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時事通信の報道(2026/10/8 外国人材、都市部への転職急増 外食業、地方で人手不足拍車 特定1号、受け入れ停止半年)は、外食分野の特定技能1号の新規受け入れ停止後、国内に在留する外国人材の獲得競争が激化し、地方から都市部への転職が増え...
11/10/2026

時事通信の報道(2026/10/8 外国人材、都市部への転職急増 外食業、地方で人手不足拍車 特定1号、受け入れ停止半年)は、外食分野の特定技能1号の新規受け入れ停止後、国内に在留する外国人材の獲得競争が激化し、地方から都市部への転職が増えていることを伝えている。注目すべきなのは、転職の理由が賃金だけではないという点である。現在の職場では特定技能2号を取得する機会がないと感じ、成長できる職場へ移ろうとする人もいる。

地方の雇用主にとって、これは重要な示唆である。外国人従業員が見ているのは、今月の給与だけではない。この職場で技能を高められるのか、責任ある仕事を任せてもらえるのか、日本での生活を長期的に展望できるのか。その問いに答えられるかどうかが、採用と定着を左右する。2号取得に向けた支援体制は、人材を育て、地域で働き続けてもらうための経営課題である。

全文は事務所ウェブサイトにて

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#特定技能
#登録支援機関

#均衡共生モデル

時事通信の報道(2026/10/8 外国人材、都市部への転職急増 外食業、地方で人手不足拍車 特定1号、受け入れ停止半年)は、外食分野の特定技能1号の新規受け入れ停止後、国内に在留する外国人材の獲得競争が激化し、地方から都市部への転職が増え...
11/10/2026

時事通信の報道(2026/10/8 外国人材、都市部への転職急増 外食業、地方で人手不足拍車 特定1号、受け入れ停止半年)は、外食分野の特定技能1号の新規受け入れ停止後、国内に在留する外国人材の獲得競争が激化し、地方から都市部への転職が増えていることを伝えている。注目すべきなのは、転職の理由が賃金だけではないという点である。現在の職場では特定技能2号を取得する機会がないと感じ、成長できる職場へ移ろうとする人もいる。

地方の雇用主にとって、これは重要な示唆である。外国人従業員が見ているのは、今月の給与だけではない。この職場で技能を高められるのか、責任ある仕事を任せてもらえるのか、日本での生活を長期的に展望できるのか。その問いに答えられるかどうかが、採用と定着を左右する。2号取得に向けた支援体制は、人材を育て、地域で働き続けてもらうための経営課題である。

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09/10/2026

2026年10月1日、在留資格変更許可や在留期間更新許可に係る手数料が大幅に改定された。これまで原則として一律であった手数料は、許可される在留期間によって異なる仕組みとなり、窓口申請の場合、1年は33,000円、3年以上5年未満は64,000円、5年以上は75,000円となった。
しかし、私が今回の改定で最も重要だと考えるのは、その金額ではない。なぜ在留期間によって手数料が違うのか。その説明に「受益」という言葉が使われたことである。
出入国在留管理庁は、在留期間によって手数料が異なる理由について、「外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策による受益の程度は、在留期間によって異なる」と説明している。詳細は出入国在留管理庁のQ&Aで確認できる。
私は、この「受益」という言葉にこそ、今回の政策転換の本質が表れているのではないかと思う。

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2026年10月1日、在留資格変更許可や在留期間更新許可に係る手数料が大幅に改定された。これまで原則として一律であった手数料は、許可される在留期間によって異なる仕組みとなり、窓口申請の場合、1年は33,000円、3年以上5年未満は64,00...
07/10/2026

2026年10月1日、在留資格変更許可や在留期間更新許可に係る手数料が大幅に改定された。これまで原則として一律であった手数料は、許可される在留期間によって異なる仕組みとなり、窓口申請の場合、1年は33,000円、3年以上5年未満は64,000円、5年以上は75,000円となった。
しかし、私が今回の改定で最も重要だと考えるのは、その金額ではない。なぜ在留期間によって手数料が違うのか。その説明に「受益」という言葉が使われたことである。
出入国在留管理庁は、在留期間によって手数料が異なる理由について、「外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策による受益の程度は、在留期間によって異なる」と説明している。詳細は出入国在留管理庁のQ&Aで確認できる。
私は、この「受益」という言葉にこそ、今回の政策転換の本質が表れているのではないかと思う。

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2026年10月1日、在留資格変更許可や在留期間更新許可の手数料制度が大きく変わった。従来のほぼ一律の仕組みから、許可される在留期間によって手数料が変わる制度となったのである。この制度について、私は先日の記事「「5年はいらない、1年でいい」...
05/10/2026

2026年10月1日、在留資格変更許可や在留期間更新許可の手数料制度が大きく変わった。従来のほぼ一律の仕組みから、許可される在留期間によって手数料が変わる制度となったのである。この制度について、私は先日の記事「「5年はいらない、1年でいい」は認められない? 在留期間別手数料に欠けている「本人の選択」」で、一つの疑問を提示した。それは、入管が5年の在留期間を認めたとしても、本人が経済的事情などから「今回は1年でよい」と希望することは、本当に認められないのか、という問いである。

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「永住制度は、いっそ廃止したらどうか」。こう書けば、外国人の永住に反対する主張だと思われるかもしれない。しかし、私が言いたいことは、むしろ逆である。永住という、他の在留資格とは明らかに異なる特別に安定した法的地位を日本が設けるのであれば、ま...
03/10/2026

「永住制度は、いっそ廃止したらどうか」。

こう書けば、外国人の永住に反対する主張だと思われるかもしれない。

しかし、私が言いたいことは、むしろ逆である。

永住という、他の在留資格とは明らかに異なる特別に安定した法的地位を日本が設けるのであれば、まず「なぜ永住という制度が必要なのか」を法律によって明らかにすべきではないか。

そして、その目的に従って、誰に永住を認めるのか、永住者に何を求めるのか、一度認めた永住という地位をどこまで保障するのかを、一つの体系として設計すべきではないか。

私が問題にしたいのは、永住要件が厳しいか、緩いかではない。そもそも「永住とは何か」という制度の根本が十分に立法されないまま、入口と出口の条件だけが詳細になっていることである。

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2026年10月1日、外国人の在留手続に関する手数料制度が大きく変わりました。在留資格変更許可や在留期間更新許可について、これまでのほぼ一律の手数料から、許可される在留期間によって手数料が変わる仕組みになったのです。窓口申請の場合、例えば在...
01/10/2026

2026年10月1日、外国人の在留手続に関する手数料制度が大きく変わりました。

在留資格変更許可や在留期間更新許可について、これまでのほぼ一律の手数料から、許可される在留期間によって手数料が変わる仕組みになったのです。

窓口申請の場合、例えば在留期間が1年なら33,000円、3年以上5年未満なら64,000円、5年以上なら75,000円となります。オンライン申請については窓口申請よりも低い金額が設定されており、例えば1年なら27,000円、3年以上5年未満なら56,000円、5年以上なら65,000円です。

つまり、同じ在留資格変更や在留期間更新であっても、最終的にどの在留期間が付与されるか、そして窓口申請かオンライン申請かによって、本人が負担する手数料が大きく変わる制度になりました。

私は行政書士として日常的に在留手続に携わっています。そして制度が始まったまさに今日、入管の相談窓口で、ある質問をしました。

「経済的な事情から、入管が付与しようとしている在留期間よりも短い期間を、本人が選択することはできますか?」

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2026年10月1日から、外国人の在留資格変更や在留期間更新などにかかる手数料が大幅に引き上げられる。山陽新聞の記事では、政治的理由から母国を離れ、日本で難民認定を申請している東アフリカ出身の男性が取り上げられている。男性は就労許可を得てい...
29/09/2026

2026年10月1日から、外国人の在留資格変更や在留期間更新などにかかる手数料が大幅に引き上げられる。山陽新聞の記事では、政治的理由から母国を離れ、日本で難民認定を申請している東アフリカ出身の男性が取り上げられている。男性は就労許可を得ているものの、季節労働が終了して現在は無職であり、貯金も約20万円だという。このような状況で在留手続きの費用が引き上げられることに、「このまま生活できるのか心配だ」と不安を語っている。

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手数料改定直前の駆け込みで在留申請オンラインシステムがパンク状態
28/09/2026

手数料改定直前の駆け込みで在留申請オンラインシステムがパンク状態

第10部では、人間が他者を理解するときに生じる認知の偏りを検討してきた。第54章では社会的カテゴリー化と外集団同質性、第55章では内集団バイアスと集団の自己美化、第56章では帰属の非対称性と確証バイアス、第57章では脅威認知とスケープゴート...
27/09/2026

第10部では、人間が他者を理解するときに生じる認知の偏りを検討してきた。第54章では社会的カテゴリー化と外集団同質性、第55章では内集団バイアスと集団の自己美化、第56章では帰属の非対称性と確証バイアス、第57章では脅威認知とスケープゴート、そして第58章では、こうした認知が歴史上の排除とどのように関係してきたのかを考えた。
これらの問題を知った私たちは、他者の偏見や誤った判断を見つけやすくなるかもしれない。しかし、他者の認知の偏りを指摘できることと、自分自身の認知の偏りを修正できることは同じではない。
外国人に対する一般化を批判する人が、外国人への不安を表明する人々を一括りにしてしまうこともある。社会秩序の維持を重視する人が、制度の運用に問題を指摘する人々を、秩序を軽視する集団だと考えてしまうこともある。
認知の偏りは、特定の立場にある人々だけの問題ではない。自分は偏見を持っていないと確信する人にも、自分の判断は常識に基づいていると考える人にも生じ得る。
第10部の結論として問うべきことは、誰が偏見を持っているのかという問題だけではない。自分自身の判断を疑い、必要に応じて修正できる社会を、どのように設計するかという問題である。

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