こうめ社会保険労務士事務所

こうめ社会保険労務士事務所 中小企業専門、あなたの会社の掛かり付け医の小梅です! 朗務ドクターとして、朗らかに務めるのがモットー。些細なことでも是非ご相談ください^ ^

既に申請が締切られていた「職場意識改善助成金」ですが、コロナウイルス対策として新たにテレワークを導入、または休暇制度を導入して就業規則に定めた場合に、特例として申請可能となりました。これを機に導入を考えてらっしゃる事業主さまは是非お尋ねくだ...
13/03/2020

既に申請が締切られていた「職場意識改善助成金」ですが、コロナウイルス対策として新たにテレワークを導入、または休暇制度を導入して就業規則に定めた場合に、特例として申請可能となりました。
これを機に導入を考えてらっしゃる事業主さまは是非お尋ねください。急ぎサポートさせていただきます!

02/03/2020

厚労省から今日発表になりました
3月末までの時限助成金です
まだ詳細は確定してませんが、ぜひ検討してください!

以下概要です

厚生労働省は2日、新型コロナウイルスの感染拡大による小学校などの臨時休校を受け、仕事を休んだ保護者に給料を支払った企業に対し、全額を助成する制度を創設すると発表した。正社員だけでなく非正規労働者も対象で、上限は1日当たり8330円。収入を手当てすることで安心して休める体制を整え、感染拡大の防止を図る。
 助成対象は、臨時休校した小学校や特別支援学校に通う児童・生徒、風邪の症状などがある子どもの世話をする従業員に対し、年次有給休暇とは別に有給休暇を取得させた企業。適用期間は2月27日から3月31日まで。

http://blog.livedoor.jp/ninji/archives/53173894.html様々な意見があるのは当たり前なのですが、これを公開パワハラだと一刀両断に切りつける世論を形成してしまうところに、一抹の恐ろしさを感じます...
27/03/2019

http://blog.livedoor.jp/ninji/archives/53173894.html

様々な意見があるのは当たり前なのですが、これを公開パワハラだと一刀両断に切りつける世論を形成してしまうところに、一抹の恐ろしさを感じます。
そもそもパワハラの定義を理解していない方が多いことを改めて実感させられます。
事の是非はともかく、心情的には事業所の味方したいとこですね。
皆様は、どのようにお考えでしょうか?

岐阜県羽島郡笠松町にある地方競馬、笠松競馬場のツイッターアカウントが、同競馬場への内定者に対してSNS上で公開(他の人達が閲覧できる形で)説教したことが物議を醸しています。笠松競馬場公式ツイッターよりネッ...

賀詞交換会♪♪ #倫理法人会  #宇都宮   #おめでとうございます   #120人ぐらい  #賀詞交換会  @ 宇都宮グランドホテル
19/01/2019

賀詞交換会♪♪

#倫理法人会 #宇都宮 #おめでとうございます #120人ぐらい
#賀詞交換会 @ 宇都宮グランドホテル

子育てしながら働きやすい都市ランキングで、宇都宮市が東京都新宿区と並んで1位になりました!まあ、あまり実感がないというご意見も耳にしますが、客観的に判断されての結果ですから、ここは素直に喜びたいところ。そんな宇都宮市を県庁所在地とする栃木県...
08/01/2019

子育てしながら働きやすい都市ランキングで、宇都宮市が東京都新宿区と並んで1位になりました!

まあ、あまり実感がないというご意見も耳にしますが、客観的に判断されての結果ですから、ここは素直に喜びたいところ。

そんな宇都宮市を県庁所在地とする栃木県において、こんな取り組みをしているのを皆様ご存知でしたか?

女性活躍推進法に基づいて行動計画を策定し、女性が活躍している企業として認定されると、最大25万円の助成金が支給される可能性があります。

認定されると「えるぼし」というマークを商品や広告等に利用出来るのですが、実は栃木県、認定企業が一桁しかありません!

これ
逆にチャンスですよね(^^♪

例えばお隣埼玉県の場合、
えるぼし認定企業さんの方が、認定を受けていない同業他社に比べ、求人に対する応募が約2倍になるとのデータもあります!

貴社が認定企業になる可能性があるかどうか、その判断は是非お気軽にお尋ねください!

優良な人材確保が可能となり、
なおかつ費用の半分が助成されるこの企画
絶対に検討に値すると思いますよ

また、これに加えて、女性の活躍に関する研修を行った場合にも最大18万円まで支給されるメニューもあり、栃木県の本気度が伺えますね。

ただし!

いずれも締切が今年3月31日!

申請をお考えの企業さまは、お急ぎくださいね
当事務所が精一杯お手伝いさせていただきます。

支給要件等、お問い合わせはお気軽に!

04/01/2019

あけましておめでとうございます。
今年もよろしくお願い申し上げます。

今年の4月より、私の生まれる前から(笑)一切改正されていなかった労働基準法に、働き方改革という名の元に、遂にメスが入ります。

今企業様で一番関心が高く、頭を悩まされているのは「年10日以上有給休暇の権利がある従業員について、最低でも5日以上は有給休暇を与えること」が義務化されたことではないでしょうか。
これは企業規模に関係なく施行されますので、まずは正確な知識が必要です。

具体的には、
有給休暇の消化日数が5日未満の従業員に対して、企業は、有給休暇の日を指定して有給休暇を取得させる必要があるということ。

ただし、対象となる従業員は

〇年10日以上有給休暇の権利がある従業員

ですから、可能性があるのは以下のいずれかに該当します。

①入社後6か月が経過している正社員またはフルタイムの契約社員
②入社後6か月が経過している週30時間以上勤務のパートタイマー等
③入社後3年半以上経過している週4日出勤のパートタイマー等
④入社後5年半以上経過している週3日出勤のパートタイマー等

①、②の場合、入社後6か月で、年10日の有給休暇の権利が発生しますから、有給休暇の消化日数が5日未満であれば、企業側で有給休暇取得日を指定する義務の対象となります。

勤務時間が週30時間未満のパートタイマー等は出勤日数によって付与日数が異なりますから、

③の場合、入社後3年半が経過し、直近1年間の出勤率が8割以上であれば年10日の有給休暇の権利が発生しますので、改正法による有給休暇取得日指定の義務の対象となります。

④の場合、入社後5年半が経過し、直近1年間の出勤率が8割以上であれば、年10日の有給休暇の権利が発生しますので、改正法による有給休暇取得日指定の義務の対象となります。


反対に、対象とならない場合を見ますと、

〇週2日以下のパートタイマー等については、有給休暇の権利は最大でも年7日までのため、改正法による有給休暇取得日指定の義務の対象となりません。
〇時季指定等により、計画的に5日以上有給休暇を付与している場合
〇既に従業員からの請求により、5日以上有給休暇を消化している場合。または、5日未満であった場合でも、その日数分は、有給休暇取得日指定の義務の日数から差し引かれます。
(例)有給休暇を3日消化済→2日有給休暇取得日指定。

いずれにせよ、今後は従業員の有給休暇を計画的に組み込みながら、業務管理をしていく必要に迫られています。
どうぞ今から準備を怠りなく。
ご相談はいつでもどうぞお気軽に♪♪

大変ご無沙汰しております。今年もあと数日を残すばかりとなりました。この場をお借りしましてご縁を頂いた皆様に厚く御礼申し上げます。さて、昨今「退職代行サービス」なるものの存在を知りました。きっかけは、お取引きさせて頂いている会社様からの相談で...
29/12/2018

大変ご無沙汰しております。
今年もあと数日を残すばかりとなりました。
この場をお借りしましてご縁を頂いた皆様に厚く御礼申し上げます。

さて、昨今「退職代行サービス」なるものの存在を知りました。
きっかけは、お取引きさせて頂いている会社様からの相談でした。

無断欠勤している社員の対応についてでしたが、就業規則に則って粛々と対応しましょうと言っていた矢先のこと、突然退職代行サービスを名乗る者から連絡があったと。

恥ずかしながら、その時初めてその手のサービスの存在を知った私。
まず最初に思ったのは、
「これは非弁行為ではないのか?」

先方の担当者氏と電話で話したところ、弊社も顧問の弁護士がおり、その指導のもと行っており、当然法に触れるところまでは踏みこめないという。

まあ、会社としても早々に解決したい案件でしたので、まあ社長様は「ふざけんな! 無断欠勤は解雇だろ! 」と憤ってはいましたけど、ひとまず残りの有給を消化し、離職票を作成。
ちょっとなんだか複雑な心境でした。

で、この記事にある通り
本来の目的は、ブラック企業対策のためのものなんでしょうけど、

これは逃げる社員の温床になるのではないか?

そういう懸念が沸き上がる訳です。

現に前出した取り引き先の会社様にしても、いわゆるブラック的な要素はなく、退職する方もほとんどいない。
ということは働く側の問題の方が大きいのではないかと思うんです。

人不足が叫ばれてますが、やはり採用には細心の注意を払わなければと、改めて痛感した年末でした。

来年も良いご縁がありますように。
益々精進して参ります故
引き続き宜しく御願い申し上げます。

良いお年を!

ある月初めの月曜の朝、始業開始時間の9時ちょうどに、某行政関連団体の経理課長、鈴木芳子(仮名)さんのデスク電話が鳴った。「そちらに勤めている山田健...

03/06/2018

今年も労働保険、社会保険の年度更新、算定基礎の届け出時期となりました。
当事務所でも、顧問先様のみならずたくさんのお客様に提出代行業務を承っております。
どうぞなんなりとご用命くださいませ

Facebookでもお世話になっている、弁護士の向井先生も投稿してらっしゃいましたが、高速道路のサービスエリアで、このようなステッカーを発見。軽食カウンターの至る所に、トラックドライバーさんに向けた広告が貼られている。勿論、勝手に貼る訳には...
19/05/2017

Facebookでもお世話になっている、弁護士の向井先生も投稿してらっしゃいましたが、高速道路のサービスエリアで、このようなステッカーを発見。
軽食カウンターの至る所に、トラックドライバーさんに向けた広告が貼られている。

勿論、勝手に貼る訳にはいかないでしょうから、相当なコストがかかっていることは想像に難くないのですが…

でも。

何やら、金儲けの匂いがプンプンしてしまうのは、僕だけだろうか?

消費者金融の過払い金請求が一段落して、次に弁護士さんがターゲットにするのは、未払い残業代請求だと言われて久しいが、
過払い金請求ほど盛り上がりを見せないのは、
仮に未払い残業代があり、それを請求したところで、果たして全額綺麗にお支払いしていただける会社さんばかりかというと、そうでもなさそうだという判断からではないか? とも言われている。

何の商売でもそうですけど、取りっぱぐれは嫌ですものね( ´∵`)

ですから、
「労働者の味方です!」
とか、
「違法行為は許しません!」
とか、謳い文句にしたとしても、

会社側が払う見込みがなければ、さっさと手を引いてしまいそうな気がしてしまうんですよね。
あくまでも僕個人としての考え方ですが( ´∵`)

ただし。

業界最大手のヤマト運輸さんの未払い残業問題が表面化したことによって、
この問題が、例え小さな会社様であったとしても、クローズアップされてくるのは時間の問題かと思われますし、
運送業界は、とりわけドライバー確保に頭を悩ませている時代ですから、
事業者さまについては、今一度、労働時間の確認、賃金の計算方法、契約内容等の確認をしていただき、来るべき荒波に備えることが肝要だと思う次第。

難しい時代になってきました。
私どもでも、何らかのお手伝いができれば幸いです。

04/10/2016

朗務ドクターの小梅です。今日は日経の記事から。
また困った判決が出たものだと、愕然とします。今後定年後の再雇用者が増加の一途を辿る訳で、この判決は今後の雇用対策に影響が出そうです(^_^*)

「トヨタ自動車で事務職だった元従業員の男性(63)が、定年退職後の再雇用の職種として清掃業務を提示されたのは不当として、事務職としての地位確認と賃金支払いを求めた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁(藤山雅行裁判長)は28日、訴えを棄却した一審判決を一部変更し、約120万円の賠償を命じた。地位確認は認めなかった。
 藤山裁判長は判決理由で、全く別の業務の提示は「継続雇用の実質を欠き、通常解雇と新規採用に当たる」と判断した。高齢者の継続雇用を巡る裁判で企業の賠償責任が認められるのは異例。
 男性は最長5年の雇用が認められる社内制度で事務職としての再雇用を求めたが、1年契約のパート労働で清掃業務を提示され、拒否していた。
 男性は取材に「会社の違法性を認めた画期的な判決だ」と話した。
 トヨタ自動車は「主張が認められず残念。今後の対応は判決を精査して判断する」としている。
 藤山裁判長は、定年後にどんな労働条件を提示するかは企業に一定の裁量があるとした上で「適格性を欠くなどの事情がない限り、別の業務の提示は高年齢者雇用安定法に反する」と指摘した。
 今年1月の一審名古屋地裁岡崎支部判決は「男性は事務職で再雇用されるための基準を満たしていなかった」とする会社側の主張を認め、男性の請求を退けていた。
 判決によると、男性は大学卒業後、トヨタ自動車に入社し、2013年7月に定年退職した。
 高年齢者雇用安定法は希望者を65歳まで雇用するよう企業に義務付けている。〔共同〕」

大変ご無沙汰しておりました。来年1月1日から「育児介護休業法」が改正となります。今回の改正は主に介護休業について、規制緩和なされた内容となっておりますが、育児介護休業規定の変更が必要となりますので、早目の準備をお勧めしております。当事務所に...
27/09/2016

大変ご無沙汰しておりました。
来年1月1日から「育児介護休業法」が改正となります。今回の改正は主に介護休業について、規制緩和なされた内容となっておりますが、育児介護休業規定の変更が必要となりますので、早目の準備をお勧めしております。
当事務所においても、すでに1社、法改正に備えた育児介護休業規定の改定のお手伝いをさせていただき、明日労働局へ届け出の予定。どうぞお気軽にお問い合わせください。

閑話休題・・

昨年の今頃は、マイナンバーで盛り上がってました!
「騒ぎすぎだよ・・」と、私は顧問先から一切従業員様のマイナンバーを収集しませんでしたが、大正解でしたね。
本来は雇用保険関連の手続きの際、マイナンバーの記載が必要なはずなのですが、いまだかつて一度も「未記入です」と指摘されたことはありません。行政も番号の管理が大変なので、あえて触れないようにしているのかしら?
ただ、年末調整では必要なようですから、今年の年末はいよいよ税関系では大騒ぎしそうですね。

16/01/2016

こんばんは〜(^^)人事労務の119番、朗務ドクターの小梅です!
毎日寒い日が続いてますが、皆さん風邪などひかぬようお気をつけくださいね〜(^^)

今日は助成金の情報を一つ。

社員の教育訓練などに幅広く利用可能な「キャリア形成促進助成金」。栃木県に所在する事業所については、東日本大震災の被災地域特例が適用され、
◯教育訓練に係る費用の1/2
◯賃金助成、一時間あたり800円
(中小企業の場合です)
が支給される可能性がありますが、この特例措置、

今年の3月31日までで終了となる予定です(^^;;

よって4月1日以降に開始される教育訓練については特例措置が適用されないため、
◯教育訓練に係る費用の1/3
◯賃金助成、一時間あたり400円
の支給となります。

この差は結構大きいです!

従業員さまへの研修等をお考えの事業者さまは、可能であれば3月31日までに開始した方が、助成金を受給する前提で考えた場合、お徳になりますね(^^)

但し、対象となる研修にも条件などありますので、ご興味がある方は是非この機会にご相談くださいね^_^

相談のみでも大歓迎^_^
面倒な支給申請を代行することも可能です!
当事務所では、この助成金については着手金無料。すべて成功報酬制となっておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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栃木県
栃木県
321-0912

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