10/08/2016
社会保険対象者・中小企業にも拡大されると大変なことになりますね・・・
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai/
社会保険労務士事務所です。
労務相談・就業規則・給料計算などお気軽にご相談ください。
税理士事務所・経理代行事務所と共同運営しています。
税務と労務の両方でサポートいたします。
西区
Nagoya-shi, Aichi
451-0031
ふるざわ社会保険労務士事務所がニュースとプロモを投稿した時に最初に知って当社にメールを送信する最初の人になりましょう。あなたのメールアドレスはその他の目的には使用されず、いつでもサブスクリプションを解除することができます。