特定社会保険労務士 守田優美

特定社会保険労務士 守田優美 企業の「ひと」に関する採用から退職までを支援します 大切なあなたの? セクハラ・パワハラとまでは無くても、社内のトラブルは小さいうちに整理しましょう。起こる前に未然に防げるような会社作りをしましょう

25/06/2014

◆未支給年金のはなし2

未支給年金を受取ることができるのは、死亡した受給権者と生計を同じくしていた(ここが大切です)配偶者、子・・・甥姪等3親等内の親族)であることは、前に述べました。

未支給年金の請求書は、年金を受取っていた人の死亡届と一緒になっているので、亡くなられたらできるだけ早く届ける必要があります。
なにかの事情ですぐに届けられない場合でも、年金の時効は5年なので、5年間は遡って請求することができます。

死亡届を提出する場合に必要な書類は以下のとおり
①年金受給権者死亡届(年金事務所にあります)
②年金を受取っていた方の年金証書
③死亡の事実を明らかにすることができるもの(戸籍抄本や住民票の除票)

未支給年金を受取れる場合は、以下の書類も必要になります。
①請求者の住民票
②請求者の配偶者か子以外の場合で住所が異なる場合は、生計維持証明書
③請求者と年金をもらっていた人との関係が確認できるもの(請求者が親で請求者が子であれば、通常子の戸籍抄本に両親の名前が載っています。兄弟姉妹の場合は、戸籍謄本で身分関係がわかるものになります。)

住民票は、住居地の役所で取れますが、戸籍謄本、抄本は、戸籍地にまず電話して必要なものを確認して郵便小為替で取り寄せることができます。書類の不備で何度も年金事務所に行くのは、その他諸々の手続きも同時に進行しなくてはならないので、気持ちが疲れます。
必要書類について、確認して進めましょう。
遠隔地に住んでいる場合や、手続きが難しい場合は、社会保険労務士にご相談ください。全国はもとより海外からの請求にも応じます。

04/06/2014

◆未支給年金のはなし

年金は2ヶ月に1度振込まれます。
たとえば、6月13日に2か月分の年金が振込まれます。年金の振込月は、偶数月15日が原則ですが、土日にかかると日にちが変わり、6月に振込まれるのは、4月と5月分です。年金って後払いなんですね~

年金には、もう1つ特徴があって、月単位で考えます。

もし、年金受給者が5月に死亡したとします。5月であれば、死亡日が1日でも31日でも、5月分まで年金を受給する権利があります。でも、本人は死亡したらもう受取れないですね~

亡くなった本人に支払うべき年金を未支給年金といいます。

未支給年金は、亡くなった方と生計を同じくしていた遺族が請求することができます。その遺族の範囲は、2014年(今年)4月から拡大されました。
以下に請求できる方を並べてみます。諦めて、請求していない年金はありませんか。

★国民年金・厚生年金・船員保険の場合
 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等内の親族・・・子の配偶者、配偶者の父母、孫の配偶者、兄弟姉妹の配偶者、配偶者の兄弟姉妹、配偶者の祖父母、曾孫、曾祖父、母、曾孫の配偶者、甥・姪・おじおば・甥姪の配偶者、おじおばの配偶者、配偶者の曾祖父母、配偶者の甥姪、配偶者のおじおば、配偶者の子(配偶者の前婚のにおける子)等民法上における3親等内の親族

★共済年金の場合
①死亡した受給権者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母(子または孫は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって配偶者がいない人または組合員であった人の死亡当時から引き続き障害等級1級若しくは2級に該当する障害の状態にある人)、それ以外の死亡した受給権者の相続人(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、甥姪等)

おまけ・・・配偶者には、市区町村には届出はしていない死亡した受給権者と事実上婚姻関係と同様の事情にあった方も含みます。

20/05/2014

「社労士」をイメージできる、親しみやすく印象に残るキャッチコピーを募集しています。
賞金は、5万円、3万円、締め切りは6月13日
社労士に限らず、社労士を応援してくださる方ならどなたでも応募できます。ぜひ、社労士以外の方からみるキャッチコピーを応募してください♪
http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/topics/2014/pdf/0515.pdf

◆採用に関するはなし 会社にとっての採用は いつでも気が重い 事業所のトップは多くの経験をして、必要な人材を採用する目は養っているはずなのに・・・思っていたような人材!・・・ではなかったりするなぜだろう!?◇採用に関する研修を受けています。...
14/05/2014

◆採用に関するはなし
 会社にとっての採用は いつでも気が重い
 事業所のトップは多くの経験をして、必要な人材を採用する目は養っているはずなのに・・・
思っていたような人材!・・・ではなかったりする
なぜだろう!?

◇採用に関する研修を受けています。
採用にあたり、事業所の方針や社長の考えを聴取します。
うそや過大装飾をせずに、魅力ある会社であることを伝える表現(ことばや手段)と実践(大手ではなく中小企業や再建が必要な事業所への入社を決めてもらう口説き文句)までを学びました。
採用されて終わりではなく、力を発揮してもらうためのフォローは必要です。

これは、今からでも使える手法。
採用や社員教育に関するストレスは、最小限に抑えたい♪

10/05/2014

家庭と仕事を両立させるための事業主に支給する助成金~
 ◆新しくポジティブアクション能力アップコース創設◆
 ◇中小企業、1企業30万円(大企業は15万円)◇
 
企業が「ポジティブ・アクション応援サイト」または「女性の活躍推進宣言コーナー」において、女性の活躍促進についての数値目標を設定・公表し、ポジティブ・アクションとして女性の職域拡大、管理職登用等に必要とされる能力の付与のため等の一定の研修プログラムを実施し、且つ、当該数値目標を達成した事業主に対して助成されます。
 

19/04/2014

年金委員のはなし

5月に入って、九州管内で101件の年金に関する不審電話や訪問のデータがあります。みなさま、注意いたしましょう。
実際に使われた誤認・混同を与える組織名称をあげます。
決して下記の名称組織と、日本年金機構は関係がありません。

①厚生年金事務所
②国民年金機構
③独立財団法人年金機構
④年金対策委員会
⑤日本年金機構株式会社
⑥日本年金
⑦社会保険年金機構
⑧年金共同事業組合

03/04/2014

育児休業給付金のはなし

平成26年4月1日以降に開始する育児休業から、育児休業給付金の支給率が上がります。
育児休業を開始してから180日目までは、休業開始前賃金の67%(これまでは全期間50%)、181日目からは、従来どおり50%が支給されます。
この制度は母親、父親が同時期に育児休業をしていれば、それぞれに支給されます。

・母親の産後休暇(出産から8週間)は、支給対象外です。
・母親とともに父親が休業する場合、(「パパ・ママ育休プラス制度」利用時)、子どもが1歳2ヶ月に達する日前日までの育児休業に対して、最大1年まで支給されます。

・上限額、下限額
支給対象期間中に賃金の支払いがある場合、支払われた賃金の額が休業開始時の賃金日額に支給日数をかけた額に対し、13%を超えるとき支給額は減額、80%以上では支給されません。
 支給率が67%時の支給単位期間1か月分としての上限額は、286,023円、下限額は46,431円です。
(支給率が50%時の支給単位期間1ヶ月としての上限額は213,450円、下限額は34,650円)
*金額は平成26年7月31日までの額

23/03/2014

3月で退職するあなたへ

退職後の健康保険(証)は3パターン
①健康保険任意継続被保険者
②ご家族の被扶養者
③国民健康保険

健康保険に継続して②2箇月以上の加入期間があれば、協会けんぽの任意継続手続きをすることができます。

◇任意継続の加入期間は
被保険者になってから2年間です。

但し、以下の理由に該当する場合は2年を経過する前に、任意継続の資格を喪失します。

①毎月の保険料を納付期限までに納付しない
②就職等により、健康保険等の被保険者となる
③被保険者が死亡する
④被保険者が後期高齢者医療制度に加入する

◇任意継続の保険料は
退職時の標準報酬月額によって決まります。
(但し28万円を超える場合は28万円)

勤務していたときの健康保険料については、事業主と折半でしたが、全額任意継続被保険者の自己負担です。

保険料は、下記の理由により変更する場合があります
①40歳になり介護保険被保険者に該当する
②65歳になり、介護保険被保険者に該当しなくなる
③法律で保険料率が変わる
④全国健康保険協会管掌健康保険における標準報酬月額の平均額が変更になる

◇注意点
退職日翌日20日以内に「任意継続資格取得申出書」を提出する。
在職中に使用していた健康保険証を職場に戻す。

~年金委員のお仕事~悪質な案内が配布されています。「社会保険機構」という名称で「年金生活者支援給付金の支給に関する法律」(年金生活者支援給付金法)と題した不審文書が全国的に送付され、その前後に不審な電話がかかっているようです。①「社会保険機...
12/03/2014

~年金委員のお仕事~
悪質な案内が配布されています。
「社会保険機構」という名称で「年金生活者支援給付金の支給に関する法律」(年金生活者支援給付金法)と題した不審文書が全国的に送付され、その前後に不審な電話がかかっているようです。
①「社会保険機構」という組織は存在しない。
②日本年金機構から「年金生活者支援給付金法」と題する文書は送付していない。
③不審文書にあるナビダイアルの電話番号やURL(アドレス)にはアクセスしないこと。
万一気になることがあれば、近くの年金事務所に確認しましょう。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/09.html父母手帳のような編集 ♪ 思ったより厚い冊子になってます落ち着いて読んでみよう~ ♪
21/02/2014

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/09.html
父母手帳のような編集 ♪ 
思ったより厚い冊子になってます
落ち着いて読んでみよう~ ♪

「父親のワーク・ライフ・バランス〜応援します!仕事と子育て両立パパ」ハンドブックについて紹介しています。

18/02/2014

国民年金には、免除制度があります。

保険料の納付が困難なときは、届出により保険料が免除になります。

◆法定免除
1.障害基礎年金や障害厚生(共済)年金(原則として障害等級1級または2級)を)受けているとき
2.生活保護法の生活扶助等を受けているとき等

◆申請免除
申請免除には、全額免除制度、「4分の1免除、半額免除、4分の3免除」の3段階の一部免除制度があります。保険料の納付が困難で次のような場合は、申請し承認されれば保険料が免除されます。
1.前年の所得が一定の基準以下のとき
2.被保険者または家族が生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けているとき
3.地方税法の障害者または寡婦に該当し、所得が非課税限度額以下のとき
4.天災、失業などで保険料を納めることが困難な事情にあるとき
なお、4分の1免除、半額免除、4分の3免除の承認を受けた期間は納めるべき保険料を納付しないと未納期間となりますので、ご注意ください。

◆このほかに、30歳未満対象の若年者納付猶予制度や、学生納付特例制度もあります。お住まいの市区役所、または町村役場の国民年金窓口でご相談ください。

住所

2-8-8
Fukuoka-shi, Fukuoka
814-0031

電話番号

090-2510-29529

ウェブサイト

アラート

特定社会保険労務士 守田優美がニュースとプロモを投稿した時に最初に知って当社にメールを送信する最初の人になりましょう。あなたのメールアドレスはその他の目的には使用されず、いつでもサブスクリプションを解除することができます。

共有する