17/06/2025
単身赴任中の不貞行為について慰謝料を算定した裁判例を紹介するコラムを更新しました。
東京地裁平成23年 3月23日判決をご紹介します。 原告(妻)が、単身赴任中の夫と不貞関係になった被告に対し、損害賠償金350万円(慰謝料300万円,弁護士費用50万円)を求めて裁判をした事案です
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