在留VISAコンサルティング 行政書士JLS

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入管業務を専門とする行政書士事務所です。長年の経験と専門知識を活かし、外国籍の方の入国・在留手続きを幅広くサポート。特に、難しいとされる出国命令・退去強制からのビザ取得に加え、近年ニーズの高い経営管理ビザの取得から取得後の事業運営、在留資格更新まで一貫して支援いたします。税理士との連携により、会計・税務面からも強力にバックアップ。まずはお気軽にご相談ください。きっとお力になれます。

御社が支払っている「監理費・支援費」。その中に“書類作成代”が含まれていたら、来年からアウトです。外国人材を雇用中の企業様へ、緊急のお知らせです。 令和8年1月1日施行の「改正行政書士法」により、監理団体や登録支援機関による無資格の書類作成...
10/12/2025

御社が支払っている「監理費・支援費」。その中に“書類作成代”が含まれていたら、来年からアウトです。
外国人材を雇用中の企業様へ、緊急のお知らせです。 令和8年1月1日施行の「改正行政書士法」により、監理団体や登録支援機関による無資格の書類作成が厳罰化されます。
たとえ「サービスの一環」や「無料」という名目でも、報酬(監理費、支援費等)を受け取っている関係性の中で無資格者が書類を作れば、それは明確な違法行為となります。
御社のリスクとは?
⚠️ 違法なスキームを利用し続けることによるコンプライアンス違反
⚠️ 依頼先の事業停止等による、外国人材の受け入れ寸断
⚠️ 不透明な処理による入管審査への悪影響

「知らなかった」で済ませるには重すぎるリスクです。 施行前に、現在の委託契約を見直しませんか?
当事務所では、受入企業様が安心して雇用を継続できるよう、法令に則った適正な契約・業務フロー構築をサポートします。

行政書士JLS 山口忠士 TEL:090-2596-0128 
E-MAIL: [email protected]

詳しくはこちら→ 

【令和8年1月1日施行】改正行政書士法への対応と実務上の注意点 ~「いかなる名目」でも無資格者の書類作成は違法となります~ 令和7年6月に公布された「行政書士法の一部を改正する法律」が、令和8年(2026年)1月1日よ....

「まだ『人手不足』で悩みますか?」「ビザ申請、丸投げOK。電子申請で迅速化。」「大阪・兵庫・京都で『製造業』『介護』『建設業』を経営する皆様へ。 外国人の採用・ビザ手続きが複雑すぎて、本業に集中できない…とお困りではありませんか?法改正(特...
29/10/2025

「まだ『人手不足』で悩みますか?」「ビザ申請、丸投げOK。電子申請で迅速化。」

「大阪・兵庫・京都で『製造業』『介護』『建設業』を経営する皆様へ。 外国人の採用・ビザ手続きが複雑すぎて、本業に集中できない…とお困りではありませんか?
法改正(特定技能の拡大、育成就労の開始)に追いつけないままでは、採用機会を逃し、コンプライアンス違反のリスクも抱え続けます。
私たちは、関西圏の製造業・介護業を中心に年間100件のビザ申請実績を持つ、入管業務専門の行政書士事務所です。

✅ 最新の法改正(特定技能の分野拡大、育成就労)に完全対応
✅ 電子申請による迅速な手続き
✅ 採用後の在留管理・更新まで一括サポート

面倒な入管手続きは専門家に任せ、社長は『経営』に集中してください。 まずは『無料相談(オンライン可)』で、貴社の状況をお聞かせください。」

「初めて外国人を採用するが、手続きが複雑で不安だ…」 「自社の業務内容をきちんと説明し、ビザを確実に取得したい」 貿易・製造業の経営者様、そんなお悩みはありませんか?在留資格の申請は、ただ書類を揃えるだけの作業ではありません。貴社の事業内容...
23/10/2025

「初めて外国人を採用するが、手続きが複雑で不安だ…」 「自社の業務内容をきちんと説明し、ビザを確実に取得したい」 貿易・製造業の経営者様、そんなお悩みはありませんか?

在留資格の申請は、ただ書類を揃えるだけの作業ではありません。貴社の事業内容や、その外国人人材がなぜ必要なのかを、説得力をもって入管に説明する必要があります。

私は、前職で国際物流のプロとして貿易実務に携わってきた、異色の経歴を持つ行政書士です。 だからこそ、貴社のビジネスを深く理解し、事業計画に沿った最適なビザ戦略をご提案できます。

単なるビザ申請代行ではない、貴社の海外人材戦略を成功に導くパートナーとしてサポートします。 まずは、オンラインでの初回相談(無料)で、貴社の状況をお聞かせください。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00237.html
10/10/2025

https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00237.html

〒100-8973 東京都千代田区霞が関1-1-1 中央合同庁舎6号館 ℡045-370-9755(代表) (法人番号:7000012030004) ※一般の方からの出入(帰)国記録、外国人登録原票等の開示請求についてのお問合せは総務課出入国情報開示係 ℡...

転職を考えている外国人の方へ!持っていると超ベンリな「就労資格証明書」って知っていますか? 🤔💼こんにちは! 日本で仕事を探したり、新しい会社に移ったりするとき、「この仕事、わたしのビザで働けるかな…?」と不安に思ったことはありませんか?そ...
07/10/2025

転職を考えている外国人の方へ!持っていると超ベンリな「就労資格証明書」って知っていますか? 🤔💼

こんにちは! 日本で仕事を探したり、新しい会社に移ったりするとき、「この仕事、わたしのビザで働けるかな…?」と不安に思ったことはありませんか?
そんなときに、あなたの強い味方になってくれるのが**「就労資格証明書(Certificate of Authorized Employment)」**です!
✅ 就労資格証明書ってなに? 一言でいうと、「あなたが今の在留資格で、どんな仕事ならしてもOKかを、出入国在留管理庁が公式に証明してくれる書類」のことです。

✅ どんなメリットがあるの? この証明書があると、特に転職のときに、とてもスムーズに進みます。
1. 転職先の会社が安心できる! 新しい会社は、外国人を雇うときに「この人は、うちの会社で働く資格があるだろうか?」と必ず確認します。この証明書を見せれば、あなたがその仕事内容で働けることがすぐにわかるので、採用までが早くなる可能性があります。
2. 在留期間の更新がスムーズに! 転職後に在留期間の更新をするとき、事前に就労資格証明書を取っておくと、更新手続きの審査がスムーズに進みやすいと言われています。更新のときに「新しい仕事が資格に合っていませんでした」となってしまうリスクを減らすことができます。
3.
✅ 誰が申請できるの? 「技術・人文知識・国際業務」や「技能」、「経営・管理」など、日本で働くことができる在留資格を持っている方が対象です。

✅ どうやって申請するの? あなたがお住まいの地域を管轄する出入国在留管理局で申請できます。 転職先の会社が決まった後などに、申請書と必要な書類を提出します。
⚠️ 注意点
• この証明書の取得は義務ではありません。でも、持っていると安心できるお守りのようなものです。
• 申請には手数料がかかります。
• 詳しい必要書類や手続きについては、必ず出入国在留管理庁のウェブサイトを確認してくださいね!

日本でのキャリアアップを目指すみなさん、ぜひ「就労資格証明書」の取得を検討してみてください!👍
#就労資格証明書 #在留資格 #外国人採用 #日本で働く #ビザ #転職 #出入国在留管理庁 #特定技能 #技人国 #高度専門職

📢 日本にお住まいの外国人の方へ:ご家族と一緒に暮らすための「家族滞在」ビザについて知っておきたいこと日本で働いたり、学んだりしている皆さん、母国にいるご家族を日本に呼び寄せて一緒に暮らしたいと考えていませんか?その際に必要となるのが「家族...
06/10/2025

📢 日本にお住まいの外国人の方へ:ご家族と一緒に暮らすための「家族滞在」ビザについて知っておきたいこと
日本で働いたり、学んだりしている皆さん、母国にいるご家族を日本に呼び寄せて一緒に暮らしたいと考えていませんか?その際に必要となるのが「家族滞在」という在留資格です。

今回は、この「家族滞在」ビザについて、皆さんに知っていただきたい大切なポイントをまとめました。

そもそも「家族滞在」って何?
「家族滞在」ビザは、特定の在留資格を持って日本に滞在している外国人(扶養者)が、その配偶者や子を扶養する場合に取得できる在留資格です。例えば、「技術・人文知識・国際業務」や「留学」などの資格で滞在している方が対象となります。

誰を呼び寄せることができるの?
基本的には、扶養者の

配偶者と子が対象です 。

配偶者: 法律上の婚姻関係にあることが必要です 。

子: 嫡出子のほか、養子や認知された非嫡出子も含まれます 。

重要なポイント: 「家族滞在」ビザで認められているのは、あくまで扶養を受ける家族の日常的な活動です 。

「家族滞在」で働くことはできる?
原則として、「家族滞在」ビザで収入を得る活動はできません。しかし、「資格外活動許可」を申請し、許可されれば、

週28時間以内でアルバイトなどをすることが可能です 。

申請の際の注意点
扶養能力: 扶養者に、日本で家族を経済的に支える能力があるかどうかが審査されます。

関係の証明: 配偶者や子であることを証明する公的な書類(結婚証明書や出生証明書など)が必要です。

ご家族を日本に呼び寄せることは、生活に大きな喜びと安心をもたらしてくれます。手続きについて不安な点があれば、お近くの地方出入国在留管理局や専門家に相談してみましょう。

この情報が、皆さんの日本での生活をより豊かなものにする一助となれば幸いです。

【日本で働く皆さんへシェア!🇯🇵】 もしも会社の都合で仕事を失ったら…ビザはどうなる? 知っておきたい大切なルール皆さん、こんにちは! 日本で働いている中で、「もし会社の業績が悪化して、解雇されたらどうしよう…」「ビザがすぐに無くなってしま...
02/10/2025

【日本で働く皆さんへシェア!🇯🇵】 もしも会社の都合で仕事を失ったら…ビザはどうなる? 知っておきたい大切なルール

皆さん、こんにちは! 日本で働いている中で、「もし会社の業績が悪化して、解雇されたらどうしよう…」「ビザがすぐに無くなってしまうの?」と不安に思ったことはありませんか?

でも、安心してください。 日本のルールでは、会社の倒産やリストラなど、あなたの責任ではない理由で仕事を失った場合、すぐに帰国しなければならないわけではありません。
そんな「もしも」の時にあなたを守る、大切な制度をご紹介します。

✅ ポイント1:今のビザのまま、在留期限まで就職活動ができる
もし解雇を通知されても、在留カードに書かれている期限までは、現在の「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」などのビザのまま、日本で新しい仕事を探すことができます。

✅ ポイント2:在留期限が過ぎても、就職活動を続けるための特別ビザがある
在留期限までに新しい仕事が見つからなくても、諦める必要はありません。 出入国在留管理庁に申請すれば、「特定活動」という在留資格に変更して、就職活動を続けることが可能です。
• 「技術・人文知識・国際業務」などの方 → 最大6ヶ月の滞在が許可されます。
• 「特定技能」の方 → 最大4ヶ月の滞在が許可されます。
【注意!】 この「特定活動」の在留資格は、就職活動を継続するという理由での
更新はできません。 期間内に新しい職場を見つけましょう。

✅ ポイント3:就職活動中の生活費のために、アルバイトができる
「仕事を探している間の生活費が心配…」という方も大丈夫です。 「資格外活動許可」を申請し、許可されれば、週28時間以内でアルバイトをすることができます。

この制度は、万が一の時に皆さんの日本での生活とキャリアを守るための重要なセーフティネットです。 この投稿を「保存」して、困っている友人や同僚がいたらぜひ「シェア」してあげてくださいね!
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こんにちは!日本での生活、楽しんでいますか?😊「将来もずっと日本に住み続けたい」と考えている方にとって、「永住権」は大きな目標の一つですよね。 今回は、その永住権を取得するための大切な要件について、特に注意したいポイントを分かりやすく解説し...
02/10/2025

こんにちは!日本での生活、楽しんでいますか?😊
「将来もずっと日本に住み続けたい」と考えている方にとって、「永住権」は大きな目標の一つですよね。 今回は、その永住権を取得するための大切な要件について、特に注意したいポイントを分かりやすく解説します!🇯🇵✨
そもそも永-住権って何が必要?
永住許可を得るためには、主に3つの大きな要件があります。
1. 素行が善良であること(素行善良要件) 法律を守り、社会のルールに従って真面目に生活していることが求められます。
2. 独立して生活できる資産や技能があること(独立生計要件) 自分や家族の生活を安定して維持できる収入や資産があることが必要です。生活保護など、公的な負担になっていないことが重要です。
3. その人の永住が、日本の利益になること(国益要件) これには、長期間日本に住んでいることや、税金などの公的義務をきちんと果たしていることなどが含まれます。
【最重要】特に気をつけたい3つのポイント!
審査で特に厳しく見られるのが、税金、社会保険、そして年収です。ここでつまずかないように、しっかりチェックしましょう!
1. 税金の納付:大切なのは「いつ払ったか」
税金をきちんと納めていることは絶対条件です。 ポイントは**「納付期限を守って払っているか」**ということ。
• 期限後の納付はNG? 申請時にまとめて支払っても、「当初の納付期限内に納付されていなかった場合」は、原則としてマイナス評価になってしまいます。やむを得ない事情がない限り、許可は難しくなるので注意が必要です。
• どのくらいの期間見られるの? 原則として、申請前の直近5年間の納税状況が確認されます。
2. 社会保険(年金・健康保険)の納付:これも「期限内」が鉄則!
年金や健康保険料の納付も、税金と同じく**「納付期限」**が非常に重要です。
• 未納や遅延は厳禁 申請前の直近2年間の納付状況が確認されます。この期間に、保険料を期限内にきちんと納めていることが求められます。
• 扶養家族もチェック対象 もしあなたが誰かを扶養している場合、その扶養者自身が公的義務を果たしている必要があります。
3. 年収:「安定性」がカギ
「独立生計要件」は、将来にわたって安定した生活が見込まれるかどうかが審査されます。
• 世帯年収で判断 申請者本人だけでなく、配偶者など生計を共にする家族全体の収入や資産で総合的に判断されます。
• 継続的な安定収入を 一時的に収入が高い年があるだけではなく、継続して安定した収入があることが大切です。
永住権取得に向けたアドバイス💡
• とにかく期限を守る!:税金や社会保険料は、必ず納付期限内に支払いましょう。口座振替などを利用して払い忘れを防ぐのがおすすめです。
• 収入の安定を心がける:転職を考えている場合は、収入が不安定にならないように計画的に行いましょう。
• 在留期間は「最長」を:現在持っている在留資格の在留期間は、法律で定められた最長のものを取得していることが原則です(当面は「3年」でも最長として扱われます)。
• 交通違反にも注意:軽い交通違反でも、繰り返していると「素行が善良でない」と判断される可能性があります。
• 専門家に相談する:自分の状況で申請できるか不安な場合は、行政書士などの専門家に相談してみるのも良い方法です。
永住権の取得は簡単な道のりではありませんが、要件を正しく理解し、日頃から誠実な生活を心がけることが一番の近道です。 この投稿が、あなたの夢の実現の助けになれば嬉しいです!頑張ってください!✨
#日本永住権 #永住許可申請 #在留資格 #外国人支援 #日本の生活 #ビザ申請 #永住ビザ #高度人材

外国人雇用をスムーズに!在留資格の専門家が「顧問」として伴走します。外国人従業員の活躍は、企業の成長に不可欠な要素です。 しかし、その裏側にある在留資格の手続きや雇用管理は、専門知識が必要で煩雑なもの。行政書士JLSの「外国人雇用 顧問契約...
28/09/2025

外国人雇用をスムーズに!在留資格の専門家が「顧問」として伴走します。
外国人従業員の活躍は、企業の成長に不可欠な要素です。 しかし、その裏側にある在留資格の手続きや雇用管理は、専門知識が必要で煩雑なもの。
行政書士JLSの「外国人雇用 顧問契約」なら、 専門家が貴社のパートナーとなり、継続的にサポート。 安心して外国人雇用を進められる体制を構築します。

🔹在留資格認定証明書交付申請
🔹在留資格変更・更新許可申請
🔹 外国人雇用に関する法務相談(採用、労務管理など)
🔹 入管法・関連法令に関する情報提供
🔹 その他、各種手続きサポート
貴社の状況に合わせたオーダーメイドの顧問プランもご提案可能です。 外国人雇用に関するあらゆる業務を、私たち専門家にお任せください。
お問い合わせ
行政書士JLS 代表 山口忠士
TEL:090-2596-0128 E-mail: [email protected]
HP:sites.google.com/jls-gyosei.jp/jls-nyuukan/home
ハッシュタグ: #行政書士 #外国人雇用サポート #在留資格申請 #顧問サービス #ビザ専門 #人事 #労務 #バックオフィス効率化 #宝塚市

Có nhân viên tư vấn bằng tiếng Việt  Miễn phí tư vấn lần đầu ベトナム語での対応       初回相談は無料

27/08/2025

在留資格「経営管理」の省令改正に関するパブリックコメント

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcmSp/1031?CLASSNAME=PCM1031&Mode=0&id=315000115&fbclid=IwY2xjawMbKIlleHRuA2FlbQIxMQABHs-5HlrB0oIeTsFAVCvWFo_OlQOwnYQC73iqq8rG37xmn17XNzURh9aKdP1u_aem_uddS3UHHL5rZCAyPM0qRaQ

パブリックコメントの「「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令等の一部を改正する省令案」に係る意見公募手続の実施について」に関する意見募集の実施についての詳細です。

外国人雇用をスムーズに!在留資格の専門家が「顧問」として伴走します。外国人従業員の活躍は、企業の成長に不可欠な要素です。 しかし、その裏側にある在留資格の手続きや雇用管理は、専門知識が必要で煩雑なもの。行政書士JLSの「外国人雇用 顧問契約...
26/05/2025

外国人雇用をスムーズに!在留資格の専門家が「顧問」として伴走します。
外国人従業員の活躍は、企業の成長に不可欠な要素です。 しかし、その裏側にある在留資格の手続きや雇用管理は、専門知識が必要で煩雑なもの。
行政書士JLSの「外国人雇用 顧問契約」なら、 専門家が貴社のパートナーとなり、継続的にサポート。 安心して外国人雇用を進められる体制を構築します。

🔹在留資格認定証明書交付申請
🔹在留資格変更・更新許可申請
🔹 外国人雇用に関する法務相談(採用、労務管理など)
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