16/04/2026
在留資格「技術・人文知識・国際業務」等の在留手続きに関して、入管ホームページの「在留手続」にて案内されている通り、提出書類が追加されました。
入管ホームページ:https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html
【対象となる会社の目安】
今回のルール変更(追加書類が必要なケース)は、日本の企業の多くが該当する「カテゴリー3・4」が対象です。
⚫︎ カテゴリー3: 前年度の源泉徴収税額が 1,000万円未満 の会社
⚫︎ カテゴリー4: 設立したばかりで実績がない会社、など
※上場企業や、源泉徴収税額が1,000万円以上の企業(カテゴリー1・2)は、今回の追加書類は原則免除されます。
⚠️ 注意ポイント
• 追加書類は2種類: 「所属機関の代表者に関する申告書」と、接客・通訳等の場合に必要な「言語能力の証明書」です。
• 転職・内容変更時: すでに在留中の方でも、転職等で新たに「言語能力を主に使用する業務」に就く場合は、更新時に提出が必要です。
• 継続時は原則不要: 同じ職場で同じ業務を継続している場合は提出不要です(※個別に求められる場合を除く)。
• その他の職種: 上記以外の職種であっても、審査の過程で提出を求められることがあります。
#在留資格 #ビザ申請 #入管 #外国人採用
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