社会保険労務士中小企業サポートセンター@東京・大阪

社会保険労務士中小企業サポートセンター@東京・大阪 人事制度・賃金制度・人事労務・セミナー・講演活動・執筆活動・コンサ? 残業代・賃金・有給休暇にお悩みの社長必見です!実績ある専門の社労士があなたの企業を

パートタイマーやアルバイトの残業についてパートやアルバイトが残業した場合でも、時間外労働の扱いなるのはご存知でしょうか?法律上、パートタイマーやアルバイトもすべて「労働者」です。そのため、1日に法定労働時間である8時間を超えた場合には、通常...
15/11/2012

パートタイマーやアルバイトの残業について

パートやアルバイトが残業した場合でも、時間外労働の扱いなるのはご存知でしょうか?

法律上、パートタイマーやアルバイトもすべて「労働者」です。
そのため、1日に法定労働時間である8時間を超えた場合には、
通常の「時給×時間」だけではなく、割増賃金の支払いが必要になります。

http://www.smart-roumu.com/blog/2012/11/post-5-388319.html

パートタイマーやアルバイトの残業について@社労士(大阪・東京)

12/11/2012

各企業のよくある賃金体系は問題だらけ!?

皆さんの会社では、どのように賃金計算を行っていますか?

賃金体系に関しては、各社工夫をされていると思いますが、
労務面からの視点で見れば問題だらけの可能性があります!

よくある賃金体系のパターンとして

http://www.smart-roumu.com/blog/2012/11/post-3-385518.html

賃金体系の落とし穴!?その賃金体系は問題あり?

10/11/2012
10/11/2012

今回は、パートタイマーを雇い入れる際に注意しておきたい労働条件の明示事項について解説しましたが、パートタイマーの雇用保険、社会保険の加入基準について補足しておきましょう。まず、雇用保険については平成22年4月に法改正が行われ、以下の2つの要件を満たす場合は加入する必要があるとされています。

① 31日以上の雇用見込みがあること
② 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
※一般的にアルバイトと呼ばれる昼間学生については、雇用保険法でいうところの被保険者には該当しないことから、原則として加入対象とはなりません。

 次に、社会保険については、日々雇用される者、2ヶ月以内の雇用期間者など臨時的に雇用される者はその対象から外れていますが、パートタイマーについては常用的に雇用している場合、加入することとなります。現在の考え方としては、労働時間数、労働日数がともに以下の基準を満たす場合となります。

①労働時間数:1日または1週の所定労働時間が、正社員のおおむね4分の3以上
②労働日数:1ヶ月の労働日数が、正社員の所定労働日数のおおむね4分3以上

 加入基準を満たしているにも関わらず雇用保険、社会保険に加入させていない場合、労働基準監督署や年金機構が行う調査で加入するよう会社に対して指導が行われます。そのため、雇入れ時や勤務条件が変更となる際には、これらの加入基準を確認し、適正な取扱いをすることが求められます。

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

10/11/2012

近年は、過重労働による健康障害の発生や時間外手当の未払い問題など、労働時間に関する様々な課題が存在することから、企業の人事労務管理において労働時間把握とその管理は非常に重要な位置づけにあります。厚生労働省では、長時間労働の抑制など労働時間の適正化を行い、このような課題を解決するために、毎年11月を労働時間適正化キャンペーン(以下、「キャンペーン」という)と位置付け、重点的な監督指導などを実施することにしています。今年も11月1日からこのキャンペーンが始まっていますので、その内容を確認しておきましょう。

1.キャンペーンで重点的に取り組みを行う事項
 今回のキャンペーンでは、先に挙げた課題を解決するための具体的対策として以下の事項について重点的に取り組むことが予定されています。

①時間外労働協定の適正化などによる時間外・休日労働の削減
・36協定を、時間外労働の延長の限度等に関する基準に適合したものとすること
・特別条項付き36協定により月45時間を超える時間外労働を行わせることが可能な場合でも、 実際の時間外労働については月45時間以下とするよう努めること など

②長時間労働者への医師による面接指導など、労働者の健康管理に係る措置の徹底
・産業医の選任や衛生委員会の設置など健康管理に関する体制を整備し、また、健康診断などを確実に実施すること
・長時間にわたる時間外・休日労働を行った労働者に対し、医師による面接指導などを実施することなど

③労働時間の適正な把握の徹底
賃金不払残業を起こさないよう、労働時間適正把握基準を遵守すること など

 これらは、厚生労働省のホームページで周知をしたり、労働基準監督署の窓口にリーフレットを配置するほか、使用者団体および労働組合にも協力を要請することで、より多くの人に対し、周知・啓発を実施していくことになっています。
2.職場の労働時間に関する情報提供の受付
 厚生労働省では、職場において、長時間労働、賃金不払残業などの労働基準法等における問題がある場合には、労働者自身やその家族・知人がその内容を厚生労働省へ情報提供することで、関係する労働基準監督署へ情報提供をするというメール窓口を設置しています。どれほどの情報提供が寄せられるかは分かりませんが、この機会に自社に労働時間に関連する問題はないか、振り返っておきたいものです。なお、このキャンペーンは11月1日から11月30日の1ヶ月間、実施されることになっています。

[参考リンク]
厚生労働省「11月は「労働時間適正化キャンペーン」期間です」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002lzsv.html

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

厚生労働省の報道発表資料について紹介しています。

07/11/2012

・顧問社労士契約について
顧問料は非常に低価なもので押さえることができますし、健康保険・労働保険の手続の代行を依頼できますので、契約が無駄にならないという安心感もあります。顧問税理士に対しても社労士としての契約であるのなら角が立ちにくいということもあります。
http://www.smart-roumu.com/secondopinion/

税理士業界の「セカンドオピニオン」をご存じですか?税理士業界において、経理を『人体』に、税理士を『医者』と見立てて、顧問税理士が既にいる会社に対して、別の税理士から「セカンドオピニオン」を行うことにより、未払い残業代等の就業規則に立ち向かいましょう。

中小企業サポートセンターでは、未払い残業の対策や賃金設計の方法を知りたい方! 労務トラブルを解消したい!など依頼者の皆様に対して、フットワークを軽く、安心できるサポートをご提供します。http://www.smart-roumu.com/
07/11/2012

中小企業サポートセンターでは、
未払い残業の対策や賃金設計の方法を知りたい方!
労務トラブルを解消したい!など
依頼者の皆様に対して、
フットワークを軽く、安心できるサポートをご提供します。http://www.smart-roumu.com/

未払い残業代・賃金・有給休暇等の就業規則についてお困りの社長や経営者の方、必見です!実績ある経験豊富な専門の社労士があなたの企業を一からサポート致します。

住所

住吉区我孫子東2-3/3
Osaka, Osaka
558-0013

電話番号

+81120023442

ウェブサイト

アラート

社会保険労務士中小企業サポートセンター@東京・大阪がニュースとプロモを投稿した時に最初に知って当社にメールを送信する最初の人になりましょう。あなたのメールアドレスはその他の目的には使用されず、いつでもサブスクリプションを解除することができます。

事業に問い合わせをする

社会保険労務士中小企業サポートセンター@東京・大阪にメッセージを送信:

共有する