社会保険労務士鈴木毅事務所

社会保険労務士鈴木毅事務所 労務相談、規則類の作成、人事制度設計から手続業務まで、幅広く対応いたします!
なお、フォロワーの方には、初回のご相談は無償で対応させて頂きますので、
お気軽にお問合せ下さい!

27/11/2023

【社会保険料の削減について】
社会保険料(健康保険料及び厚生年金保険料)は、「標準報酬月額」というものをベースにして算定されます。
標準報酬月額の仕組みは複雑ですので解説は割愛しますが、覚えて頂きたいのが報酬額を1,000円程度減額することで、手取り額が1,000円以上増えるケースがあるということです。
世の中には、かなり脱法性の高い社会保険料の削減ビジネスが横行しておりますが、脱法性の高い方法には必ずリスクがあります。私がご提案するのは、削減効果は小さいけれど、確実に脱法性が否定される方法です。
一般の従業員の方は、「割増賃金」が発生する場合があるため毎月の報酬月額が変動し、任意の標準報酬月額の等級にすることが困難ですが、毎月定額の役員報酬の場合は任意の標準報酬月額の等級にすることが容易です。
役員報酬を決める時期になりましたら、是非一度お声がけ下さい。フォロワーの方には、役員報酬額のシュミレーションを無料で対応させて頂きます。
また、一般従業員の方についても選択型確定拠出年金制度等を導入することにより、合法的に社会保険料が削減できる場合もありますので、お気軽にご相談下さい!

26/10/2023

【解説書付きの育児・介護休業規程】

戦前に制定された法律は漢文調の片仮名・文語体であり、一般の方が読解するのは非常に困難です。
そこで、近年では刑法や民法等の主要な法律の口語体化が進められました。
例えば、現在の民法第90条の条文は「公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。」ですが、文語体時代の条文は「公ノ秩序又ハ善良ノ風俗ニ反スル事項ヲ目的トスル法律行為ハ無効トス」でした。
比べてみると、非常に解り易くなりました。
ただ、口語体の法律でも、非常に読解が困難な法律があります。私が稀代の悪文と感じているのが「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(通称「育児・介護休業法」)」です。
この法律の文章は、とにかく一つ一つの文章が長くて、かつ括弧書きが多いのです。法令関係に多少慣れている人でも、読む気が失せる文章です。
そして、この法律をベースにして「育児・介護休業規程」を作ることになりますので、育児・介護休業規程も非常に読解が困難な文章になります。つまり、内容を正しく理解できない規程になってしまうのです。
そこで、私はこの「育児・介護休業規程」の解説書を作りました。条文の解説のみならず、具体的な運用、制度の図解、例示等を盛り込み、この解説書があれば育児・介護休業制度をスムーズに運用できるようにしました。
弊所で作成する育児・介護休業規程は、この解説書をもお付けします。産後パパ育休(出生時育児休業)制度が義務化されて1年が経ちました。まだ育児・介護休業規程の改定がお済でない企業様は、是非弊所へご用命下さい!
なお、費用ですが、規程本文+解説書+関係様式集の一式10万円で承ります。

28/09/2023

10月1日より、最低賃金が改定されます。東京都は1,113円、神奈川県は1,112円です。対応は、もうお済でしょうか?
なお、最低賃金は10月1日以降の労働に対して適用されますので、10月に支給する賃金から適用するわけではありません。
つまり、末締め25日払いの会社であれば、11月25日支給の給与からの適用でOKです。
とは言っても、そんなに時間はありません。時給制の従業員に対しては最低時給を最低賃金以上に改定すればOKなので簡単ですが、月給制の従業員に対しては、賃金を「時給換算」して最低賃金まで引き上げる必要があります。
「時給換算」とは、簡単に言えば月給を「月平均所定労働時間」で割って算出することです。
しかし、月給から除く手当(割増賃金、通勤手当、家族手当等)があったり、月平均所定労働時間の算出方法に誤りがあるケースがあったり、何しろ知識のない方には難しいものです。
特に月平均所定労働時間の算出に誤りがあるケースが多々見られます。特殊な例を除き、月平均所定労働時間は最高でも173.8時間となり、この時間を超えるのは違法となります。
月平均所定労働時間とは年間所定労働時間を12で割ったものですが、所定休日が少ないと173.8時間を超えてしまいます。1日8時間、週休2日制の場合であれば、年間所定休日は105日以上でないと違法です。
一部の例外(変形労働時間制の適用等)を除き、年間所定休日が105日未満の場合は違法である可能性があり、最低賃金も下回っている可能性もありますので、早めに当事務所にご相談下さい。
最低賃金を下回る賃金しか支払っていない場合は、最低賃金との差額が「未払い賃金」となり、過去に遡って未払い分の賃金を請求される紛争等に発展するおそれもあります。
当事務所では単に最低賃金に関する対応だけではなく、人件費の抑制、稼働日数の確保等、経営上求められる条件をクリアしながら総合的な解決を目指します。
少しでもご不安な点がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい!

28/09/2023

社会保険労務士鈴木毅事務所のページにお越し頂き、有難うございます。
開設したばかりですが、これからフォロワーの方々へ人事労務に関する有益な情報を提供していきたいと存じます。
また、単に当方からの情報提供に限らず、フォロワーの方々のビジネスの広がりに貢献できればと考えております。
「●●をしている会社を紹介して欲しい」、「●●分野に強い弁護士さんを知っていますか?」のようなご要望にも、出来る限り対応させて頂きたいと思いますので、些細なことでもメッセージを頂ければ幸いです。
また、相談相手が少ない経営者の方をご存知でしたら、このページをご紹介下さい。何かしらお役に立てるかも知れません。
本格的な取り組みはこれからですが、今後とも宜しくお願い申し上げます。

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神奈川県藤沢市亀井野3259/2
Fujisawa-shi, Kanagawa

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