井真井アカデミー

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家庭用学習教材提供会社です。

社会保険労務士、宅地建物取引主任者、行政書士、マンション管理士、管理業務主任者、ファイナンシャルプランナー、乙種第四類危険物取扱者、貸金業務取扱主任者、登録販売者、インテリアコーディネータ等の資格の最短合格を請け負う、資格取得専門のサポート事務所です。

設問48 管理組合の管理事務に要する費用の負担及び支払い方法に関し、マンション標準管理委託契約書の定めによれば、管理組合は、管理事務として委託する事務(マンション標準管理委託契約書別表第1から第4までに定める事務)のためにマンション管理業者...
10/06/2026

設問48 管理組合の管理事務に要する費用の負担及び支払い方法に関し、マンション標準管理委託契約書の定めによれば、管理組合は、管理事務として委託する事務(マンション標準管理委託
契約書別表第1から第4までに定める事務)のためにマンション管理業者に支払われる委託業務費のほか、マンション管理業者が管理事務を実施するのに必要となる共用部分の水道光熱費、通信費、消耗品費等の諸費用も負担する。→○

設問49 管理組合の管理事務に要する費用の負担及び支払い方法に関し、マンション標準管理委託契約書の定めによれば、管理員室の使用に係る諸費用(水道光熱費、通信費、備品、消耗品
費等)は、管理組合がマンション管理業者に管理事務を行わせるために不可欠であるので管理組合が負担する。→×

この正誤の違いの根拠がわからない人は、マンション管理士や管理業務主任者試験には合格できません。

昨年のマンション管理士試験の合格最低基準点は「42点」。合格者の最下位が、50問中42問正解したということ。

ハイレベルな競争試験です。合格者の最高年齢は「80歳」でした。この方は、弊社の受講者様です。御年「80歳」で一発合格されました。

頻繁に私にご質問を送ってくださいました。楽しく勉強しながら、難関国家資格を一発で取得されました。

独学で合格するのは不可能に近いです。近年は法改正も頻繁に行われています。今年の民法改正は、マンション管理士試験以外に、「宅地建物取引士」試験でも出題されます。

次の問題文の意味、解答、解答根拠がわかりますか?

こういう問題を読み解く能力が無ければ、合格はできません。今からなら、まだ、間に合います!!

<法改正問題>
所有者不明土地管理命令は、所有者不明土地管理命令が発せられた後に当該所有者不明土地管理命令が取り消された場合において、当該所有者不明土地管理命令の対象とされた土地又は共有持分及び当該所有者不明土地管理命令の効力が及ぶ動産の管理、処分その他の事由により所有者不明土地管理人が得た財産について、必要があると認めるときも、することができる。⇒○

いかがですか?

どのような状況なのか想像できましたか?

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>土地区画整理事業について質問です。​保留地を定めることができる条件として以下とされています。​「施行後の宅地価額の総額が、施行前の宅地価額の総額にその公共施設整備等のために要した費用(相当額)を加えた額を超えない範囲内」​施工後の総額 >...
04/06/2026

>土地区画整理事業について質問です。

保留地を定めることができる条件として以下とされています。

「施行後の宅地価額の総額が、施行前の宅地価額の総額にその公共施設整備等のために要した費用(相当額)を加えた額を超えない範囲内」

施工後の総額 > 施工前の総額 であれば施工に要する費用も確保でき、保留地を定めて補填する必要はないと思いますが、



【井真井】
保留地を定めなくても良いのでは」・・・・という発想は良くありません。

それでは、どうやって施行者は土地区画整理事業にかかる事業費(工事費等)を確保すれば良いのでしょうか?

保留地の設定目的を無視した発想です。

保留地とは、土地区画整理事業で「事業費をまかなうために施行者が売却するために確保した土地」のことです。

元の地権者に割り当てられない部分を施行者が取得し、後に販売して事業費に充てます。

つまり、保留地には・・・・

・土地区画整理法に基づき、施行者(市町村・組合など)が売却できる土地
・換地(地権者に割り当てる土地)としては使われない部分
・売却代金が区画整理事業の資金源になる

・・・の要素を有します。

例えば、施行前の宅地価額の総額が100億円のエリアがあったとします。そのエリアの区画をきれいに整理したら、保留地も生まれ、施行後の宅地価額の総額は130億円になりました。

130億円のうち、100億円分は土地所有者の資産になります。そして、この区画整理事業の事業費に20億円かかりました。この事業費を回収するためには、保留地を売却しなければいけません。

つまり、・・・・・以下、略・・・・



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(問題)ある行為が憲法20条3項にいう宗教的活動に該当するか否かは、もっぱら当該行為の主催者が宗教家であるか否かおよび当該行為の順序作法が宗教界で定められたものであるか否かにより、客観的に判断される。×ㅤㅤ<質問>当該行為の順序作法が宗教界...
03/06/2026

(問題)
ある行為が憲法20条3項にいう宗教的活動に該当するか否かは、もっぱら当該行為の主催者が宗教家であるか否かおよび当該行為の順序作法が宗教界で定められたものであるか否かにより、客観的に判断される。×


<質問>
当該行為の順序作法が宗教界で定められたものかどうかは、当該行為が宗教活動か否かの判断には、全く関係ないと解説されていますが、宗教敵活動に該当するか否かの判断は無条件に客観的に判断されるということですか?それともやはり主催者が、宗教家であるか否かというのは関係があるのでしょうか。


【井真井】
憲法第20条3項
「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」


憲法や宗教法人法において、「宗教」の定義を定めていません。


国家が「何が宗教で何が宗教でないか」を決めることになり、かえって、信教の自由(憲法20条)を侵害するおそれがあるからです。


よって、「行為の順序作法が宗教界で定められたものである」といった内容は、「宗教」を定義することになりますので、不適切となります。


宗教的活動か否かの判断は、行為の目的、効果、行為が行われる場所、一般人が受ける印象、社会通念などを総合的・客観的に判断した結果とされています。


「宗教」の一般的な解釈として、高裁判例や憲法学説でよく引用される定義は、【超自然的・超人間的な存在を確信し、畏敬崇拝し、それと自己との関係を自覚することによって心の安らぎや救済を得ようとする精神活動】としています。


設問のように、例えば、神道では・・・・


1・鳥居前で一礼
2・.手水舎で左手→右手→口→柄杓の柄の順で清める
3・社殿前で、二礼二拍手一令


・・・のような「順序作法」が定められていますが、このような順序作法があるものは、宗教的活動であり、無いものは、宗教的活動ではない・と、設問は述べています。その解釈は誤っています。


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設問81 貯水槽水道に関し、水道法の規定によれば、水道事業から直結給水で供給を受ける水道は、規模を問わず、貯水槽水道である。→×​解説 水道事業から直結給水を受ける水道でも水槽の有効水量が100立方メートルを超える場合は専用水道になる余地が...
01/06/2026

設問81 貯水槽水道に関し、水道法の規定によれば、水道事業から直結給水で供給を受ける水道は、規模を問わず、貯水槽水道である。→×

解説 水道事業から直結給水を受ける水道でも水槽の有効水量が100立方メートルを超える場合は専用水道になる余地がある。→意味がわかりません。

【井真井】
水の供給形態の違いです。資料を作成しましたので、添付をご参照下さい。

この水の供給形態の違いがイメージできませんと、水道法に関する問題は「?」が並ぶことになります。

専用水道とは、マンションや病院、工場などが自ら浄水施設を持ち、水道事業者とは別に水を供給する水道になります。

専用水道という水道管があるとか、専用水道という水質の水があるわけではありません。

敢えて例えるなら、携帯電話の契約プランのようなものです。同じスマホ端末を購入しても、利用頻度等により、それぞれ自分にあったプランに加入しますよね。それに似ていて、同じ水道でも、規模等によって、加入すべき契約プランが変わってくるイメージです。

居住者数の規模や供給する水道の量により、「貯水槽水道」「専用水道」に区分され、更に「専用水道」は有効水量により「簡易専用水道」に区分されます。

詳細は添付資料をご参照下さい。

専用水道になりますと、専用水道設置者が・・・・

•取水設備
•浄水設備
•貯水槽
•水質検査
•維持管理

・・・・を行います。

更に・・・・

•利用者(区分所有者)から独自に水道料金を徴収する
•管理費に含める

・・・など、設置者が自由に設定できます。

※ 弊社では、受講者様のご質問にあわせ、資料を無料で追加提供しております。

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(問題)マンション管理組合に対し、区分所有者Aが管理費を滞納している場合の消滅時効の更新に関し、管理者がAを被告として滞納管理費の支払を求めて訴訟を提起したが、その請求が棄却された場合、時効は更新しない。【質問】滞納管理費の支払訴訟提起が棄...
29/05/2026

(問題)マンション管理組合に対し、区分所有者Aが管理費を滞納している場合の消滅時効の更新に関し、管理者がAを被告として滞納管理費の支払を求めて訴訟を提起したが、その請求が棄却された場合、時効は更新しない。

【質問】
滞納管理費の支払訴訟提起が棄却することなどあるのか?棄却されると、時効更新しないとは、どういう意味なのか?状況が全く掴めません。詳しく教えて下さい。

【井真井】
ありがとうございます。滞納管理費の支払に関する訴訟提起が棄却されるケースはあります。例えば、・・・・(略)・・・・のような場合です。この場合、債権の消滅時効は更新されずに進行します。つまり、・・・・(略)として処理されることになります。

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(問題) Aが建築業者Bに請け負わせて、引渡しを受けたマンションの瑕疵に関し、民法の規定及び判例によれば、Aは、工事の残代金を支払っていない場合において、Bに対して有する瑕疵修補に代わる損害賠償債権を自働債権として相殺するとの意思表示をした...
23/05/2026

(問題) Aが建築業者Bに請け負わせて、引渡しを受けたマンションの瑕疵に関し、民法の規定及び判例によれば、Aは、工事の残代金を支払っていない場合において、Bに対して有する瑕疵修補に代わる損害賠償債権を自働債権として相殺するとの意思表示をしたときは、マンションの引渡しを受けた日にさかのぼって、残代金の支払の履行遅滞による責任を免れる。答え「×」

→(質問)注文者が相殺の意思表示をしているのでは?意味がわからない。

【井真井】
この問題を理解するには、①同時履行の抗弁権、②相殺、③自働債権、④受働債権、⑤相殺適状、⑥相殺の遡及効、⑦履行遅滞・・・といった法律用語に関する基本知識が必要不可欠です。

請負人Bの瑕疵修補責任と注文者AのBに対する残代金の支払義務は、同時履行の抗弁権が付されています。

よって、瑕疵修補に対する履行追完請求権をAはBに行使でき、修補が完了するまで、残代金を支払う義務は生じません。この状況において、注文者Aの残代金の支払債務における履行遅滞は存在していません。

そのため、設問文中の「マンションの引渡しを受けた日にさかのぼって、残代金の支払の履行遅滞による責任を免れる。」は矛盾しています。存在してもいない「履行遅滞」をあたかも、存在していたかのように述べているからです。

瑕疵修補という履行追完が未了の状態のまま放置され、最終的に瑕疵修補に代わって損害賠償金の請求に至った場合も同様です。

注文者Aが、請負人Bに対して請求する損害賠償金とBに対して負っている残代金の支払債務を相殺する場合、建物を引き渡された日を相殺適状とし、相殺の遡及効が及びます。

当該相殺をもっても相殺しきれなかった残代金があった場合には、相殺を申し出た日の翌日以降、当該残代金に対しては履行遅滞が生じることになります。

そろそろ、2026年度試験も佳境です。この時期から試験日までが本当の勝負です。残り5か月で受験者の上位15%以内に入れる力を身に付けて下さい。

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井真井先生、以下の問題の正誤の違いの根拠がわからないのですが、教えて下さい。A.36協定に定める事項の1つである労働時間を延長して労働させることができる時間は、限度時間を超えない時間に限ることとされ、その限度時間は、1箇月について100時間...
15/05/2026

井真井先生、以下の問題の正誤の違いの根拠がわからないのですが、教えて下さい。

A.36協定に定める事項の1つである労働時間を延長して労働させることができる時間は、限度時間を超えない時間に限ることとされ、その限度時間は、1箇月について100時間及び1年について720時間とされている。
➡✕

B.使用者は、36協定で定めるところによって労働時間を延長して労働させ、又は休日において労働させる場合であっても、1箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間は100時間未満としなければならないとされ、これに違反した使用者については労働基準法の罰則が適用される。
➡〇

【井真井】
100時間、720時間という時間は、特別条項付き36協定に関するものですが、正誤を分けるのは「2文字」です。それが、ある、なしだけで、正誤は180度変わります。

それがわかっていれば、正解するのに5秒もいりません。

その2文字とは・・・・・

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設問1 建築基準法における容積率算定において、地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅の用途に供する部分の床面積は、延べ面積にすべてを算入しなければならない。→解説中( )書きの中の意味がわからない 「当該床面積が当該建築物...
14/05/2026

設問1 建築基準法における容積率算定において、地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅の用途に供する部分の床面積は、延べ面積にすべてを算入しなければならない。

→解説中( )書きの中の意味がわからない 「当該床面積が当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を超える場合においては、当該建築物の用途に供する部分の床面積の3分の1」

>質問2
設問5 昇降機に関し、建築基準法の規定によれば、エレベーターの出入口の床先とかごの床先の水平距離は、6cm以下としなければならない。

→解説「出入り口の床先とかごの床先の水平距離は4cm以下とし、乗用エレベータにあっては、かごの床先と昇降路壁の水平距離は12.5cm以下とする」このうち「乗用エレベータにあっては、かごの床先と昇降路壁の水平距離は12.5cm以下」が
どこの部分をさすかがわからない。

【井真井】
ありがとうございます。どちらも、良く出る問題です。イラストや写真を使って解説しますね・・・・(以下、略)

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井真井先生 お世話になっております。過去問に出てくる表現で頭を悩ましています。⇒ 「健康保険法の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなした時の標準報酬月額」という表現をかみ砕いて頂けますでしょうか。よろしくお願いい...
11/05/2026

井真井先生 お世話になっております。

過去問に出てくる表現で頭を悩ましています。

⇒ 「健康保険法の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなした時の標準報酬月額」という表現をかみ砕いて頂けますでしょうか。よろしくお願いいたします。

【井真井】
分かりやすく言えば、「健康保険法の標準報酬月額を各月の報酬額とみなして平均報酬月額を算定し、当該平均報酬月額を基礎として決定した標準報酬月額」と読み取れます。

社労士試験は、受験者の読解力を試すために、単純なことを、敢えて複雑な表現で提示してくることがあります。読解力を短期間で向上させる唯一の方法は経験です。過去問に使用されている表現を経験することで、パターンが見えてきます。

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井真井アカデミー 井真井先生​いつもお世話になっております。個別労働関係紛争解決促進法の学習をしており、疑問に思ったことを質問させていただきたいです。​第1条では、(労働者の募集及び採用についての個々の求職者と事業主との間の紛争を含む。)と...
05/05/2026

井真井アカデミー 井真井先生

いつもお世話になっております。
個別労働関係紛争解決促進法の学習をしており、疑問に思ったことを質問させていただきたいです。

第1条では、(労働者の募集及び採用についての個々の求職者と事業主との間の紛争を含む。)とありますが、

第5条では、(都道府県労働局長は、個別労働関係紛争(労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く)となっております。

あっせんの制度が設けられているのに、あっせんの申請があった場合は、労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除かれてしまうことの理解ができないでいます。

ご助言をお願いいたします。


【井真井】
ご質問いただきまして、誠にありがとうございます。

ご指摘の件は、深く考えずに、条文をそのまま暗記して下さい。
第一条は、「個別労働関係紛争」という言葉の定義を述べているだけなのです。

この定義には、募集、採用に関する「求職者」と「事業主」間の紛争も「含む」としています。労働に関わる紛争なので、「含む」としています。

同条文では後半に「あっせん制度を設ける等により」とありますよね。

「等」という文字は、あっせん制度以外の諸々を行うという意味であり、募集及び採用に関する事項について、「あっせん制度がある!」と断定しているわけではありません。この「等」は見逃しがちですが、重要です。

個別労働関係紛争解決促進法における「個別労働関係紛争」には、募集及び採用に関する紛争も含み、同法では、募集・採用に関する規定も定めている。

・・・・と、述べています。

実際に第三条には、以下のような規定があります。

(労働者、事業主等に対する情報提供等)
第三条 都道府県労働局長は、個別労働関係紛争を未然に防止し、及び個別労働関係紛争の自主的な解決を促進するため、求職者又は事業主に対し、労働関係に関する事項並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての情報の提供、相談その他の援助を行うものとする。


個別労働関係紛争を未然防止し、紛争解決を促進するため、求職者、事業主に対して都道府県労働局長が、労働者の募集及び採用に関する事項についての情報の提供や相談、その他の援助を行うと、同法では定めているのです。

これが第1条の「等」に該当します。

同法で定める募集や採用に関する個別労働関係紛争の解決促進手段はここまでです。


個別労働関係紛争には、
1・在職中・退職後の労働条件紛争
2・募集・採用段階の紛争

・・・・の両方が社会問題として存在します。

そのため第1条の目的規定では、その範囲を広く掲げていますが、第5条の斡旋委任については、募集・採用に関する紛争を除いています。

(あっせんの委任)

なぜ「募集・採用」は除外されるのか(核心)?
その理由は主に3つあります。


① 労働契約が未成立だから

募集・採用段階では、まだ労働契約が有効に成立していないケースが多いといえます。個別労働関係紛争法の中心は「労働契約関係に基づくトラブルの調整」です。

しかし、募集・採用段階は求職者 VS 事業主であって、労働者 VS 使用者(既存の雇用関係)ではありません。

よって、労働契約が成立していない段階における「あっせん」は同法の中核領域から外れると国は考えているのだと思います。


② 紛争の性質が「権利調整型」に向かないから

あっせんは本質的に双方の譲歩で解決する「調整型手続」になります。
しかし、募集・採用紛争は、例えば・・・・・

採用しろ!!
不採用は違法だ!!

・・・など、ゼロか100かになりやすい案件です。

調整ではなく、事業主に決断を求めるだけのものになります。つまり、当事者間が納得できる「間をとる余地(=双方の譲歩)」が無いのです。


③ 別の法制度で対応する設計になっているから

募集・採用分野は既に別ルートが整備されています。

・男女雇用機会均等法(性別差別)
・職業安定法(求人内容の適正)
・労働施策総合推進法(差別・ハラスメント)

これらは、指導・勧告・是正命令など、行政的規制に強い仕組みとなっています。つまり、あっせん(民事調整型)よりも、行政規制型で処理する方が適しているのです。


以上になります。
引き続き、頑張って下さい。


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