司法書士行政書士岡村光洋事務所

司法書士行政書士岡村光洋事務所 平成25年1月1日に開業。
誰でも気軽に相談ができる事務所を目指して

平成25年1月1日に開業させていただきました熊本市南区城南町にある事務所です。

【取扱業務】
1 不動産登記申請代理
(売買、贈与、相続、建物新築による所有権保存、抵当権設定【住宅ローン借換】、住宅ローン完済による担保権抹消など)

2 商業・法人登記申請代理
(会社設立、各種法人設立、増資、役員変更、資産の総額変更、解散、清算結了など)

3 簡裁代理関係業務(内容証明郵便作成、訴訟、和解交渉)

4 裁判所類作成(訴訟、民事執行・保全)

5 破産・個人民事再生申立書類作成

6 任意整理(借金整理)・ヤミ金整理

7 成年後見等家事審判申立書類作成代理

8 各種許認可申請書類作成(建設業許可、法人設立許認可、農地転用許可)

9 各種契約書類作成

10 その他司法書士・行政書士業務に関するもの

法テラスの熊本地震に関するQ&Aです。ご参考にされてください。http://www.houterasu.or.jp/earthquake/qaindex.html#熊本地震
26/04/2016

法テラスの熊本地震に関するQ&Aです。

ご参考にされてください。

http://www.houterasu.or.jp/earthquake/qaindex.html

#熊本地震

法的トラブルでお困りのときは、まずは「法テラス」までお問い合わせください。法的トラブルでお困りのときは、まずは「法テラス」までお問い合わせください。法制度や相談窓口など解決のきっかけとなる情報をご案内するほか、経済的に余裕のない方には無料の法律相談を行っています。どこに相談してよいか分からない方、「法的」なトラブルかどうか分からない方も、どうぞお気軽にご利用ください。

熊本県弁護士会さんの災害Q&Aです!#熊本地震http://www.kumaben.or.jp/news/2016/04/qa.html
26/04/2016

熊本県弁護士会さんの災害Q&Aです!

#熊本地震

http://www.kumaben.or.jp/news/2016/04/qa.html

 ※本書面の情報は平成28年4月21日時点のもので、その後の法改正等により制度が...

この度の震災に関する緊急合同相談会が開催されます。#熊本地震#相談会http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_15544.html
26/04/2016

この度の震災に関する緊急合同相談会が開催されます。

#熊本地震
#相談会

http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_15544.html

熊本県司法書士会と県の合同緊急無料相談会の開催について 最終更新日:2016年4月25日 環境生活部 消費生活課 TEL:096-333-2309 FAX:096-383-0998 [email protected] 熊本地震の被災者支援のための熊本県司法書士会と県の合同緊急無料相談会の開催について 合同緊急無料相談会 (PDF:201.7キロバイト) 県司法書士会から、東日本大震災の被災者支援に取り組んだ経験を活かして、熊本地震の被災者に対する生活再建の支援を行いたいとの積極的な申し出がありました。 それを受け、今回、下記のとおり、熊本県消費…

相続登記お済みですか月間無料相談会のごあんないですhttp://www.kumashi.jp/index.php?mode=consul&con_id=24
03/02/2016

相続登記お済みですか月間無料相談会のごあんないです

http://www.kumashi.jp/index.php?mode=consul&con_id=24

熊本県の司法書士や司法書士会の活動についてご紹介します。総合相談センターへお電話いただきますと、相談日をご案内の上予約を申し受けます。お気軽にお電話下さい。

24/01/2015

後見終了後の職務・ご遺骨の取り扱い

被後見人がお亡くなりになられた場合、後見は終了し、後見人は民法870条に基づいて2か月以内に後見の計算を行い、その後相続人に報告をし、相続財産を引き渡さなければなりません。

後見人の権限は、後見の終了に伴い、消滅するわけですので、基本的には速やかに相続財産を引き渡せばよく、施設費や入院費などの相続債務については、関与できない、むしろ、相続の承認などと言われかねないので、関与しない方がいいことになります。

しかしながら、被後見人に身寄りがなく、死亡届けや火葬の執行、ご遺骨の埋葬を行う相続人がいない場合は、どうするのか...

まず、死亡届けについては、戸籍法の改正により後見人も届出人となることができるようになりました。

火葬については、葬儀屋さんに相談したところ、お骨を拾うところまでやっていただけるとのことでした。

問題は、ご遺骨の引き取り手がいない場合はどうなるのか...

これも、葬儀屋さんにお伺いしたところ、自治体に依頼をし、自治体に合祀していただくとのことでした。

これからは、このような被後見人さんが増えてくるかもしれませんので、大変勉強になりました。

19/12/2014

不在者財産管理人・権限外行為許可の要否

今般、登記事項証明書に表題部しかなく、表題部には所有者として氏名(戸籍・住民票ともに記録がない不在者)しか登記されていない土地の名義をAさんにするため、不在者財産管理人に選任されている事件があります。

通常であれば、土地の売却に関する権限外行為許可を得て、所有権保存登記を前件で嘱託し、Aさん名義への所有権移転登記を後件で嘱託するという流れかと思います。

しかしながら、表題部に氏名しか登記されていないので、所有権保存登記に必要な住民票の写しが添付できず、所有権移転の前提である所有権保存登記ができないときはどういう手順で名義をAさんとするのか。

1つは、固定資産評価証明書等に不在者の住所が記載されているときは、それを住所を証する書面として、所有権保存登記をし、土地の売却に関する権限外行為の許可を得て、Aさん名義へ所有権移転登記をするという方法はしたことがありました。

今回は、固定資産評価証明書等に不在者の住所が記載されていなかったため、この方法は使えませんでした。

そこで、不動産登記法第74条第1項第2号によって直接Aさんへの所有権保存登記をすることになりました。

まず、権限外行為の許可を得て、不在者に代わってAさんとの間で売買契約を締結し、その後、判決ではなくAさんが当該土地の所有権を有することを確認するという内容の民事訴訟法第275条の訴え提起前の和解を経て、和解調書によって所有権が確認された者として、直接Aさん名義へ所有権保存登記をすることとなりました。

ここで、疑問が出てきました。
売買に関する権限外行為の許可は無論必要であるが、即決和解によって和解をすることについても権限外行為の許可が必要なのではないかという疑問です。

当初、和解をすることは、不在者財産管理人の権限には含まれないので、必要かとも思いましたが、簡裁、家庭裁判所へ確認したところ、今回は、売買の権限外行為の許可を得て、売買をした結果、Aさんの所有であることを確認するだけなので、必要ありませんということでした。

ただ、各裁判所によって取扱いが異なるということがあるようですので、事案ごとに確認が必要になるかと思います。

本日は、午後から御船町の成年後見制度研修会に行ってきます。電子紙芝居と成年後見制度の基本的なことをお話させていただきます。いかに分かりやすく伝えるか... それを意識して言葉や話すスピードを考えながらやりたいと思います!
18/12/2014

本日は、午後から御船町の成年後見制度研修会に行ってきます。

電子紙芝居と成年後見制度の基本的なことをお話させていただきます。

いかに分かりやすく伝えるか...

それを意識して言葉や話すスピードを考えながらやりたいと思います!

17/12/2014

後見業務・位牌の取扱い

さて、今般居住用不動産の許可を得て、被後見人さん(入院中で退院の目処なし)が借りているアパートの解約申し入れをしました。

申し入れをしたのはよかったのですが、アパートから被後見人さんの親御さんの位牌ができてきました。病院には、位牌は持ち込めませんと言われ、それならば、親戚に引き取っていただこうと思い、連絡しましたが、本人とはもう関わりたくないので、位牌の処遇については、後見人に任せるとのことでした。

ん~、困った。事務所で預かるわけにもいかないし・・・と思い、先輩司法書士や以前研修でお世話になった葬儀社の方に相談しました。

位牌は、過去帳という故人の戒名(法号・法名)・俗名・死亡年月日・享年(行年)などを記しておく帳簿に書き写し、お寺さんに引き取っていただくことができるということでした。

過去帳に書き写しておけば、位牌が必要になれば、その記載を元に魂入れをして、もう1度位牌を作ることができるということでした。

とても勉強になりました。

17/04/2014

発起設立の際、発起人の出資金の払込先は、ゆうちょ銀行の口座でも大丈夫なのか、ふと疑問に思い(民営化前はダメだったので)、調べたところ・・・

郵政民営化法98条で、郵便貯金銀行を、銀行法4条1項の銀行業に関する内閣総理大臣の免許を受けたものとみなすとされているので、大丈夫とのことでした。

また、他の司法書士の方にも、お伺いしたところ、払込み先をゆうちょ銀行として登記申請したことがあるとのことでした。

【すこしのことでも先達は、あらまほしきことなり】

10/07/2013

公職選挙法が改正され、今回の参議院議員選挙から成年被後見人の選挙権が回復をしました。

今までは、被選挙権はおろか、選挙権すら制限されていました。投票ができなかったのです。

成年被後見人とひとくくりに言っても現有能力はさまざまです。

民主主義の根幹をなす大事な権利の云々かんぬんは、お偉い学者様におまかせをしまして・・・

投票所に行けない方は指定病院・指定施設での不在者投票、郵送による不在者投票(一定の身体的障害がある方、介護保険の介護区分が要介護5の方が対象)も可能になりました。

インターネットの選挙戦が注目される中、このような変更もあります。

http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/touhyou/seinen/

トップ > 選挙・政治資金 > 選挙 > ニュース一覧<投票制度・選挙制度・その他> > 成年被後見人の方々の選挙権について

住所

南区城南町舞原291番地 5
Kumamoto-shi, Kumamoto
861-4214

電話番号

+81964275577

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