろげな記憶になりがちです。そのような時に物理的に手に取って実際に確認できるものがあると有効期限へ注意を向けやすく、また期限までに更新することを意識しやすくなります。

しかしeVisaのようにオンライン化されている情報はBRPのように現物を手に取って確認することがないため、自ら意識的に情報にアクセスするようにしなければ有効期限への意識が希薄になり、気が付いたらビザ有効期限が切れる直前だった、さらには既に有効期限を過ぎていた、というようなことにもなりかねません。

また、UK Visas&Immigrationのアカウントでは個人情報が紐づけられていますが、以下の情報管理は自己責任となります:

• Mobile phone number
• Email address
• Name
• Identity document, such as your passport or national identity card
• Home address

特にパスポート番号はEゲートでの自動入国審査の際の参照データとなるため、パスポートを更新・変更した場合は速やかに情報を更新しておかなければならない最たるものです。

新しいシステムが導入される時、特に初期段階においてはエラーや混乱が生じやすくなります。また忙しい日常に追われてこうした情報管理はつい後回しにして疎かになってしまいがちです。ビザ有効期限やeVisaでの個人情報の管理などについても専門家のアドバイスを受けておかれることを強くお勧め致します。

-----------------------------------------------
IMMIGRATION.UKはイギリスのイミグレーションに特化した専門家として各種ビザ、永住権、市民権取得の申請について分かり易く説明しながら、きめ細かくアドバイスさせていただいております。

イギリスイミグレーションに関しては分野を特定せずに幅広く実績も多数ございます。個人・法人を問わずに様々な業種のビジネス・企業のスポンサーライセンス、投資家・起業家ビザ、企業間異動者ビザを始めとする就労ビザをはじめ多くのビザ申請・延長申請、数千件のイギリスのイミグレーションに関するアドバイスとサポートを提供してまいりました。

イギリスのビザに関するご相談、ご質問はぜひ一度弊社までお気軽にお問い合わせください。

05/07/2024

東京ビザセンター(VFS Global Tokyo)は5月より築地へ移転しています。ビザ申請のアポイントメント・パスポートの受け渡しの際の来館時には住所をご確認ください:

VFS Global

家族ビザ申請ガイド 2024========================配偶者・パートナービザ-----------------------------------------イギリスの移民法は以前から国内情勢を受けて改定や変更が頻繁に...
01/07/2024

家族ビザ申請ガイド 2024
========================

配偶者・パートナービザ

-----------------------------------------

イギリスの移民法は以前から国内情勢を受けて改定や変更が頻繁にありましたが、近年の中でも2024年はイギリスビザにとって大きな変化の年となっています。

4月には就労ビザの中でも現地採用者ビザとして知られるSkilled Workerビザのルール変更、また配偶者・パートナービザに代表される家族ビザに対する条件変更が実施されました。

就労関連のビザカテゴリと比べると家族ビザはルール改定・変更が少なかったこともあり、申請者のライフプランにそって申請準備から申請、審査、取得までのスケジュール・見通しをたてることが比較的容易いカテゴリでした。

しかし、今年4月の家族ビザにおける経済・収入要件の変更と今後2025年にかけて更なる段階的な変更によって、ビザ申請とイギリス移住のスケジュールを再検討し場合によっては変更を余儀なくされるケースも出てくることが予想されます。

そこで今回は配偶者ビザに代表される家族ビザカテゴリにおける最重要条件と言える経済力・収入要件に焦点を絞ってお伝えします。
-------------------------------------
家族ビザとは
-------------------------------------
家族ビザカテゴリで最も代表的なのはイギリス人あるいはイギリス永住者の配偶者・パートナーとして移住するケースです。婚姻・パートナー関係をベースにイギリスで家族として居住し最終的に永住するために取得するビザで、就労ビザなど有効期限のあるビザ保持者が家族を帯同するために申請する帯同者ビザとは異なります。

家族ビザを申請する上でなぜ経済力・収入を証明する必要があるのか、なぜ経済力が最重要条件とされるのか。それは家族ビザの目的から明らかです。パートナーとともに生活の基盤を築くためには必要最低限の生活力すなわち経済力が必要で、生活保護等の社会保障に依存することなくパートナーとともに生活していけるだけの力が備わっていることを判断するために経済力・収入の基準額が設定されています。

-------------------------------------
経済力・収入要件
-------------------------------------

イギリスで社会保障などに頼らず家族で自立して生活していくための最低年収として2024年4月以降条件づけられた基準額は£29,000です。

この金額は段階的に引き上げられることが予定されており、2024年を経て2025年初頭には£38,700になると発表されています。

2024年6月末までの時点で明らかになっている家族ビザ申請のための年収基準額の引き上げは以下のスケジュールで予定されています:

• 現在(2024年4月11日~):年収基準額 £29,000
• 2024年後半:年収基準額 £34,500
• 2025年初頭:年収基準額 £38,700

現在(£29,000)から次の段階(£34,500)への移行は2024年後半、最終的に基準額が£38,700となるのは2025年初頭と発表され、具体的な日程は明かされていません。

経済・収入要件を証明するための条件や証明方法また証明の対象となる期間は収入源によって異なります。

収入源として認められるものには給与、預金、利子・配当、不動産、年金などがありますが、例えば給与所得を使って証明するケースでは提出を求められる書類の対象期間が直近6か月間でよい場合もあれば12か月必要となる場合もあります。

そのため現時点で収入が条件(年収£29,000)をクリアしていても、ビザを申請するのが基準額£34,500に引き上げられた後になってしまうと、証明できる金額や証明しなければならない対象期間に不十分な部分がでてきしていまい申請時期を延期せざるをえない状況になってしまうことも考えられます。

また収入源によっては別の収入源と組み合わせることで条件を満たすことができるケースもあり、その場合は条件や証明に必要な対象期間の見極めに更なる注意が必要です。

年収基準額の段階的な引き上げは、基準額の大幅な上昇に対して申請者が受けるインパクトを軽減するための措置と思われますが、ビザ申請にこれまで以上の複雑さを持ち込んだとも言えます。

今回のようにルール変更があった時、また更なる変更が予定されている時は特に慎重に、最新情報を持つ経験豊富な専門家のアドバイスを受けながら計画的に準備を進めていく必要があるでしょう。

IMMIGRATION.UKは豊富な経験からイミグレーションルールを分かり易くご説明しながら、きめ細かくアドバイスさせていただいております。

配偶者ビザ、パートナービザやフィアンセビザなど家族ビザの申請サポートの実績も多数ございます。

また個人あるいは法人を問わずに様々な業種のビジネス・企業のスポンサーライセンス、投資家・起業家ビザ、企業間異動者ビザを始めとする就労ビザをはじめ多くのビザ申請・延長申請、数千件のイギリスのイミグレーションに関するアドバイスと申請サポートを提供してまいりました。

イギリスでの家族ビザ申請や就労、起業、支社設立をお考えの際はぜひ一度弊社までお気軽にお問い合わせください。

【2024年4月】イミグレーションルール変更-------------------------------------------------------イギリス就労ビザ・配偶者ビザ ----------------------------...
09/02/2024

【2024年4月】イミグレーションルール変更
-------------------------------------------------------
イギリス就労ビザ・配偶者ビザ
-------------------------------------------------------
2024年も2月に突入し、昨年秋に発表されたイミグレーションルールの改定・変更の具体的な導入および実施タイムラインが明らかになりました。

毎年年初から春にかけてはルール変更・改定が実施される傾向にありますが、今回の就労ビザ、家族ビザカテゴリにおける給与あるいは所得に関する変更は過去10年間のルール変更の中でも特に大きなものとしてイギリス国内のメディアで取り上げられ注目されています。

そこで今回は現時点で発表されているルール変更の中でも特に就労ビザ・Skilled Workerと、配偶者ビザに代表される家族ビザカテゴリに関わるルール変更についてお伝えします。


------------------------
Skilled Workerビザ(現地採用者ビザ)
------------------------
就労ビザの中でも現地採用者ビザとして知られるSkilled WorkerビザはそれまでのTier 2 Generalビザに代わるカテゴリとして2020年12月に導入されました。

Skilled Workerカテゴリ導入当初は、ビザ申請者の最低年収基準額をTier 2 Generalでの基準額を下回る£25,600としていました。EU離脱後のイギリス国内の労働力不足が問題となっていたこともあり基準額引下げは就労ビザをスポンサーする雇用主にとって大いに歓迎しうるものでした。

その後、イギリスにおける最低賃金の上昇を反映させ最低年収基準額は£26,200に変更され現在に至っています。

ところが昨年2023年秋にHome Office(内務省)はSkilled Workerの最低年収基準額を約50%増の£38,700に引き上げると発表、突然の大幅引上げは衝撃とともに報道されました。理由は近年、特に2022年における記録的な移民数増加としています。

Skilled Workerの最低年収基準額の£38,700への引上げは2024年4月4日より実施となります。

これまでの£26,200を基準額としたSkilled Workerビザ申請は2024年4月3日までに発行されたCertificate of Sponsorship(CoS)があれば可能です。しかし、基準額の大幅引上げを目前にし、現在CoSの発行を確保しようとする雇用主(スポンサー)が集中しているためCoS発行までに通常より時間を要することが予想されます。

そのため2月から3月にかけてSkilled Workerビザの申請を予定している場合はビザ申請までのスケジュールを専門家と最新情報を確認しながら進めていくことを強くお勧め致します。

------------------------
家族ビザ(配偶者ビザ、パートナービザ)
------------------------
配偶者ビザやパートナービザに代表される家族ビザの申請条件のひとつである年収基準額の引上げも就労ビザの引上げ同様、あるいはそれ以上のショックとともに報道されました。

同カテゴリは2012年7月以来、経済的条件として£18,600の最低年収額(※帯同する子もビザ申請する場合は人数によって金額が加算される)が設定されていました。当初より金額についての議論はありましたが、導入から10年を経て今日まで£18,600を維持してきました。

しかし2023年秋、近年の移民数増加を主な理由にHome Officeは家族ビザの最低年収額をこれまでの2倍以上となる£38,700へと引き上げると発表しました。

この大幅な増額は識者からも大きな反論を呼び、それを受けてイギリス政府は引き上げを段階的なものにすると訂正を発表。£38,700への前段階として2024年春からは基準額を£29,000にするとしました。

2024年2月現在までのところHome Officeが公表している家族ビザ申請のための年収基準額の引き上げは以下のスケジュールで行われます:

• 2024年4月10日まで:年収基準額 £18,600
• 2024年4月11日以降:年収基準額 £29,000
• 2025年初頭:年収基準額 £38,700

2012年の導入から£18,600を最低年収額としてきた家族ビザカテゴリでは、今後1年ほどの間に基準額が倍以上にもなり、その急激な増額は多くの申請者に大きなインパクトを与えることとなります。

また家族ビザの経済的条件については雇用や収入形態によって細かく条件が定められているため、正しく判断するには細心の注意が必要です。

今回のように大きくルールが変更になる時は特に最新情報を持つ経験豊富な専門家のアドバイスを受けながら計画的に準備を進めていく必要があるでしょう。

------------------------

IMMIGRATION.UKは豊富な経験からイミグレーションルールを分かり易くご説明しながら、きめ細かくアドバイスさせていただいております。

個人あるいは法人を問わずに様々な業種のビジネス・企業のスポンサーライセンス、投資家・起業家ビザ、企業間異動者ビザを始めとする就労ビザをはじめ多くの家族ビザ申請・延長など数千件のイギリスのイミグレーションに関するアドバイスとビザ申請のサポートを提供してまいりました。

イギリスでのビザ申請や就労、起業、支社設立をお考えの際はぜひ一度弊社までお気軽にお問い合わせください。

2023年12月7日、2024年より日本国籍者のYouth Mobility schemeの受入を6000人に拡大、また抽選による選考方式を廃止することがHome Officeより正式に発表されました
11/12/2023

2023年12月7日、2024年より日本国籍者のYouth Mobility schemeの受入を6000人に拡大、また抽選による選考方式を廃止することがHome Officeより正式に発表されました

【イギリス進出応援!】支社設立への道を開くUK Expansion Workerビザ================================ 11月に入って再び1ポンド185円を突破し、昨今の物価高・エネルギー高とあわせて新聞等メデ...
22/11/2023

【イギリス進出応援!】
支社設立への道を開くUK Expansion Workerビザ
================================

11月に入って再び1ポンド185円を突破し、昨今の物価高・エネルギー高とあわせて新聞等メディアでも加速する円安への懸念の声を耳にします。



海外へのビジネス進出と展開を検討していても、このような情報を聞いて躊躇してしまわれるかもしれません。



懸念ばかりに思われる円安ではありますが、一方では日本国外からの需要を後押しする大きな要因にもなり、また日本国外で得た外貨をより多くの円に転換できるという側面もあります。



さらに、日本とイギリスは日英包括的経済連携協定(UK-Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement:略してEPA)を結んでおり、日系企業のビジネスのイギリス市場へのアクセスを推進し維持するための制度が整えられています。



その中で2022年4月から開始されたGlobal Business Mobilityルートに属するカテゴリのひとつ、UK Expansion Workerビザでは、日本企業のイギリス進出をイミグレーション・ビザの面から促進するための措置が取られ、日本企業のイギリス進出を後押ししています。


そこで今回はイギリスに新たに支社を設立しビジネスを展開させていくために必要なビザ、UK Expansion Workerビザに関してお伝えします。


--------------------------------------------------
UK Expansion Workerビザとは
--------------------------------------------------

UK Expansion Workerビザ(以下UKEW)は、支社設立代表者ビザであるRepresentative of an Overseas BusinessあるいはSole Representativeと呼ばれてきたビザに代わるカテゴリとして2022年4月11日から開始した比較的新しいビザカテゴリです。

支社設立代表者ビザが前身となっていることからも分かるように、UKEWビザはイギリスに支社を設立する場合に付与されるビザで、支社設立と事業展開をするための人材を親会社からイギリスへ赴任させることができるようになります。

たとえば、日本で起ち上げ中国や香港にも発展させてきた事業を次は新たにイギリスへと持ち込み展開させていくーそのための先発隊を送り込む際に取得するのがUKEWです。自社の人員をイギリスへ派遣するという性質からUKEWは企業間移動のひとつのルートとして、いわゆる駐在員ビザとして知られるSenior or Specialist Worker(旧:ICT)と同じGlobal Business Mobilityルートの下に位置づけられています。

--------------------------------------------------
スポンサーライセンスの取得
--------------------------------------------------

駐在員ビザのSenior or Specialist Workerと同じGlobal Business Mobilityルートに属しており、このカテゴリのビザ取得にはまずはスポンサーとなる企業にスポンサーライセンスの取得が義務付けられています。


スポンサーライセンスとは日本人をはじめとする外国籍者に対し就労ビザの発行するためのもので、雇用主となる企業はイギリス内務省(Home Office)にライセンス登録の申請と取得が必要です。

多くの場合イギリスで既に事業活動している企業がライセンスを申請しますが、UK Expansion Worker(UKEW)はこれから新たに事業を開始する準備段階の企業が申請するため、UKEWのライセンス申請には既存の在英企業の申請とは異なり以下のような条件が求められます:


1) イギリス企業登記局(Companies House)で支店・支社登録が完了していること

2) イギリス国外の親会社の事業が少なくとも直近3年以上継続していること

3) イギリスにおける明確かつ具体的な事業計画を提示できること

4) イギリスでの事業展開するための体制と準備が整っていること


これらの条件のうち、日本企業の申請の場合は2)の直近3年という条件を直近12か月と大幅に短縮することが可能です。


これは日系企業のイギリス進出を促進することを目的とした日英包括的経済連携協定によるもので、日本のビジネスをイギリスに誘致するためイギリス政府の積極性が表れています。

--------------------------------------------------
UK Expansion Workerビザ申請
--------------------------------------------------

UK Expansion Workerのライセンスを取得後、イギリスへ派遣する支社設立スタッフのビザ申請へと進めていきます。


2022年4月以前の支社設立代表者ビザは1名のみでしたがUK Expansion Workerでは最大5名まで申請・取得することができます(※注:上述の日本企業への優遇措置(事業継続の証明を12か月に短縮)を利用して申請した場合は1名のみとなります)。規模やスケジュールに応じて人員配置することが可能ですのでその点においてUKEWビザは柔軟になったといえるでしょう。

--------------------------------------------------

ただし、UKEWには注意も必要です。UKEWビザは初回に付与されるビザの有効期限は最長1年、その後延長は可能ですが延長も1年のみとなり合計で最長2年のビザとなります。また、この2年間のビザ有効期限内に支社設立と事業の稼働開始が求められているため、UKEWのライセンス自体は4年間有効であっても、最初にUKEWビザで人員を送り込んでから実質2年以内に支社設立を完了させ、UKEWのライセンスとビザの切り替え手続きをしなければなりません。

このようにUKEWルートはライセンスを取得してビザで入国できれば安心、というわけにはいかず、イギリス入国後の支社設立と事業開始までの期限を踏まえたスケジューリングと細心の注意が必要です。イギリスへの事業進出のためのUK Expansion Workerライセンス・ビザの申請・取得には専門家のアドバイスを受けながら進めていくことを強くお勧め致します。

--------------------------------------------------
IMMIGRATION.UKは豊富な経験からイミグレーションルールを分かり易くご説明しながら、きめ細かくアドバイスさせていただいております。

これまでに個人あるいは法人を問わずに様々な業種のビジネス・企業のスポンサーライセンス、投資家・起業家ビザ、企業間異動者ビザを始めとする就労ビザ申請・延長などイギリスのイミグレーションに関するアドバイスとビザ申請のサポートを提供してまいりました。



イギリスでのビザ申請や就労、起業、支社設立をお考えの際はぜひ一度弊社までお気軽にお問い合わせください。

Address

First Floor, 3-5 St John Street
London
EC1M4AA

Opening Hours

Monday 9am - 5pm
Tuesday 9am - 5pm
Wednesday 9am - 5pm
Thursday 9am - 5pm
Friday 9am - 5pm

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Immigration.UK posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Immigration.UK:

Featured

Share