03/06/2026
☘️先日、お世話になっているケアマネージャーさんから「高齢者の方が自宅を売却する際、委任者へ委任することになりますが、委任状発行・委任者への権威について注意した方が良い事を教えて欲しい」とご連絡を頂きました😌
そこで今回は高齢者が自宅を売却する際の
「委任状・代理人による売却」の注意点についてご説明をさせて頂きます!!
高齢の方が施設入所、入院、遠方居住、身体的な理由などで不動産売却の手続きが困難な場合、家族等に委任して売却することがあります。
しかし、委任には大きなリスクもあるため注意が必要です。
1️⃣委任状とは
不動産所有者(本人)が、家族や親族などの代理人に売却手続きを任せるための書類です。
代理人は委任状の範囲内で、
・不動産会社との媒介契約
・売買契約の締結
・決済・引渡し手続き
・各種書類への署名押印 などを行うことができます。
2️⃣本人確認が非常に重要
不動産売却では
・本人の意思
・判断能力
・売却理由 を司法書士や不動産会社が厳しく確認します。
⚠️特に以下の場合は要注意です。
・認知症の診断を受けている
・判断能力が低下している
・寝たきり状態
・施設入所中
本人の意思確認ができなければ売却できない場合があります。
3️⃣委任状だけでは売却できないこともある
以下の場合は委任状があっても難しいケースがあります。
[認知症が進行している場合]
本人に契約能力がないと判断されると
・委任状作成自体が無効
・売買契約も無効 になる可能性があります。
この場合は
→成年後見制度の利用を検討します。
4️⃣委任状に記載すべき内容
委任状には次の内容を明記します。
・委任者氏名
・代理人氏名
・売却物件の表示
・売却権限
・契約締結権限
・手付金受領権限
・決済・引渡し権限
・委任�