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17/05/2026
リオ日本商工会議所に招かれ、2026年5月8日の昼食会で、今ブラジルで一番ホットな話題となっている「税制改革」について講演をさせて頂きました。当日はリオ総領事、会議所会頭を初め29名の皆様に参加して頂き、講演の後の質疑応答にも積極的に参加し...
14/05/2026

リオ日本商工会議所に招かれ、2026年5月8日の昼食会で、今ブラジルで一番ホットな話題となっている「税制改革」について講演をさせて頂きました。当日はリオ総領事、会議所会頭を初め29名の皆様に参加して頂き、講演の後の質疑応答にも積極的に参加して頂きました。
https://www.ccijr.org.br/chushokukai-gaiyou/2026-5-8.pdf

税制改革基礎セミナー開催2025年07月15日ブラジル日本商工会議所の企業経営委員会並びにジェトロ・サンパウロ事務所との共催による税制改革基礎セミナーは、2025年7月15日午後4時から5時まで149人が参加してハイブリッド形式で開催した。...
26/07/2025

税制改革基礎セミナー開催
2025年07月15日
ブラジル日本商工会議所の企業経営委員会並びにジェトロ・サンパウロ事務所との共催による税制改革基礎セミナーは、2025年7月15日午後4時から5時まで149人が参加してハイブリッド形式で開催した。
SATO法律事務所の佐藤ジルセウ弁護士とAgil Consultoria TributariaのSandra税理士が講師を務め、日本語の資料を使って日ポ両言語でセミナーを開催、司会は企業経営委員会の島田領委員長が務めた。

詳細はこちら。
https://camaradojapao.org.br/ja/%e7%a8%8e%e5%88%b6%e6%94%b9%e9%9d%a9%e5%9f%ba%e7%a4%8e%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc%e9%96%8b%e5%82%ac/

代理店と解約賠償金について本資料では「代理店契約」を解約する際に発生する「賠償金」について説明します。1.代理店契約と販売店契約の違いまず、代理店契約と販売店契約を区別する必要があります。以下の定義は、日本のものを用いましたが、ブラジルでも...
25/08/2024

代理店と解約賠償金について

本資料では「代理店契約」を解約する際に発生する「賠償金」について説明します。

1.代理店契約と販売店契約の違い
まず、代理店契約と販売店契約を区別する必要があります。
以下の定義は、日本のものを用いましたが、ブラジルでも同じ内容です。

・代理店契約
エージェント方式の契約であり、供給者側の「代理人」として活動する形態の契約である。(代理店=代理人または仲介人)
同契約では、供給者と代理店との関係は「代理関係」で、代理店が顧客に製品を販売した場合、その売り上げが立つのは、あくまでも「供給者」側であり、代理店は当該契約の成立を代理した手数料を、供給者側からもらう、という関係になる。https://www.keiyaku-sakusei.net/exposition6.html

・販売店契約
英文契約でいうところの「Distributorship ディストリビューター方式 Agreement販売代理店契約」である。
同契約においては、販売店が供給者側から商品を購入し、それを第三者に販売していくという構造となり、供給者側は自らの商品を販売店側に販売する(卸売りする)ことによって利益を得ていくことになる。
http://www.keiyaku-sakusei.net/exposition6.html

2.代理店契約の法律
ブラジルで代理店の活動を規定しているのは法律4,886/1965号、通称販売店契約(Lei dos Representantes Comerciais)です。

3.代理店契約の解除
代理店契約が無期限の場合、当事者(供給者又は代理店)のどちらからのイニシアティブにより解約できます。(代理店契約のほとんどが無期契約です。) 

供給者のイニシアティブによる解約
以下の場合、供給者のイニシアティブで解約できます。
・会社都合
・代理店が35条に抵触した場合。

      35条‐以下の場合、供給者による一方的な解約が認められる。
a) 契約義務の遂行上での代理店の怠惰
b) 供給者の市場信用を傷つける行為
c) 代理店契約で設定されている義務の不履行
d) 名誉を傷つける又は評判を損ねる罪での確定有罪判決
e) 不可抗力

代理店のイニシアティブによる解約
以下の場合、代理店のイニシアティブで解約できます。
・自己都合
・供給者が36条に抵触した場合。

36条‐以下の場合、代理店による一方的な解除が認められる。
a) 契約条項に反して代理店の活動範囲を狭める。
b) 契約書で認められている独占条項に違反する。
c) 代理店の通常の活動を妨げる目的で、代理店の活動地域において法外な販売価格を設定する。
d) 供給者がコミッションの支払い期限を守らない。
e) 不可抗力

4.解約賠償金が発生するケース
供給者は、以下の場合、代理店に対し「全契約期間中支払ったコミッションの1/12相当額」の賠償金を支払う義務が発生します。(27条J項)
・供給者のイニシアティブによる「会社都合」の解約の場合。
・代理店のイニシアティブによる、「36条に基づく」解約の場合。

尚、35条に基づく供給者のイニシアティブによる解約の場合には賠償金の支払いが発生しません。

以上。

2024年8月25 日

佐藤ジルセウ
弁護士

商工会議所、労働法基礎セミナー企業経営委員会(島田 領 委員長)労働ワーキンググループ主催の労働法 基礎」セミナーは、2024年6月25日午後4時から5時30分までハイブリッド会式で対面9名、オンライン107と合計116人が参加して開催。進...
29/06/2024

商工会議所、労働法基礎セミナー

企業経営委員会(島田 領 委員長)労働ワーキンググループ主催の労働法 基礎」セミナーは、2024年6月25日午後4時から5時30分までハイブリッド会式で対面9名、オンライン107と合計116人が参加して開催。進行役は梅田WGグループ長、武井WGメンバー及び久保WGメンバーがサポート。

講師は佐藤ジルセウ弁護士と佐藤レアンドロ弁護士が務めた。

2017年の労働改革法に依る労働訴訟案件の推移、採用・昇給・解雇時点の留意点、雇用傾向に係る企業負担、年次有給休暇、13カ月給与、FGTS、INSS、テレワーク、残業代、解雇契約の終了などについて詳細な事例を用いて説明した。

質疑応答では、残業代対象外カテゴリー、出社時間管理と残業剤支払い及び相殺、役員待遇の駐在員に対するGFTS積立金、アドミニストレーターは役員待遇、ボーナスの代わりの臨時プレミアム支払い、賃金調整前の解雇、労災防止委員会(CIPA)メンバーの不正に対する解雇、新規駐在員の人事に対する心構え及び留意点、従業員関連の書類保管期限、スーパーバイザーの休暇取得ルールなどが挙げられた。

新たな組合費の徴収についてブラジルの組合支援金の徴収に関するJETROサンパウロ事務所の井上所長との対談の記事がホームページに掲載されました。詳しくはこちらから閲覧ください。「新たな組合費の徴収開始、法律事務所に企業側の留意点を聞く(ブラジ...
10/03/2024

新たな組合費の徴収について

ブラジルの組合支援金の徴収に関するJETROサンパウロ事務所の井上所長との対談の記事がホームページに掲載されました。

詳しくはこちらから閲覧ください。

「新たな組合費の徴収開始、法律事務所に企業側の留意点を聞く(ブラジル) | ビジネス短信 ―ジェトロの海外ニュース - ジェトロ (jetro.go.jp)」
https://www.jetro.go.jp/biznews/2024/03/2f31688c0429cd39.html

当法律事務所は約15年間に渡りJICAブラジル事務所の顧問弁護士として活動してきましたが、この度、JICAブラジル事務所の江口所長より「所長賞」を頂きました。
02/12/2023

当法律事務所は約15年間に渡りJICAブラジル事務所の顧問弁護士として活動してきましたが、この度、JICAブラジル事務所の江口所長より「所長賞」を頂きました。

職場でのハラスメントについてILOによるハラスメント調査ILO (国際労働機関)はLRF(Lloyd's Register Foundation)とGallupと共同でGlobal Risk Surveyを実施した。同調査によれば、労働者の...
06/06/2023

職場でのハラスメントについて

ILOによるハラスメント調査
ILO (国際労働機関)はLRF(Lloyd's Register Foundation)とGallupと共同でGlobal Risk Surveyを実施した。同調査によれば、労働者の約23%(5人に1人)が職場において肉体的、心理的又は性的な暴力・ハラスメントを受けている。
調査は121か国において15歳以上の男女労働者7万5千人を対象に2021年に行われた。

ブラジル政府の取り組み
この事態を重く見たブラジル政府は2022年9月に「職場におけるハラスメント予防・防止対策(法律14,457/2022号・労働省省令4,219/2022号)」を打ち出し、以下を規定した。

1.企業・団体は。ハラスメントに関するルールを内部規定に設定し、全社員・従業員に周知する。
2.企業・団体は、ハラスメント通報窓口を設置し、通報があった場合の捜査体制を整え、必要な場合の罰則適用手続きを、通報者の秘匿性を確保しつつ、設定する。
3.企業・団体は、12カ月に1回は「職場における暴力、ハラスメント、平等及び多様性」に関するキャンペーンを行い、同問題に関する喚起、指導、訓練活動を行う。

更にCIPA(労災防止委員会)を設置している会社では、CIPAの役割としてハラスメント対策を導入する必要があり、同法はCIPAの名称を「労災ハラスメント防止委員会」と改めた。

企業・団体は法律発令後180日以内に上記対策を導入する義務がある(23条2項)。

SATO法律事務所の活動
SATO法律事務所では企業・団体がハラスメント対策を導入するための支援体制を整えていますので、必要な際には連絡ください。
・駐在員・現地職員を対象にハラスメントに関する講義を行う(日本語・ポルトガル語)。
・通報窓口の設置、通報があった場合の対処法、加害者が特定された場合の罰則の適用などの体制の構築支援。

2023年6月5日

労働法基礎セミナーブラジル日本商工会議所は労働ワーキンググループを通じて「労働法 基礎」オンラインセミナーを開催しました。同セミナーの目的は4月の移動によりブラジルに新規に着任した駐在員の方たちにブラジル労働法の基礎に触れて頂き、ベテランの...
18/05/2023

労働法基礎セミナー

ブラジル日本商工会議所は労働ワーキンググループを通じて「労働法 基礎」オンラインセミナーを開催しました。

同セミナーの目的は4月の移動によりブラジルに新規に着任した駐在員の方たちにブラジル労働法の基礎に触れて頂き、ベテランの方々には復習して頂くと言うことでした。

2023年5月16日午後6時からオンラインで始まったセミナーは7時30分まで会員企業約100人が参加し、講義1時間と質疑応答30分で構成され、質疑応答には多くの質問が寄せられ、参加者の熱意が感じられました。

私佐藤ジルセウ弁護士とレアンドロ繁弁護士が講師を務め、①2017年の労働改革法、②採用・昇給・解雇の際の留意点、③雇用契約に係る企業負担、④テレワーク、⑤残業代、⑥雇用契約の終了、⑦労働問題に関するルーラ政権の動きについて説明させて頂きました。

詳しくは商工会議所の以下のホームページを参照ください。https://camaradojapao.org.br/jp/

Endereço

Avenida Paulista, 2. 073, Horsa II, Conj 1702
Bela Vista, SP
01311-300

Horário de Funcionamento

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